トップ > 仕事&就職 > 資格 > 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集

民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやるっ!!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。




【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(10−27−エ)

発行日: 2007/1/16

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.015━2007. 1.15━
 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士合格スクール G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


 今日もメールを開いてくれてありがとう。
 行政書士合格スクールのG式です。



休み明け、体はついてきてますか?
私は、年が明け、仕事が始まって1週間たち、ようやく体が慣れてきた
ような気がします(^^;



なんといっても、眠いです。
眠っても眠っても、眠いです。(汗)



眠いときに、無理矢理、試験勉強などしてみたところで
能率は恐ろしく悪いです。



だからといって眠いたびに寝ていたのでは、あっという間に
時間は過ぎていき、何もしないまま月日が流れていってしまうでしょう。



残された時間は決まっています。
行政書士試験の受験生ならば、本試験がとりあえずのタイムリミットとして
設定されることと思います。



もどかしいです。
どうしたらいいのでしょうか。



あなたにはあなたの生活のリズムがあるでしょう。
その生活の中で、無駄な時間がないか少し考えてみるといいかもしれません。
できるだけ睡眠時間は削らずに、無駄な時間をなくし効率よく時間を作る。



う〜〜〜ん。
永遠の課題のよう・・・
今後もず〜っと付きまとう問題のようです。



眠くっても、ハリキッていきましょう!!




眠いなか、なんとか、ほんとになんとか、更新しています。

 ★詳細はこちらを。
  http://www.gyousho.com/





 今日もはりきって
 いってみましょう!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(10−27−ウ)民法総則 人 行為能力
------------------------------------------------------------------------
問 取り消し得るものかどうか?(10−27−ウ)


  エ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住
    宅を建築するために土地の購入の申込みをなす行為
























━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>取り消し得る

     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------



第十三条(保佐人の同意を要する行為等) 
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなら
ない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 

一  元本を領収し、又は利用すること。 (7−24−4)

二  借財又は保証をすること。 

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするこ
と。 (10−27−エ)

四  訴訟行為をすること。 

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二
条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
又は負担付遺贈を承認すること。 (10−27−イ)

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。 

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督
人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であ
ってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 

3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の
利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所
は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができ
る。 

4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに
代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (7−24−4)






第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)






---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------




不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
(土地の購入の申込みをなす行為)をすることは、






↓↓↓↓↓↓↓





第十三条第3号にあたり、取り消しうる。 














━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜ブレーンストーミング〜
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 休み明けということもあり、なにかとバタバタして慌しいです。
 家庭の問題(父のこと)やプライベートなことなどもバタバタして、
 いろんなことが重なり合い、かなり余裕がないです。。。。



 立ち止まり、ゆっくり考える時間が、こんなときこそ必要だと思いました。
 考え、頭を使うという知的な作業は、体を動かすより何倍も疲れます。
 (だから、無意識的に避けてしまいがち)



 そんなわけで、ブレーンストーミングをしてみる。



 が、なかなかうまくいきません(涙)



 でも、意識していこう。
 頭を使うことは、大事なことだ。
 間違ったほうへ行かないためにも。
 すばらしいアイデアのためにも。






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