『施設長の資格』〜障害者施設の舵取り指南 |
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■■『施設長の資格』■■ 〜障害者施設の舵取り指南〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.50 2008/03/03
今回もご購読ありがとうございます。
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★★☆ 本日の内容 ☆★★
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本日の内容は
1 人材育成の視点とヒント
2 「さぽーと」の中に見つけた宝物
3 品質表示の考え方 2
4 今後の講演会・セミナーのお知らせ です。
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★★ 人材育成の視点とヒント ★★
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施設・事業所のスタッフが、サービス利用契約者に対して一日どれく
らい関わっているでしょうか。あなたは考えたことがありますか。
営業マンという言葉をよく目にしたり耳にしたりするでしょう? 民
間企業で商品やサービスの販売に直接関わるスタッフをこのように呼
びます。
福祉施設では、直接対人サービスである福祉サービスがいわば商品で
すから、このサービス提供を担うスタッフが「営業マン」なのです。
あるアンケートによると、なんと営業マンの8割近くが顧客と直接関
わる時間が勤務時間の10%にしか過ぎないそうです。もちろん残り
の90%は遊んでいるわけではないのです。それでも直接顧客と関わ
る仕事をしているわけではない。
ひるがえって施設・事業所のスタッフの活動に置き換えるとどういう
ことになるのでしょうか。スタッフは1日8時間働いています。48
0分です。10%は48分。1時間足らずです。福祉サービスの利用
契約者に直接介護をしたり、話しかけたり、相談を受けたりする時間
を積み上げたとしたらどうなるでしょうか。
おそらく48分という数字をみて、考えられない、と憤慨するほどじ
っくりと関わっているスタッフはいるでしょう。しかし一方で、実の
ところ48分も関わってなんかいないというスタッフも多いはずです。
あくまでマンツーマン対応している時間として考えてみてください。
営業が本業である営業マンでさえ、このような実態だとすると、福祉
施設のスタッフが同程度の時間しか関わっていなかったとしても不思
議なことではないのです。
営業マンは、営業以外のことに自分の勤務時間を費やしてしまってい
ます。だから営業成績を上げるには、このような社内の実態にメスを
入れていくことが必要になるのです。営業日報を書いたり、移動した
り、資料を作成したり、という時間をいかに削減して、直接顧客に関
わる時間に転換していけるかどうか。これが成績を上げるための組織
変革の道筋です。
福祉施設でも同様に考えることができます。つまり、施設・事業所の
仕事を見直して、スタッフのスキルがアップする環境を整えるために、
スタッフがサービス利用契約者と今よりも長い時間直接関われるよう
にするのです。
人材育成というと、とかく研修というキーワードが思い起こされます
が、じつはその前に施設長がやるべきことがあるわけです。
勤務時間の使い方の見直しは必要です。そのためにはタイムスタディ
が必要です。施設・事業所のスタッフの仕事ぶりを分刻みで点検する
というこのタイムスタディ調査は、このように「スタッフがいまより
もっと多く顧客と直接関わり、そのことでサービスの質を上げること、
そしてそのことを通じて福祉サービス利用率の向上(民間企業ならば
営業成績の向上)につなげるため」に有効な調査なのです。
人材育成の第一歩は、スタッフが直接支援に関わる時間を増やせるよ
うに職場環境を整えることから始まるのです。
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★★「さぽーと」の中に見つけた宝物 ★★
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『さぽーと』という専門誌をご存じですか。知的障害関係施設の職員
であれば、この専門誌を知らなければモグリといわれてしまいます。
財団法人日本知的障害者福祉協会が発行する月刊誌です。最近装丁が
A5判になり、また一般書店でも(つまり定期購読しなくても)購入
できるようになりました。
この『さぽーと』2月号の中にとてもよい記事を見つけました。2つ
紹介します。
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☆ 障がい者の育たない職場は社員満足度の低い職場 ☆
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富山県中小企業同友会理事の株式会社富山ハイテック代表取締役山下
順一氏は「コラム・私論試論」(pp12-13)のなかで「自分新記録」と
いう魅力ある言葉を使って障害者雇用に取り組んだ経緯を語っていま
す。
私が勤務する施設では、一人ひとりのスタッフに「自分ケアプラン」
を作成してもらっています。1年間の自分自身のスキル獲得目標を1
枚の紙にまとめてもらい、実際にどのような研修を受講したか、どの
ような書籍を読んだか、どのような資格を取得したかをまとめてもら
っているのです。
山下氏のコラムを読んで「自分新記録」という言葉にピンときました。
ぜひ「自分ケアプラン」のなかにこの項目を取り入れようと決心しま
した。
自分新記録を記録していくことで「記録更新」の喜びが目に見える形
にすることができるのです。
自分自身のスキルアップの成果を、自分自身が目に見えるということ
で周囲の伝えることもまたできるのです。われわれ障害者支援に携わ
る者は、自らの専門性を自己研修によって担保していくことは当然で
すが、それだけでは不十分で、確実に身につけた専門性の中身を「専
門サービスを受ける利用者に伝えていくことが大切」なのです。
自分の持つ専門性は、自己満足のためではなく、その専門性によるサ
