【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(10−27−ア)
発行日時: 2006/12/31━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.012━2006.12.31━
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
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今日もメールを開いてくれてありがとう。
行政書士合格スクールのG式です。
ついに(?)今年も終わりですね。
今年1年おせわになりました。
今年の終わりに始めたメルマガなので付き合いはまだ浅いとは、
思いますが、ご挨拶もかねて発行させていただいておりますm(_ _)m
そういう私はというと、仕事がたまって、業務に忙殺されとります。
年末年始にかけて、急ぎの仕事と忘・新年会でいつが仕事納めなのか、
わからないかも、です。。。
年末年始にどれだけ勉強するかどうかが勝敗を分ける、
と昔、学校の先生に言われたことをこの時期になると、思い出します。
勉強も仕事も人間関係も、
年末年始で、ハズミをつけて、いいスタートダッシュを切りましょう!!
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今日もはりきって
いってみましょう!
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【01 過去問】 問(10−27−ア)民法総則 人 行為能力
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問 取り消し得るものかどうか?(10−27−ア)
ア 法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、相手方
が法定代理人に対し、1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認す
るか否か確答すべき旨を催告したが、確答が発せられなかった場合
の、その未成年者の行為
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【02 解説】
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>>>>>取り消し得ない
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(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七
条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限
行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)
となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取
り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすること
ができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、
その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間
に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前
項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発
しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備
した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受け
た被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得る
べき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補
助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取
り消したものとみなす。
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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法定代理人に対し追認するか否か確答すべき旨を催告
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確答がなかった場合
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法定代理人は、未成年者の行為を追認したものとみなされる。
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なので、取り消すことはできない。
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【03 編集後記】 〜毎年思うこと。〜
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毎年思うこと、もう何度も同じようなセリフは言いたくない、
とは、思いながらも言ってしまう一言、、、、
「この一年はあっという間に終わってしまった」
あっという間に感じるということは、
充実している証と考えても良いのだろうか。
きっと、充実していてもしていなくても、
「あっという間」と感じるんだろうと思う。
そうだとすれば、私らにできることは、
一日一日を生きていくことだけ。
そんな気がしてます。
来年もよろしくお願いします。
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