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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(17−24−ア)

発行日: 2007/2/5

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.017━2007. 2. 5

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士合格スクール G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


 今日もメールを開いてくれてありがとう。
 行政書士合格スクールのG式です。



行政書士試験の合格発表から1週間ほどたちましたが、
いかがお過ごしでしょうか。



新たなスタートですね。
これから、それぞれ与えられたフィールドでがんばっていきましょう。



もしかしたら、まだ、新たな気もちで、新しいスタートをきれていない
かもしれませんね。
悩んでいると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。



もう1月が終わり、2月に突入。
2007年の12分の1が終了したことになります。



だからといって、焦って決断を急いでもいいことがあるとは限りません。
このジレンマ・・・・



自分でビジネスを始め、経営をしていくと、毎日が決断の連続。
本当に疲れます(涙)



でも、その毎日の積み重ねによって、大きな目的が達成でき、
その喜びがあるから、やめられまへん。



資格の試験勉強の一番の魅力は、「合格」というはっきりとした、
目標をたてることができること。





目標を達成するために楽しんでいきましょう!!




ボチボチ更新してます。

 ★詳細はこちらを。
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 今日もはりきって
 いってみましょう!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(17−24−ア)民法総則人 行為能力
------------------------------------------------------------------------
問 (17−24−ア)


   ア 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、
     株式会社等の営利法人は、成年後見人なることはできない。

























━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>誤り

     
 
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(成年後見人の選任) 
第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、
成年後見人を選任する。 

2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその
親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 

3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があ
ると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は
職権で、更に成年後見人を選任することができる。 

4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び
財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害
関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内
容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年
被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 






第四編 親族 
   第五章 後見
   第二節 後見の機関 
   第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条)







---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------




法人も成年後見人になることができる。





↓↓↓↓↓↓↓





法人に種類の限定はない。





↓↓↓↓↓↓↓





なので、営利法人でも成年後見人となることは可能。 













━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜暗記ってやつは・・・〜
------------------------------------------------------------------------


 暗記する作業って厄介ですよねえ。
 はっきり言ってキライです。



 試験勉強をしているとき、なかなか覚えられなくて、
 なんど、全部放り出したくなったことか・・・



 その度に思い出す言葉。
 ある講師の言葉です。
 暗記で行き詰るたびに、いつもココロに流れていました。



 覚えられないというのは、
 「私は試験に興味がありません」といっているのと同じ。
 思い切って受験をあきらめるべき。



 わおー、そこまでいっちゃうの!!
 って初めて聞いたときは、衝撃と共に思いました。



 確かに、資格試験の勉強は、義務教育じゃないし、
 誰に強制されるものではない。
 あなたも、自分で決めて受験を始めたと思う。
 そういう人がほとんどだと思う。



 だとすれば、覚えることも、なんら強制ではないわけで、
 覚える必要がないといってしまえば、必要ないわけです。
 


 誰でも、興味のあることは自然と「覚え」てしまうのです。
 趣味などを例にとって見るとよくわかりますね。
 好きな歌なんかもすぐ覚えてしまいます。



 それを、「覚えられない」ってことは、
 イコール、好きではない、ってことで、
 それなら、受験をあきらめたほうがいい、ってことになります。



 かといって、受験と実務は違った性質があります。
 試験が得意な人。
 実務が得意な人。



 一概に、言えませんが、受験に合格しなければ、
 実務を行えない、という実情を考えれば、
 「合格のために必要な暗記しなければいけないことを、 
 覚えることができません」というのは、
 「私は行政書士に興味がありません」といっているのと同じだと
 言わざるをえません。
 





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