ービスを受ける利用者に安心を届けるためのものです。だから「伝え
ること」が大切になるのです。
自分の専門性が「自分新記録」という形になっていれば、伝えやすく
なるのです。
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☆ 憲法第13条からみた自立支援法の違憲性 ☆
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愛知淑徳大学の初谷良彦教授の標記論文(pp34-37)を読むと身が引
き締まります。障害者自立支援法を通じて見えてくる厚生官僚の姿に
失望することが多い中、初谷教授の官僚や政治家のあるべき姿に対す
る意見は胸がすく思いがあります。
そして読後に感じるものが残るのです。ではいったい自分はどうなの
か、と。
憲法第13条は基本的人権についての規定です。国民の権利です。そ
こからは当然国政の義務が導かれます。
私たち福祉サービス事業者は、公務員ではないのですが、国民の権利
擁護の義務はあります。憲法第13条(個人の尊厳と生命、自由、幸
福追求権)を盾に国政を批判するだけでなく(批判していくことが不
要というわけではないのですが)、自分たちの仕事を自問自答する機
会としなければと感じました。だから身が引き締まったのです。
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★★ 品質表示の考え方 2 ★★
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この項目の「家庭用品品質表示法」の説明は、経済産業省 商務情報
政策局 製品安全課のホームページからの引用によっています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/index.htm
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、
その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用
品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益の
保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化
されておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害
の発生する可能性が高い状況でしたが、その後、本法施行の効果もあ
り適正な品質表示が定着してきている状況です。
家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変
わりしてきており、対象とする品目や表示を行う事項等については、
こうしたことを踏まえ、必要に応じて見直しが行われています。
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☆ 家庭用品品質表示法・対象品目 ☆
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消費者の通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電
気機械器具及び雑貨工業品のうち、消費者がその購入に際し品質を識
別することが困難で、特に品質を識別する必要性の高いものが、「品
質表示の必要な家庭用品」として指定されています。
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☆ 家庭用品品質表示法・表示を行う者 ☆
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表示を行う者は、製造業者、販売業者又はこれらから表示の委託を
受けて行う表示業者 のいずれかになります。
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☆ 家庭用品品質表示法・表示の標準 ☆
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対象品目として指定されたものには、統一した表示のあり方(表示
の標準)が定められています。成分、性能、用途、取扱い上の注意な
ど品質に関して表示すべき事項(表示事項)とその表示事項を表示す
る上で表示を行う者が守らなければならない事項(遵守事項)とが品
目ごとに定められています。
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☆ 家庭用品品質表示法・原産国表示 ☆
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家庭用品品質表示法上は、家庭用品について原産国を表示すること
は義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められて
いません。
商品の原産国の表示については、景品表示法(不当景品類及び不当
表示防止法[昭和37年法律第134号])上、「商品の原産国に関す
る不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において
一定の定めが置かれています。
景品表示法の詳細は、下記のホームページを参照。
http://www.jftc.go.jp/
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☆ 家庭用品品質表示法・表示の方法 ☆
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表示部分の大きさ、文字の大きさに関する決まりはありません。た
だし、「住宅用又は家具用の洗浄剤」等の一部商品については「特別
注意事項の表示」として枠を設け、文字の色、文字の大きさ等が決め
られているものもあります。
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☆ 家庭用品品質表示法・表示者名と連絡先 ☆
