行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 |
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.019━2007. 2.19
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
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今日もメールを開いてくれてありがとう。
行政書士合格スクールのG式です。
アレもしたい、コレもしたい、アレもしなくちゃ、コレもしなくちゃ。。。。
アタフタ、アタフタ、バタバタ、バタバタ・・・・
と、しております。
なにをしてもうまくいかない時はあるものです。
そんなとき、ジタバタしてもいいことありません。
どーんと構えていたいものです。
が、それがなかなかうまくいかないのが世の常(涙)
それでも、時間だけは、みんなに平等に与えられています。
「時間がない」と甘えたことを言ってられません。
「時間とお金があれば、資格試験に合格できる」という人がいます。
それだけで本当に合格できるのでしょうか。
そりゃ、時間とお金があれば、合格する可能性は高くなるとは思います。
でも、もっと大事な「何か」があるはずです。
その大事な「何か」を探していきたいと思ってます。
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今日もはりきって
いってみましょう!
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【01 過去問】 問(17−24−ウ)民法総則人 行為能力
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問 (17−24−ウ)
ウ 本人以外のものの請求によって保佐開始の審判をするためには、本
人の同意が必要である。
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【02 解説】
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>>>>>誤り
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【参照】第十五条 (補助開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、
保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることが
できる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者について
は、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がな
ければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一
項 の審判とともにしなければならない。
(17−24−ウ)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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補助開始の審判と混同しないように注意が必要!!
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本人以外のものの請求により保佐開始の審判をする場合でも、
本人の同意を要しない。
↓↓↓↓↓↓↓
保佐開始の審判の請求権者は、
↓↓↓↓↓↓↓
本人・配偶者・四親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・
補助監督人又は検察官
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【03 編集後記】 〜私にとっての資格試験とは? 〜
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一時期、本ばかり読んでいた。
ありとあらゆるジャンルのもの。
(それまで、本を満足に1冊を読みきったこともないのに。)
それこそ、朝から晩まで。
今でいうニートですね。
間違いなく不健康です。
周りは、頭がおかしくなったのではないかと思ったんじゃないかな。
いろんなことが知りたくて、知りたくて仕方がなかった。
誰よりも頭がよくなりたいという妄想に駆られていた。
20代前半、そういった暗い時期を過ごした。
あるとき、「いくら本を読んでも目に見える形で何も残らないのだなあ」
と思った。
もちろん自分の中に読んだものは入っているのだが、
他人にわかりやすく示すことができない。
「オレは、カラマーゾフの兄弟を読んだんだぞ」と自慢したくても、
「だからなに?」と言われるのがオチ。
自慢することではないのだけれど当時はなぜか人に言いたかったんです。
行政書士の試験を目指した動機は、
今となってはいろいろと思い浮かぶのだけれど、
(あと付けでの理由も含めて)
本を読んで知識を得ていることを、対外的に証明したかった。
もしかしたら、法律に興味がなかったかも。
現に、文学、科学の分野のものばかりの本を読んでいたし。
この動機は不純かもしれないですねえ。
でもいいじゃないですか。
取っ掛かりの動機なんて。
日々、気持ちは変わっていきます。
その都度、修正を入れながら、進んでいくんです。
そういうことにしておきましょう。
と、いうか、そういうことにしておいてください(苦笑)
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