食品偽装に消えた年金!「人気メルマガ発行者」が鋭く斬り込むNEWS評論!【投票は28日迄】
トップ > 仕事&就職 > 資格 > 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集

【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(14−27−4)

発行日時: 2008/1/19

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.040━2008.01.19   

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士試験★民法★ノート G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




信じる力、こんなに情報があふれる時代には、自分を直感を信じるしかない。

と、いうよりは、本試験では自分の直感が最後の砦となる。

だからこそ、日ごろから直感を研ぎ澄ましておこう。







━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(14−27−4)民法総則 意思表示
------------------------------------------------------------------------
問 (14−27−4) 妥当であるかどうか?


   4 本人が強迫を受けて代理権を授与した場合には、代理人が強迫を受け
     ていないときでも、本人は代理権授与行為を取り消すことができる。 













































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>妥当である



     


 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------



第九十六条(詐欺又は強迫) 

 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8−27−5,12−28−ウ)

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (8−27−4)



--------------------------------------------------------------------------------

第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)




---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------








代理権授与行為 = 法律行為










↓↓↓↓↓↓↓






その行為が、強迫によりなされたのであるなら、 








↓↓↓↓↓↓↓





代理人が強迫を受けていないことはカンケーなく、





 
↓↓↓↓↓↓↓






民法96条により、取り消すことができる。














━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜〜
------------------------------------------------------------------------



「彼氏は、裏切るけど、資格は一生裏切らない」


といったようなコピーのCM、
結構、好きです(笑)



あなたもご存知のとおり、資格は万能ではありません。
たとえ、国家資格でも。


資格を持っていても、使えないことも多いもの現実。
でも、いいじゃないですか。
「救って」くれないかもしれないけど、「裏切り」はしない。
1度とってしまえば、なくなるものでもないですし。



ちょっとは、そのくらいおおらかな気持ちでいたいものです。








∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥
 
 ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサイトです。
民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専門コンサルタントの
現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。
  
  行政書士試験★民法★ノート
  http://gyousho.com/
 
 ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  → < new2type@yahoo.co.jp >


∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵


★今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の
合格が目指せます。

★科学的・合理的・経済的に資格試験の合格が目指せます!
 詳しい資料を無料で急送します。

資格★合格クレアール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100U4Q+EY7VN6+4D8+63H8J
 

∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵

 * 行政書士試験民法専門コンサルタント
 * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士)
 * HP:< http://gyousho.com/ >
 * E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp >

∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

知って得する労働法
楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。
常識力メールマガジン
日本常識力検定に関するご案内や日常に役立つ常識力の話題をお届けしています。
宅建の過去問
過去問を解けば合格が見える!合格への最短コースは過去問です。平日の毎日、1日に1問、宅建の過去問をお届けします。正確でポイントをついた解説と解法のテ...
■これって何条?■
日本国憲法の条文を1日1条ずつ紹介していきます。穴うめテストつき。 HPもご覧ください。 http://www.geocities.jp/k...
THE 新聞(朝刊)
一般新聞のように毎朝6時、あなたの元に届きます。 経済、社会からスポーツ、芸能までのニュースをコンパクトで分かりやすく。 まずは1週間とってみてくだ...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

おすすめカードローン!
オリックスVIPローンカードなら

<<年率5.9%〜15.0%、利用可能枠最高500万円>>
ゆとりのカードローンです。
お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 163923
  • 創刊日 : 2006-11-10
  • 最新号 : 2008-07-22
  • 発行周期 : 不定期
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 69人
  • コメント数 : 0
  • Score! : - 点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント

最新のコメントはありません。

このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス