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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(14−27−5)

発行日時: 2008/1/26

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.041━2008.01.26 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士試験★民法★ノート G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




民法の学習を最初から丁寧にひとつひとつ進めていくことは、

「泳ぎ」たいのに、水の中に入らずに、体が水に浮く仕組み、息継ぎの仕方、
腕の振り方、足の動き、などを本で見たり、人から聞いたりしているようなもの。

実際に水の中に入らなければ、体が浮き、どうすれば前に進むことができるのか、
と、いったような、あの「感覚」はつかめません。

どんなことでもそうだけど全体を感じ、「感覚」をつかむことが、はじめの
段階では重要になると思う。







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【01 過去問】 問(14−27−5)民法総則 法律行為 意思表示
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問 (14−27−5) 妥当であるかどうか?


   5 心裡留保は、表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを
     知っている場合であるが、錯誤と虚偽表示はその不一致を知らない
     場合である。 













































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>妥当でない



     
 
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第九十三条(心裡留保) 

 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。 (8−27−1)


第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)




------------------------------------------------------------


第九十四条 (虚偽表示)  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 (8−27−2)

2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができ
ない。 (8−27−2,11−28−1)


第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)




------------------------------------------------------------


第九十五条(錯誤)  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない。 (8−27−3)


第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)




---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





虚偽表示は、相手方と通じて真意でない意思表示を行うこと。










↓↓↓↓↓↓↓






内心的効果意思と表示が一致しないことを知っている。







↓↓↓↓↓↓↓





したがって、妥当ではない。





 
↓↓↓↓↓↓↓





心裡留保・錯誤については、内心的効果意思と表示が一致しない場合にあたる。












━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜人のこと批判している間に他にやることあるだろ?〜
------------------------------------------------------------------------



行政書士(あるいは資格)なんて役に立たない、
なんて、いう人いますよね。


確かに、役に立たないかもしれない。
でも、役に立つ可能性もある。


言えるのは、そう、不確実なことだけ。


その片方の側面ばかり取り上げられても耳障りなだけ。
こっちは、その不確実なところにかけているのだから。


のほほん、といきているやつより、よっぽどいい。
人の批判ばかりしているやつに限って、自分では何もしていない。







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