『施設長の資格』〜障害者施設の舵取り指南 |
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■■『施設長の資格』■■ 〜障害者施設の舵取り指南〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.49 2008/02/17
今回もご購読ありがとうございます。
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★★☆ 本日の内容 ☆★★
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本日の内容は
1「工賃ステップアップ事業」事業報告書 珠玉のヒント9
2 品質表示の考え方
3 今後の講演会・セミナーのお知らせ です。
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★★「工賃ステップアップ事業」事業報告書 珠玉のヒント8 ★★
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平成18年度国庫補助事業・障害者自立支援法調査研究プロジェクト
「工賃ステップアップ事業」の事業完了報告書が全国社会福祉協議会・
全国社会就労センター協議会(セルプ協)から発表されました。
全国6ヶ所の授産施設がモデル事業実施施設となり、セルプ協が事業
推進委員会を組織してこの事業の推進を図ったものです。
この報告書の中にちりばめられた珠玉のヒントの紹介シリーズの8回
目です。
コンサルタントが、福祉関係者以外の視点で授産施設に実際に入って
その状況などについて感じたことを問題提起したことのまとめに今回
も耳を傾けたいと思います。
▽▽▽ ここから引用 ▽▽▽
[家族等の意識]
●障害者自らが就労して生活費を稼ぐことへの不安とあきらめの蔓延。
●国の障害者生活保護政策への過度な期待と要求(障害者は働かなく
とも守られるべきという考え方、社会的隔離、経済社会への不参加是
認)。
[今後に向けたコンサルタントからの提案]
●対象施設(工賃水準ステップアップ事業モデル事業実施施設:引用
者注)募集の段階で、施設の実行責任者の主体的な固い意志の確認と
評価のための面談の実施。
●応募施設の具体的計画内容(方向性)の検討と評価(経済団体など
に委託してもいいのでは)。
●どの程度、利用者および家族と話し合ったか、その内容と結果の確
認。新規事業に挑戦するとなった場合の具体的な支援策の用意(補助
金でなく設備投資融資制度など)。
●職員の職業指導能力開発・教育プログラムと資格認定制度。実行し
て実効を上げた施設の表彰と世間への公表。
●施設が担うべき役割とコンサルタントが担うべき業務の分担の明確
化。
△△△ ここまで引用 △△△
上記はコンサルタントが実際に授産施設の現場を見て感じたことがま
とめられています。
工賃ステップアップに向けて、障害者の家族の意識を変革したいとい
う着眼は大切です。ただしこの意識改革は何のために必要かという検
討は不可欠です。もう少し正確にいえば、家族の意識改革によって家
族にどのような行動の変化を要求したいのかということです。
「意識改革」という言葉は、いろいろなところで使われます。現状を
改善していくためのスローガンとしては秀逸です。それまでの考え方
をあらためて、別の見方を身につけることで現状打破の道筋を見つけ
るというわけですから。
少々気をつけなければならないことは、家族の意識改革の中身を施設
長や施設職員の考えと一致させることと無自覚的に考えてしまうこと
です。
施設職員は、施設長と同じ意識を持つ必要があります。これは一つの
組織として最低限必要なことだからです。ところが障害者の家族は、
施設職員ではないので、施設サービスの方針に同意し協力させなけれ
ばならないことにはなりません。
施設職員と家族の役割は異なるので、同じことを求めるべきではあり
ません。つまり同じことを求めて、それが叶わないからといって、家
族の意識改革が必要である、という結論を導き出すべきではない、と
いうことです。
役割が異なるので、必要なことは「役割分担」です。障害者の家族と
どのような役割分担をするか話し合うことが、家族の意識を変革する
ことの中身です。役割分担ですから、そのときの家族の担う力や担い
方によって、施設側の分担が変わってくるのです。
家族のもつ力とどのように協力して分担していくか、という問いの主
体性は施設側にあります。施設長にあります。家族の力に応じて施設
サービスの力のいれどころを変えるのです。
施設長や施設職員にこのような考えがないと、一方的に「家族の意識
が低い」という結論にたどり着いてしまいます。
だから、施設長の意識が変わることで「自動的」に家族の意識は変わ
るのです。
つぎに、実行して実効を上げた施設の表彰と世間への公表というコン
サルタントの提言ですが、これには大賛成です。とくに行政に要請し
たいところです。財政的にも大きな負担なくできることではないかと
思います。
「工賃アップ」は障害者へのサービス評価の重要な指標の一つです。
となれば、サービス利用者は支払工賃額に応じて施設を選択してもよ
いはずです。実際に、高校生や大学生が民間企業に就職するときは
「初任給」を重要な待遇の指標としています。高校生や大学生に限ら
ずパートの職探しのときでも時給額を一つの判断材料としています。
雇用契約のときには金額を明確にする義務もあります。
福祉サービスの利用は雇用契約ではありませんから(就労継続支援事
業A型は例外ですが)工賃の額は明確にする義務はありません。
そこで高工賃の支払いを利用者に約束することは、施設にとって大き
な特長になります。そしてこの情報の公開に行政が「権威づけ」をす
る効果は大きいものとなるでしょう。障害者が施設サービスを選択す
る上での大切な情報となるのです。
その際に十分注意したいのは、表彰を受けたという事実、高い工賃を
支払っているという事実を、そのあとの施設経営にどのように活かし
ていくかという発想です。表彰を受ける、または受賞をめざして獲得
する、ということはあくまでも一里塚です。そのことが最終目的では
ないはずです。
表彰されたことによって、さらに高い工賃が支払えるようになるには
どうすればよいのか、という考えを持たずにいると、受賞で息が切れ
てしまいます。また「表彰なんて、表彰状一枚もらってどうなるのか」
という乏しい考えをしてしまうことになりかねません。
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★★ 品質表示の考え方 ★★
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ミートホープに始まり……と、このように書き始めると、なんとかで
終わる、とかけなくなります。品質表示が実態とかけ離れていること
に対する不祥事が後を絶ちません。
施設でも、さまざまな生産活動を通じて地域の消費者に商品を供給し
ています。
で、あなたは商品の品質表示について、どの程度、真剣に考えていま
