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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12−27−5)
発行日: 2008/4/5━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.051━2008.04.05
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/
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債権の発生原因
一番重要なものは、「契約」
民法600条前後に代表的な契約が13種類規定されています。
具体例;
《売買契約》
売主 → → → → → → → → 買主
売る
← ← ← ← ← ← ← ←
買う
[意思表示の合致のみで契約成立]
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
所有権の移転
基本構造は、要件が満たされる(契約が成立すると)と
効果(債権債務関係)が発生する、というもの。
権利義務を自分たちの意思で操ることができる方法として、
債権の発生原因のなかでも重要な役割を果たしている。
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【01 過去問】 問(12−27−5)民法総則 法律行為 代理
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問 (12−27−5) Aは、BにA所有の絵画を預けた。
5 Bが,何の代理権もないのにAの代理人と偽ってこの絵画をCに売却
し,その後にAがBを相続したときは,AはBの行為につき追認を拒
絶することができる。
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【02 解説】
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>>>>>正しい
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------
判例では、本人が単独で無権代理人を相続したときは、
↓↓↓↓↓↓↓
本人は追認を拒絶することができる。
↓↓↓↓↓↓↓
ただし、この場合、無権代理人が117条の責任を負うべきであったときは、
本人はその責任を逃れない。
↓↓↓↓↓↓↓
なんら信義則に反するものではないから。
↓↓↓↓↓↓↓
逆の場合、無権代理人が本人を相続したとき、
↓↓↓↓↓↓↓
判例は、このような場合、本人と無権代理人との資格が同一に帰するに至った
ものであり、本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと
解するのを相当として、追認拒絶はできない、
すなわち、無権代理行為は有効となるとする。
↓↓↓↓↓↓↓
なお、本人が無権代理行為の追認を拒絶した跡に相続が開始したときは、
無権代理行為は、有効となることはない。
↓↓↓↓↓↓↓
さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/15/000111.html
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【03 編集後記】 〜思いどうりにいかないとき、〜
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ふと後ろを振り返る。
・・・・・(ここから独白)・・・・・
周りが楽しく遊んでいるときも、それには混じらず、いろんなことを犠牲にして
やってきたのに・・・・・
いったい、オレは、なにをしてたんだろうか。
なぜ、安定を捨て、
独立などという、不安定な道を選んでしまったのだろうか。
仕事は思ったようにはいかず、(そりゃ、最初からうまくいくはずないわな)
鼻で笑われる始末。(わずかなプライドもズタズタ)
当時、つきあっていた彼女には、フラレ、
(これには私自身のさまざまな原因によるものですが)
ストレスでどうにかなりそうだった。
将来を思い、眠れなかったことが何度あったことか。
それは、今もありますが。
出口なんか見えなかった。
手がかりさえなかったよ。
これが、ずっと続くと思うと本当に怖くて怖くて仕方がなかった。
・・・・・(ここまで)・・・・・
後ろを振り返ったところでいいことなんかないのはわかっているけど、
どうしても、うまくいかないときって、被害者意識に駆られてしまう。
そして、さらに悪い循環へ。
どっかで断ち切らないといかんですな。
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