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民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやるっ!!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。




【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(7−27−3)

発行日: 2006/12/20

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.009━2006.12.20━
 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏───────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖           発行者:行政書士合格スクール G式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


 おはようございます。
 行政書士合格スクールのG式です。



最近、いろいろ士業の先輩の貴重なお話を聞くことができました。



士業で成功している人の全員が、最初から、つまり試験を受けるときから、
明確に目標があり、確固たる信念があったわけではない、
という話。



もちろん金もなくコネもない。
とりあえず、始めた感じ。



そこに、なんの原因もなく試験勉強を始めたわけではなく、
自分の直感だったり、衝動だったり、自分の感情に素直に従った
のだと思います。(私の経験上そう思うだけですが)



そういう感じで始めた人って、合格してもすぐに独立開業したり
しないみたいです。(私のことやん。。。。)
あっちこっち、フラフラフラフラして、
「この資格の仕事でもやろうっかな」ってノリで始めるのが
少なくないみたいです。(また、私のこと?)



なんか、勇気付けられました。




12月の忙しいときだからこそ、張り切って更新しましたよ。

 ★詳細はこちらを。
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 今日もはりきって
 いってみましょう!


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【01 過去問】 問(7−27−3)民法総則 人 行為能力
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問 (7−27−3)


  3 成年被後見人が成年後見人の同意をえて行った重要な財産上の法律行為        は、無効である。





















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【02 解説】
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>>>>>誤り

     
 
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第九条(成年被後見人の法律行為) 
 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 

 (11−27−オ、7−27−2、7−27−3)






第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)





---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------




成年被後見人の行った財産上の法律行為は、





↓↓↓↓↓↓↓





「無効」ではなく、





↓↓↓↓↓↓↓ 





「取り消す」ことができる行為である。





↓↓↓↓↓↓↓ 





「無効」と「取り消し」の違いを抑えておこう!!





↓↓↓↓↓↓↓





「無効」・・・初めから法律効果が発生しないこと

「取消し」・・・いったん有効に成立した法律行為を取り消すことに
        よって、遡及的に(法律行為に遡って)無効とするもの









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【03 編集後記】 〜ノロ ウイルス・・・〜
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 ノロウイルスってなんですか?
 とにかく恐ろしいらしい。
 


 でも、名前からあまり危機感を感じないのは、私だけ。
 (なんか、ノロそう???)



 だからって、健康体でいたいなら気をつけないといけないですね。
 (あたりまえのことを言っていてスミマセン)
 


 まわりでも、カゼがはやっています。
 お互い気をつけましょう。





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 * 発行人: 行政書士合格スクール G式(行政書士)
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