民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやるっ!!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。
- 最新号:2008-10-06
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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(8−27−4)
発行日: 2007/6/10━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.030━2007. 6.10
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
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今日もメールを開いてくれてありがとう。
行政書士合格スクールのG式です。
6月ですね。
あと1ヶ月弱で、2007年の半分が終わると思うとコワイ・・・
いつこの間、新年会をやったような・・・
いつの間に、こんなに暑くなったのでしょうか・・・
ほんとに、危機感もって、一瞬を大事にしないといけないな。
そう、思う、このごろ。
そのための、早起き時間捻出作戦実施中!!
これがまた、眠い!
何とかおきても、昼になるとキョウレツに眠い。
生活のリズムが狂っているから、なおさらなんでしょうね。
でも、がんばろう。
好きな音楽をガンガン流して、眠気を吹っ飛ばそう!!
今日もはりきって
いってみましょう!
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【01 過去問】 問(8−27−4)民法総則 法律行為 意思表示
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問 (8−27−4)
4 Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが、
売主B に対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは限
らない。
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【02 解説】
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>>>>>正しい
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第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことがで
きる。 (8−27−5,12−28−ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗
することができない。 (8−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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第三者による詐欺の場合、
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意思表示の相手方(本問では、売主B)がその事実を知っているとき(悪意)
に限り、
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意思表示の取消しが可能。
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Aは、「常に」意思表示を取り消せるわけではない。
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「常に」という言葉に注意!!
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【03 編集後記】 〜スランプ〜
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何をやってもうまくいかないとき。
本当に時間ばかりが過ぎていきます。
そんなとき、あなたはどうしてますか?
軽い程度のスランプならば、私の場合、寝ます!
ひたすら眠って眠って眠りまくります。
ただし、重度になると寝るのは逆効果のようです。
かといって、何か手に付けられるものでもなく。。。
勉強してても頭に入ってこないし。
なんかもう、そわそわ、そわそわ、してしまう感じです。
そんな時、良く思い出すのがサッカーの中村俊輔選手の言葉。
「悩んでいる暇があったら練習しよう」
そうなんだ。
悩んでいる時間などないのだ。
スランプの解消は、数をこなすことから。
とにかく手を動かす。
質なんかお構いなしで、量に重点をおくのだ。
マシーンのように。
ココロさえもマシーンにしてしまえ。
毎日毎日、僕らはつまらないことに浪費していく。
毎日のルーティン化した仕事。
「この仕事は、私じゃなきゃダメなのか」というギモン。
誰にでもできることやって疲れていく体。
結局、考えすぎるとイイことなんかない。
突き詰めれば、誰にでもできる仕事をやっている、ということであり、
存在意義がない、ということにたどり着いてしまう。
存在意義を繋ぎ止めたいために、私は、行政書士試験を目指したのだろうか。
今となっては、忘れかけているが、とにかく手を動かし続けた。
立ち止まったら、そこですべてが終わってしまうような強迫観念もあった。
立ち止まらなかった結果、今に至っているわけだけど、
とにかく、行政書士を目指していたころ、
工場でライン作業をしていたころは、本当に暗かった。
人生も性格も。
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