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表示者名の記載は、社名・団体名は法人登記された正式名称で記載
して下さい。商標やブランド名は認められません。「株式会社」を(株)、
「有限会社」を(有)と省略することは認められています。
また、連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住
所と電話番号の両方を表示してもよい。ただし住所は都道府県名から、
電話番号は市外局番から表示して下さい。電話番号はフリーダイヤル
も認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められていません
続く……
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★★ 今後の講演会・セミナーのお知らせ ★★
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☆彡★ 講演会のご案内 ★彡☆ 2008年3月〜
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■■これからの予定■■
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『北海道社会就労センター協議会第2回職員研修会』
〜売上を確実にアップさせる集中販促講座〜
2008年3月10日(月)9:45〜16:40
会場 札幌後楽園ホテル クレストホール(札幌市)
参加料 3千円(セルプ非会員6千円)
対象 関係者(施設職員)
主催 北海道社会就労センター協議会
問い合わせ先 北海道社協 福祉事業部 施設課
Tel 011-241-3766 Fax 011-280-3162
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『備前圏域障害者就労支援セミナー』
〜障害者就労支援者等の新たな取り組み〜
2008年3月24日(月)13:00〜16:40
講演!)「就職するなら明朗塾がめざす障害者就労支援」
13:05〜14:35
会場 メルパルク岡山 泰平(2)の間(岡山市)
参加料 無料
対象 就労移行支援事業所、各種支援施設、企業、商工会議所、
行政、自立支援協議会、特別支援学校
主催 岡山県備前県民局
問い合わせ先 岡山障害者就業・生活支援センター
Tel 086-275-5697 Fax 086-275-2973
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『平成19年度雇用支援ネットワーク会議』
2008年3月27日(木)13:20〜16:00
基調講演「就職するなら明朗塾がめざす障害者就労支援」
13:30〜14:40
会場 栃木県安足健康福祉センター(足利市) 参加料 無料
対象 障害者就労支援に関係する団体、企業 雇用関係者
主催 両毛圏域障害者就業・生活支援センター
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日程が変更になる場合があります。事前に主催者にお問い合わせくだ
さい。
あなたの施設や事業所でもさまざまな職員研修の一環として講演会や
セミナーを企画運営されているかと思います。ぜひお知らせください。
このメルマガ紙上にてお知らせします。掲載は無料です。ただし掲載
するか否かの判断は当方にお任せください。
情報は下記メールアドレスにお寄せください。
akira.naito@dream.com
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★★ 編集後記とお知らせ ★★
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今回もここまでお読みいただきありがとうございました。
先月末に大阪市内にて全国社会就労センター長研修会があり、参加し
てきました。全国のセルプセンター長が一堂に会して今後の方向性を
討議する姿は壮観です。
話題は障害者自立支援法とそれの特別対策に集中します。多くの議論
の中で「自立支援法を改悪するな」という声が聞こえてきました。
ほとんどの人が障害者自立支援法の欠点を指摘する中、そして特別対
策に期待とも安堵ともいえない思いを抱く中、その特別対策を自立支
援法の改悪ととらえる視点の力強さに私はとても感動しました。
次回、この視点を持たれている方のご意見をご紹介します。ご期待く
ださい。
お読みいただいてのご感想、ご意見を下記メールアドレスにお寄せく
ださい。結構一方的に配信していますので、メールをいただけると力
が出てきます。お読みいただけているなと安心できます。
akira.naito@pamindoh.com
障害者自立支援法による制度・枠組みの中で力強く施設運営を進める
には、積極的な目標設定とまず第一歩を踏み出すことが必要だと感じ
ています。
人生のいろいろな場面で第一歩を踏み出したエネルギーをこのメルマ
ガに集めたいのです。
あなたの声をお待ちしています。
このメルマガは「施設長の資格」というタイトルですが、「施設長・
管理者」だけにむけて書いているわけではありません。むしろ若手・
中堅の施設職員の方に向けてメッセージを発しています。
あなたがたとえ施設長でなくても、もし自分が施設長ならばどういう
行動を取るかということを常に考えていることが重要です。
そして「施設長になる」という明確なビジョン・志をもっている職員
の方だけが将来「施設長・管理者」になれるのです。
ですからこのメルマガでは、障害者支援の一線で日々苦闘しているま
じめな職員の方々で将来施設長・管理者になりたいと本気で考えてい
る方にその資格を身につける情報をお届けします。
そうです。あなたのために あなたにお届けします。
このメルマガをぜひあなたのお友達にもご紹介ください。購読の登録
方法はこのメルマガの最後に掲載してあります。
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●現在発行部数 320部(目標10万部まであと99680部)
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