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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(5−27−4)

発行日時: 2008/2/23

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.045━2008.02.23 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士試験★民法★ノート G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




民法にとっての焦点は「権利義務」
時系列に並べると、、、


1【要件】・・・「何によって」
  ※ 中心的手段は《契約》
    ○債務不履行
    ○不法行為  → ペナルティーは損害の金銭による賠償
             (民法はすべてお金で解決するドライな世界)

2【権利義務】・・・「だれがどのような権利を有し義務を負うのか」
  ※ 民法という競技に参加できるのは、自然人と法人
    参加方法として、《本人による参加》と《代理人による参加》


3【効果】・・・「どのように変動(発生・変更・消滅)するのか」





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(5−27−4)民法総則 法律行為 代理
------------------------------------------------------------------------
問 (5−27−4) 


   4 代理権のないものが行った行為は、本人が追認すると、最初から代理
     権があったと同様の効果を生じさせる。














































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>正しい



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------



第百十六条(無権代理行為の追認) 

 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を
生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

(5−27−4)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 








---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





無権代理行為の追認には、遡及効が認められている。










↓↓↓↓↓↓↓






ただし、追認によって第三者の権利を害することはできず、 








↓↓↓↓↓↓↓





遡及効を制限し、追認のときから有効な代理行為とすることができる。 






 
↓↓↓↓↓↓↓





なお、判例によると、

追認は相手方のある単独行為であるが、その方法については格別の制限はない。
明示、黙示を問わない。
したがって、本人が無権代理人の締結した契約の履行を相手方に対して請求する
行為は、黙示の追認となる。













━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜よく晴れた日曜日〜
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よく晴れた日曜日

この一週間でつかれきった心と体

朝寝坊したい

どこかへ遊びにいきたい

なんで勉強しなきゃいけない?

そんな自問自答の繰り返し

堂々巡り



雨の日は好き。
部屋の中で雨の音を聞くのが好き。

遊びに行く気が起きないから。
諦めがつく。


イコール、勉強に専念できる。






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