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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(5−27−1)

発行日時: 2008/2/2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.042━2008.02.02 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士試験★民法★ノート G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




「法律を学ぶことの最大の意義はリーガルマインドを獲得すること」
と、法律を学ぶときには、言われています。


リーガルマインドとは?


積極的な意味で、
1.論理的説得力
2.判断能力
3.論議する気概


消極的な意味で、
1.単なる知識ではない
2.物知りを作ることではない



と、されています。








━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(5−27−1)民法総則 法律行為 代理
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問 (5−27−1) 


   1 代理権は本人の死亡により消滅する













































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
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>>>>>正しい



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------



第百十一条(代理権の消滅事由) 

 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 (5−27−1,11−27−3)

一  本人の死亡 

二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 


2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 



第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 








---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





民法111条1項1号の通り、本人の死亡により消滅する。










↓↓↓↓↓↓↓






(条文からの問題で基本的なことを問われています) 







↓↓↓↓↓↓↓





民法111条1項2号、2項についても確認しておきましょう。





 
↓↓↓↓↓↓↓





商行為の委任による代理権および訴訟代理権は、本人が死亡しても消滅しないことに注意!! 












━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜おいしくおもえるシアワセ〜
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激務が続き、睡眠不足だったので、久しぶりの休日、思いっきり寝てやりました(笑)
その時間、なんと13時間!!
夜の9時に寝て、次の日の10時に起きました。


普段の日の3倍です!!
だからといって、3倍、アタマがさえる、というわけではないですが・・・
(やっぱり寝だめはできないということか)


でも、朝ごはんが、めちゃくちゃおいしかったです。
フツウにいつも食べている、ご飯と味噌汁なんですが、
こんなにおいしく感じたことは、ひさびさで、ちょっと感動しました。






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