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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(5−27−2)
発行日時: 2008/2/9
最初に民法を学ぶとき、思い切って、「正確・完全に理解」することはあきらめましょう。
と、いうより「正確・完全に理解」しないように努力しましょ。
条文は大事です。
恐ろしく大事ですが、民法を学ぶはじめの段階では、残念ながら条文を一つ一つ
抑えていっても理解できません(涙)
わからなくて、チンプンカンプンでも前に進む。
一通り、テキストに目を通す。
読むのではなく、眺める。
最初に一つ一つ理解してから、前に進もうとすると、時間がいくらあっても足りません。
そして、挫折。
多くの人が、この経路をたどっています。
民法の最初の罠にかからぬよう、突っ走りましょう。
最初は、暗闇の中を全速力で走るようなもので、石につまずいたり、
何かにぶつかったりすることもあるかもしれません。
怪我をすることがあるかもしれません。
それでもなんとか、乗り越えられれば、その向こうに出口はあります。
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【01 過去問】 問(5−27−2)民法総則 法律行為 代理
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問 (5−27−2)
2 任意代理人は、制限行為能力者でもなることができる。
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【02 解説】
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>>>>>正しい
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第百二条 (代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。
(5−27−2)
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代理人は、行為能力者であることを要しない。
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任意代理は、契約によって代理人が付くもの。
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反対の意味の法定代理は、未成年者や成年被後見人、不在者など、法律上、代理人が付くもの。
↓↓↓↓↓↓↓
任意に、自由に、勝手に、自分で代理人を選んでいいのだから、制限行為能力者でもなることができる。
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【03 編集後記】 〜未来の自分へ〜
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学歴もなく、社会経験もなく、若くもなかった。
「未来がない」とひとから言われた。
自分でもうっすらそう思ってた。
それでもわずかな希望を見ることができるようになったのは、
「資格」のおかげだった。
「資格」のおかげで一生安泰なわけではない。
これから先もサバイバルは続く。
わずかな希望に過ぎないので、先のことはわからないが、
そのとき、はじめて資格を取るためにがんばった自分を誇りに思った。
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