もっと活用!サプリメント |
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□■□ 今回のテーマ
■□ 【サプリメントの法的な分類について】のお話。
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サプリメントには、「健康食品」や「栄養補助食品」、
または「サプリメント」など様々な呼び方があると思います。
また、成分についてはビタミン・ミネラル・アミノ酸
ハーブ類など多種多様なものがありますが、法的に大きく
分類すると、「特定保健用食品」・「栄養機能食品」
「一般食品」の3つに分けられています。
今回は、サプリメントの法的な分類3つについてお話します。
1、特定保健用食品(トクホ)
近年、高齢化や生活習慣病の増加により、食生活を通して
健康の維持・増進や疾病の予防をはかるという考え方が
広まりつつあります。
ふだんの食事が重要なのは言うまでもありませんが、より
積極的な健康の増進を目的とした食品として注目されて
いるのが「特定保健用食品」、いわゆるトクホなのです。
トクホとは、厚生労働省の許可を得て特定の保健用途について
表示することが可能となる食品となります。
具体的には「コレステロールが高めの方の食品」や
「血圧が高めの方の食品」などのように、特定の
「保健効果の表示」を許可された食品のことです。
2、栄養機能食品
栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、
通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を
取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらう
ための食品といえます。
「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」の内1つでも、
一定量含まれている食品は栄養機能食品と分類され、その
栄養素の機能を表示する事が出来ます。
具体的な表示例は「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を
助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」という感じです。
ここで注意しなければいけないのが、特定保健用食品とちがって、
上の要件を満たしていれば、厚生労働省に許可申請なしに、
栄養機能食品となることです。
よくサプリメントの通販で、あの厚生労働省も認めたサプリメント
と称して栄養機能食品を販売している所をみますが、
これは大きな誤りです。
* 栄養機能食品として表示ができる栄養成分について
栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に
不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に
広く認められ確立されたものです。
現在は、「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」について、
規格基準が定められています。
・ビタミン類
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
・ミネラル類
カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄
なお、上記成分が栄養機能食品としての含有量を満たしていても、
栄養機能食品の表示の有無については強制ではありません。
3、一般食品
「特定保健用食品」・「栄養機能食品」以外のサプリメントは、
すべてこのカテゴリーに入ります。いわゆる「健康食品」です。
つまり、錠剤でもカプセルの形をしていても法的に見ると普通の
食べ物(とうふ、米など)と同じ分類です。
当然食品ですから効果・効能を書くと薬事法違反です。
しかしながら、有益な効果を示す化学的根拠がしっかりした物も
たくさんありますし、海外ではその薬理的効果の高さから医薬品
として扱われていても、日本では食品として扱われているもの物も
たくさんあります。
また逆に、ほとんど効果がないばかりか、健康被害の報告がある物も
いくつかありますので、化学的根拠のしっかりした情報源を得る
ことが非常に大事です。
これらの知識を知って、上手にサプリメントを選びましょう。
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