【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(14−27−5)
発行日時: 2008/1/26━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.041━2008.01.26
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式
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民法の学習を最初から丁寧にひとつひとつ進めていくことは、
「泳ぎ」たいのに、水の中に入らずに、体が水に浮く仕組み、息継ぎの仕方、
腕の振り方、足の動き、などを本で見たり、人から聞いたりしているようなもの。
実際に水の中に入らなければ、体が浮き、どうすれば前に進むことができるのか、
と、いったような、あの「感覚」はつかめません。
どんなことでもそうだけど全体を感じ、「感覚」をつかむことが、はじめの
段階では重要になると思う。
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【01 過去問】 問(14−27−5)民法総則 法律行為 意思表示
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問 (14−27−5) 妥当であるかどうか?
5 心裡留保は、表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを
知っている場合であるが、錯誤と虚偽表示はその不一致を知らない
場合である。
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【02 解説】
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>>>>>妥当でない
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第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。 (8−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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第九十四条 (虚偽表示) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
(8−27−2)
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができ
ない。 (8−27−2,11−28−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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第九十五条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない。 (8−27−3)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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虚偽表示は、相手方と通じて真意でない意思表示を行うこと。
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内心的効果意思と表示が一致しないことを知っている。
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したがって、妥当ではない。
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心裡留保・錯誤については、内心的効果意思と表示が一致しない場合にあたる。
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【03 編集後記】 〜人のこと批判している間に他にやることあるだろ?〜
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行政書士(あるいは資格)なんて役に立たない、
なんて、いう人いますよね。
確かに、役に立たないかもしれない。
でも、役に立つ可能性もある。
言えるのは、そう、不確実なことだけ。
その片方の側面ばかり取り上げられても耳障りなだけ。
こっちは、その不確実なところにかけているのだから。
のほほん、といきているやつより、よっぽどいい。
人の批判ばかりしているやつに限って、自分では何もしていない。
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