すか。
このような問いかけをすると、怒られてしまうかもしれませんね。当
然、法的に必要な表示は確実にされていることでしょう。
でも、もし……もしもですよ。
品質表示については、法律の詳しいことをよく知らないし、あなり神
経質に考えたことがない、という自覚がおありならば……改めなけれ
ばなりません。
必要な品質表示をしない、ということは、製造業者として(販売業者
として)無責任きわまりないことなのです。
消費期限の日付ラベルの貼り替えをする業者を批判する一方で、自施
設で販売する商品には消費期限さえ示していないとしたら……
そしてそのような商品を販売し続けることで、販路が広がらないなら
ば……
そのツケは誰が支払うのでしょうか。
施設の商品が売れない理由は、福祉に理解が足りない社会なのでしょ
うか。それとも社会に理解が足りない福祉施設(施設長)なのでしょ
うか。
これから、品質表示に関する情報をおとどけします。
はじめに「家庭用品品質表示法」です。家庭用品品質表示法とは経済
産業省 商務情報政策局 製品安全課のホームページによると
・・・
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/index.htm
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、
その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用
品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益の
保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化
されておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害
の発生する可能性が高い状況でしたが、その後、本法施行の効果もあ
り適正な品質表示が定着してきている状況です。
家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変
わりしてきており、対象とする品目や表示を行う事項等については、
こうしたことを踏まえ、必要に応じて見直しが行われています。
続きは、次号で……
待ちきれない方はホームページを閲覧してみてください。
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★★ 今後の講演会・セミナーのお知らせ ★★
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☆彡★ 講演会のご案内 ★彡☆ 2008年3月〜
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■■これからの予定■■
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『北海道社会就労センター協議会第2回職員研修会』
〜売上を確実にアップさせる集中販促講座〜
2008年3月10日(月)9:45〜16:40
会場 札幌後楽園ホテル クレストホール(札幌市)
参加料 3千円(セルプ非会員6千円)
対象 関係者(施設職員)
主催 北海道社会就労センター協議会
問い合わせ先 北海道社協 福祉事業部 施設課
Tel 011-241-3766 Fax 011-280-3162
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『平成19年度雇用支援ネットワーク会議』
2008年3月27日(木)13:20〜16:00
基調講演「就職するなら明朗塾がめざす障害者就労支援」
13:30〜14:40
会場 栃木県安足健康福祉センター(足利市) 参加料 無料
対象 障害者就労支援に関係する団体、企業 雇用関係者
主催 両毛圏域障害者就業・生活支援センター
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日程が変更になる場合があります。事前に主催者にお問い合わせくだ
さい。
あなたの施設や事業所でもさまざまな職員研修の一環として講演会や
セミナーを企画運営されているかと思います。ぜひお知らせください。
このメルマガ紙上にてお知らせします。掲載は無料です。ただし掲載
するか否かの判断は当方にお任せください。
情報は下記メールアドレスにお寄せください。
akira.naito@pamindoh.com
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★★ 編集後記とお知らせ ★★
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今回もここまでお読みいただきありがとうございました。
メルマガの配信がまたも2日遅れましたことをお詫び申し上げます。
今日は私の勤務する施設で、土気シビックウインドオーケストラを招
待してのコンサートを主催しました。今年で4回目の開催で約500
名の規模のイベントとなりました。
http://tcwo.jp/2008/02/info_meiro4.html
お読みいただいてのご感想、ご意見を下記メールアドレスにお寄せく
ださい。結構一方的に配信していますので、メールをいただけると力
が出てきます。お読みいただけているなと安心できます。
akira.naito@pamindoh.com
障害者自立支援法による制度・枠組みの中で力強く施設運営を進める
には、積極的な目標設定とまず第一歩を踏み出すことが必要だと感じ
ています。
人生のいろいろな場面で第一歩を踏み出したエネルギーをこのメルマ
ガに集めたいのです。
あなたの声をお待ちしています。
このメルマガは「施設長の資格」というタイトルですが、「施設長・
管理者」だけにむけて書いているわけではありません。むしろ若手・
中堅の施設職員の方に向けてメッセージを発しています。
あなたがたとえ施設長でなくても、もし自分が施設長ならばどういう
行動を取るかということを常に考えていることが重要です。
そして「施設長になる」という明確なビジョン・志をもっている職員
の方だけが将来「施設長・管理者」になれるのです。
ですからこのメルマガでは、障害者支援の一線で日々苦闘しているま
じめな職員の方々で将来施設長・管理者になりたいと本気で考えてい
る方にその資格を身につける情報をお届けします。
そうです。あなたのために あなたにお届けします。
このメルマガをぜひあなたのお友達にもご紹介ください。購読の登録
方法はこのメルマガの最後に掲載してあります。
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●発行者:内藤 晃 ●発行:毎月1日・15日
●現在発行部数 310部(目標10万部まであと99690部)
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