| >> 記事トピックス一覧 |
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(8−27−5)
発行日: 2007/6/16━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.031━2007. 6.16
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今日もメールを開いてくれてありがとう。
行政書士合格スクールのG式です。
めまぐるしく環境が変わろうとしていて、
物理的にも精神的にも、リズムが変わり、
と、いうか「変わらざるを得ない」状況です。
かねてより父の具合はよくなかったのですが、
いよいよ、いつどうなってもおかしくない状況、ということになりました。
もうかれこれ、3〜4年の闘病生活を送っていたことになります。
覚悟はできていたつもりでしたが、イザ、そうなってみると、
動揺している自分がいます。
「遺されたわずかな時間、何かしてあげられることはないだろうか」
「アレもしてやれなかった、コレもしてやれなかった・・・」
渦巻く後悔と失望。
お金も必要です。
今以上に、稼がなくてはならなくなります。
が、何も手に付かない。
困りました。
悲嘆にくれていても仕方がないとわかってますが、
なかなか、理性だけで物事はうまく運びません。
昨夜、夜道を一人歩いていたら、涙が出そうになって、
立ち止まると涙が溢れてしまうような気がして、
目の前の信号が赤だったので、また来た道を引き返し、
立ち止まらないように気をつけながら、家にたどり着きました。
そんなこんなで、落ち着くまで、更新のペースが鈍ると思いますが、
落ち着いたら、エンジン全開でがんばるつもりです。
見守っていていただけるとうれしいです。
今日もはりきって
いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(8−27−5)民法総則 法律行為 意思表示
------------------------------------------------------------------------
問 (8−27−5)
5 Aは、Bの強迫により、Bに土地を安価で売り、第三者Cは、そのこと
を知らずにBからその土地を買い受けた。この場合、AはBの契約を取
り消し、Cに対し、その土地に対する自らの所有権を主張することは
できない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------
>>>>>誤り
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------
第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことがで
きる。 (8−27−5,12−28−ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗
することができない。 (8−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------
強迫による意思表示の取消しは、
↓↓↓↓↓↓↓
詐欺による場合と違い、(96条3項は詐欺のことだけしか書いていない)
↓↓↓↓↓↓↓
いつでも、どんなときでも、取り消すことができる。
↓↓↓↓↓↓↓
第三者の善意・悪意は関係ない。
↓↓↓↓↓↓↓
「詐欺」は、騙されたほうにも多少の責任があるので、
関係のない、事情の知らない(善意の)第三者には、
取り消すことはできないが、「強迫」の場合は、
不可抗力によるところが大きいので、
全面的に取消しの効果を認めている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜成り上がるためには?〜
------------------------------------------------------------------------
学歴のある人は別として、学歴のない人が成り上がっていくためには、
どんな方法があるのでしょうか。
「成り上がる」という言葉が大袈裟であるなら、
「成功する」、あるいは、
「貧しさから抜け出す」と言ってもいいかもしれないですね。
特別な才能、スポーツやアートの面で才能があれば、いうことないでしょう。
それは、学歴やら関係のない世界で、完全に実力の世界だから。
でも、そんな能力を持った人は稀ですよね。
じゃあ、凡人は、いつまでたっても成り上がれないのか?
私がさんざん遊びまわり、社会に出て働こうとしたとき、
雇ってくれるところがなかった。
そりゃそう。
ふらふらと何年間もなにしていたかわからず、学歴もない。
おまけにそのころといったら、目つきも悪かったし(苦笑)
何とか、工場のライン作業の仕事にありついたけど、
それがつらいのなんのって。
いままで、怠けきった生活をしていた身には堪えました。
働いても働いても、貧しいまま。
おまけに、好きだった女の子も私の元から去っていきました。
そんなサイアクだったときに、私は「ホウリツ」の本を手にとって、
開いてみました。
開いてみたって、意味がわかるはずがない、とは思いながらも読んでみました。
やはり、読んでみても意味なんかわかりません。
それでも、読み続けました。
読み終えると、それを繰り返し読み、また新しい本を買いました。
専門書は高かったです。
それでも、なけなしの金をはたいて買いました。
やけになっていたのかもしれません(ーー;)
その積み重ねが、今の自分を創っています。
その時に、手を伸ばした本が、株の本でもよかったと思います。
それならば、また今違った形で、株式トレードをして身を立てていたかも。
凡人が貧しさから抜け出すには、「知恵」を身につけるしかない。
「知恵」を身につけなければ、「搾取」され続けるだけ。
問題がおきたとき、いままでの意識のままでは解決できない。
そんな時、私は、この若かりし、サイアクだった時を思い出します。
何か新しいことをするとき、いつも思い出し、勇気付けられます。
過去の自分に、今の自分を勇気付けるわけです。
「知恵」を身につけるために、惜しみなく時間と金をつぎ込んだ自分が、
今の自分を支えている。
信念を持ち、やりぬくことができたとき、それは、自分にとって、
大きな財産になるんです。
今の課題をやりぬくことによって、今度は、未来の自分が、今の自分に
勇気付けられるようになる。ということは、未来の自分のためにも、
やりぬかなければならない。
そう思うんです。
今回は、父のこともあり、とりとめのない文章になってしまい、
(いつもそうだ、という気もしないでもないですが)
なにがいいたいのかわからないようなことになってしまい、
(書いている本人もよくわかっていません・・・)
申し訳ございません。
心を落ち着かせることに努めていこうと思いますm(_ _)m
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥
■落ちこぼれ、高卒、法律知識ゼロの私でも行政書士試験に合格できました。
だから、あなたもダイジョウブ!!『行政書士試験合格スクール』は、
行政書士試験の合格を目指す、初心者のためのサイトです。
http://www.gyousho.com/
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
→ < new2type@yahoo.co.jp >
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥
★今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の
合格が目指せます。
★科学的・合理的・経済的に資格試験の合格が目指せます!
詳しい資料を無料で急送します。
資格★合格クレアール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100U4Q+EY7VN6+4D8+63H8J
□口ロ□口ロ□口ロ□口ロ□口ロ□口ロ□口ロ□口ロ□口ロロ□口ロ□口
* 行政書士試験民法専門コンサルタント
* 発行人: 行政書士合格スクール G式(行政書士)
* HP:< http://www.gyousho.com/ >
* E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp >
■購読・解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0000215567.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★G式ってどんなやつっ??(私小説風のプロフィール)
http://www.gyousho.com/16/19/
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 知って得する労働法
- 楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。
- 常識力メールマガジン
- 日本常識力検定に関するご案内や日常に役立つ常識力の話題をお届けしています。
- 宅建の過去問
- 過去問を解けば合格が見える!合格への最短コースは過去問です。平日の毎日、1日に1問、宅建の過去問をお届けします。正確でポイントをついた解説と解法のテ...
- ■これって何条?■
- 日本国憲法の条文を1日1条ずつ紹介していきます。穴うめテストつき。 HPもご覧ください。 http://www.geocities.jp/k...
- THE 新聞(朝刊)
- 一般新聞のように毎朝6時、あなたの元に届きます。 経済、社会からスポーツ、芸能までのニュースをコンパクトで分かりやすく。 まずは1週間とってみてくだ...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)









