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【行政書士試験合格スクール】 問(17−24−ウ)民法総則 人 行為能力
発行日: 2006/11/29━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.003━2006.11.29━
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士合格スクール G式
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おはようございます。
行政書士合格スクールのG式です。
年末。
ですね・・・・
毎年思う、「あっという間」という思い。
いやあ〜、それにしてもはやいです。
時の流れがはやすぎてこわいです
時の流れに逆らいながらも更新チュウ!!
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今日もはりきって
いってみましょう!
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【01 過去問】 問(17−24−ウ)民法総則 人 行為能力
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問 (17−24−ウ)
ウ 本人以外のものの請求によって保佐開始の審判をするためには、本人
の同意が必要である。
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【02 解説】
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>>>>>誤り
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【参照】第十五条 (補助開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭
裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保
佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただ
し、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りで
ない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がな
ければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一
項 の審判とともにしなければならない。
(17−24−ウ)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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補助開始の審判と混同しないように注意が必要!!
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ただ、制限行為能力者は善意・悪意を問わず、現に利益を受ける限度で変換す
ればよい。
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本人以外のものの請求により保佐開始の審判をする場合でも、本人の同意を要
しない。
↓↓↓↓↓↓↓
保佐開始の審判の請求権者は、
↓↓↓↓↓↓↓
本人・配偶者・四親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・補助監督人
又は検察官
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【03 編集後記】 〜飲みすぎ.....〜
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忘年会シーズンで完全に飲みすぎ。
身体が悲鳴を上げています(涙)
試験勉強しているときは、どんなに顰蹙を買おうと飲みにいくのは控えてま
した。飲みにいって二日酔いなんてなったら2日勉強できなくなるのが怖かった
んですね。
当然、付き合いが悪いということで周りとのカンケイもギクシャクしてしまい
ますが、時間は限られています。
人生の中で、そんなときがあってもいいと、開き直りました。
そこで離れていってしまう人間関係なら要らない、って思うようにしました。
試験勉強が終わった暁には、充分に付き合えるわけですし。
あとは、誘惑との戦いとなりますが(汗)
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥
■落ちこぼれ、高卒、法律知識ゼロの私でも行政書士試験に合格できました。
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