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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12−27−2)

発行日時: 2008/3/15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.048━2008.03.15 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





一般法と特別法


1【一般法】 基本的ルールブック『民法』

  ※民法は私法の一般法



2【特別法】 企業に関する特別ルール『商法』

  他に労働基準法、
    借地借家法、
    消費者契約法、
      ・
      ・
      ・


  ※これらの特別ルールは、いずれも民法の原則に修正を加える例外です。


 民法の全体像が把握できるまでこれらの特別ルールには細かく入り込まない
ようにしましょう。特に、民法の学習を始めたばかりのときは、インプットを
制限する必要があります。









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(12−27−2)民法総則 法律行為 代理
------------------------------------------------------------------------
問 (12−27−2) Aは、BにA所有の絵画を預けた。


   2 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,AがBの
     行為を追認したときは,絵画の所有権はBからCへ移転する。














































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>誤り



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------



第百十六条(無権代理行為の追認) 

 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生
ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

(5−27−4)






第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 








---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





本人Aが追認をすれば、116条(無権代理行為の追認) を類推適用 





↓↓↓↓↓↓↓





売買契約は、遡及的に有効となる。 





↓↓↓↓↓↓↓





この場合の権利移転の動きとしては、「A」→「C」である。




 
↓↓↓↓↓↓↓





絵画の所有権は、「A」から直接「C」に移転するのであって、「B」の入り込む
余地はない。 





↓↓↓↓↓↓↓






さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/15/000108.html











━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜なぜ?〜
------------------------------------------------------------------------



受験勉強をしていると、たまにふと思う。

「なぜ、机に向かう?」

『国家資格』というフランチャイズ権を、お金ではなく労力を支払って
手に入れるようなもの。
当然お金も支払うけど、それ以上に労力のほうが大きいのではないかな。


それもこれも、自立したいため。


じゃあ、なんで自立しなければいけないのか?


考え始めたらキリがない。
たまには、振り返ろうか。
それとも不貞寝を決め込もうか。


いつもいつもうまくいくはずがなく、そんなときに大事なのは、
結局自分を信じるしかないのではないかなあ、と思うこのごろ。









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