民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやるっ!!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。
- 最新号:2008-10-06
- 発行周期:不定期
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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12−27−3)
発行日: 2008/3/22━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.049━2008.03.22
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/
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物権と債権
【物権】
物に対する権利(物を直接に支配する権利)
権利者 →→→→→→→→→→→ 物
排他的・直接支配
(例:使用・収益・処分)
【債権】
人に対する権利(人に対して「一定の給付」を請求する権利)
債権者 →→→→→→→→→→→ 債務者
一定の給付を要求
(例:金を払え、芸をしろ)
同内容の債権も複数成立可 イコール 排他性なし
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【01 過去問】 問(12−27−3)民法総則 法律行為 代理
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問 (12−27−3) Aは、BにA所有の絵画を預けた。
3 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,Bにこの
絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが,占有改定によっ
てBから引渡しを受けたときは,Cは,この絵画の所有権を取得する
ことができる。
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【02 解説】
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>>>>>誤り
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第百九十二条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(11−30−1,12−27−3)
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第百八十三条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後、本人のために所有する意思を表示したときは、本人は、これによって 占有権を取得する。
第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
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占有改定では、即時取得は成立しない。
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即時取得を成立させるには、外観上、従来の占有状態に変更を生ずるような
占有の移転が必要
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即時取得とは、
相手が動産を占有しているのを信用して、その動産を買ったり、
それに質権を設定したりするなどの取引をした者を保護しようとする仕組み
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即時取得の要件
1 動産であること
2 取引によって占有を取得すること
3 無権利者または無権限者からの取得であること
4 取得者が占有を取得すること
(この占有取得には占有改定は含まれないとするのが判例である)
5 平穏・公然・善意・無過失に占有を取得すること
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さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/15/000109.html
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【03 編集後記】 〜学ぶことは、〜
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学ぶことは、静的なものではない。
だから、動体視力を働かせなければならない。
スポーツ選手が基礎体力作りのため、走り込みを行うように、
本を読み、イメージする。
単純なこと、泥臭いことの積み重ねの先にしか、
「勝利」は見えない。
すぐに結果を出したいのは、皆同じ。
そこをぐっと堪えて、目の前にあるものをこなしていこう。
だましだましでもいい。
前にさえ進んでいれば、きっと明るい場所にたどり着くはず。
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