【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(13−27−オ)
発行日時: 2007/11/1━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.036━2007.11. 1
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今日もメールを開いてくれてありがとう。
本当にご無沙汰しております。
身内のことがばたばたしていたこととはいえ、
この発行頻度はヒドイ......
この間、モチベーションは下がりっぱなしでした。
いつも気持ちは沈んでた。
周りは気づいていいないと思うけど。
周りに気づかれないように気を使っているから。
ただ、目の前にある仕事をこなしているだけな感じ。
創造的なところはひとつもないような。。。。
こんな気持ちで、メルマガを書いていいものか、
だいぶ悩みました。
そして、こんなにも間が開いてしまって(汗)
こんなことじゃいかん!
気づけば、本試験直前。
いまさらメルマガを再開しても迷惑なだけじゃなかろうか?
それでも、こうして書いているのは、一人でも多くの人が、このメルマガの
ほんの一部でも合格するための手助けになればいいなあ、と
素直に思ったからです。
HPのようやく9割がた復元完了。
タイトルも若干変えてのリニューアルです!
行政書士試験★民法★ノート
http://gyousho.com/
ってなことで、またメルマガを書き始めることにしました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日もはりきって
いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(13−27−オ)民法総則 法律行為 意思表示
------------------------------------------------------------------------
問 (13−27−オ)
オ 時効の中断となる債務の承認は、債権が存在するという事実を表明
するものであるから、意思表示とはいえない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------
>>>>>正しい
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------
時効の中断となる「債務の承認」は、債務を負っている事実を相手に通知する
だけで、
↓↓↓↓↓↓↓
当事者の意思に従って法律効果を認めるものではなく、
↓↓↓↓↓↓↓
法が独自の観点から時効中断という法律効果を認めるものであり、
↓↓↓↓↓↓↓
<観念の通知>と呼ばれるものである。
↓↓↓↓↓↓↓
したがって、意思表示とはいえない。
↓↓↓↓↓↓↓
<観念の通知>・・・一定の事実の通知で、意思の発表という要素を含まない。
↓↓↓↓↓↓↓
「債務の承認」のほかに、「代理権授与の表示」「承諾延着の通知」
などがある。
↓↓↓↓↓↓↓
意思表示が成立するためには、3つの要素が必要
1.一定の効果の発生を意欲する意思(内心的効果意思)
2.それを外部に表示しようとする意思(意思表示)
3.外部に発表する意思(表示行為)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜継続が大事〜
------------------------------------------------------------------------
今回のように、モチベーションが下がったときなど、
何かするとき、何かと腰が重くなりますよね。
「勉強しよう」
「試験を受けよう」
「これをマスターしよう」
「これをはじめよう」
「これを続けよう」
一見決意がかたければかたいほどいいようにも見える。
でも、どうだろう。
私のように、メルマガを書きたい、続けたい、と思いながらも
なかなか、前に進めない。
体力がないとき、気持ちが沈んでいるとは、気持ちばかりが先走るようですね。
肩肘張って、力みすぎ。
もっと気楽に。
継続することのほうが大事。
かしこまらなくてもいい。
軽い気持ちだっていいはず。
そう思ったら、気が楽になりました。
誤解されることもあるかもしれませんが、難しい顔して肩肘張っていても
誤解されることはあるわけですし。
それこそ、考えすぎたら、何もできない、手につかない。
資格試験の勉強も同じですね。
かしこまって机に座ってやらなければいけない、なんておもうと、
なかなか始めることができなくなったりしませんか?
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥
■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサイトです。
民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専門コンサルタントの
現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。
行政書士試験★民法★ノート
http://gyousho.com/
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
→ < new2type@yahoo.co.jp >
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵
★今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の
合格が目指せます。
★科学的・合理的・経済的に資格試験の合格が目指せます!
詳しい資料を無料で急送します。
資格★合格クレアール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100U4Q+EY7VN6+4D8+63H8J
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵
* 行政書士試験民法専門コンサルタント
* 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士)
* HP:< http://gyousho.com/ >
* E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp >
■購読・解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0000215567.html
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 知って得する労働法
- 楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。
- 常識力メールマガジン
- 日本常識力検定に関するご案内や日常に役立つ常識力の話題をお届けしています。
- 宅建の過去問
- 過去問を解けば合格が見える!合格への最短コースは過去問です。平日の毎日、1日に1問、宅建の過去問をお届けします。正確でポイントをついた解説と解法のテ...
- ■これって何条?■
- 日本国憲法の条文を1日1条ずつ紹介していきます。穴うめテストつき。 HPもご覧ください。 http://www.geocities.jp/k...
- THE 新聞(朝刊)
- 一般新聞のように毎朝6時、あなたの元に届きます。 経済、社会からスポーツ、芸能までのニュースをコンパクトで分かりやすく。 まずは1週間とってみてくだ...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)








