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『施設長の資格』〜障害者施設の舵取り指南

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『施設長の資格』〜障害者施設の舵取り指南 第47号

発行日: 2008/1/16

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 ■■『施設長の資格』■■ 〜障害者施設の舵取り指南〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.47  2008/01/16


今回もご購読ありがとうございます。



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★★☆ 本日の内容 ☆★★
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本日の内容は

1 障害者雇用をめぐる課題

2 今後の講演会・セミナーのお知らせ です。 

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★★ 障害者雇用をめぐる課題 ★★
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全国の障害者が1年間でどれくらい就職しているのでしょうか。平成
18年の実績数値を見てみると、ハローワーク(全国約600ヵ所)
の有効求職者数は151,897人。うち就職件数43,987件で約25%が就
職しています。平成18年3月の特別支援学校の高等部新規卒業生は
13,853人。うち就職者数3,148人で約20%が就職しています。福祉
施設入所者は約200,000人。うち就職者約2,000人で約1%が就職し
ています。

これらの就職者のなかは、トライアル雇用を活用したケースがありま
す。トライアル雇用の対象者は8,000人で移行率が80%だから、
6,400人がトライアル雇用という制度を活用して就職したといえます。
また障害者委託訓練事業を活用した対象者6,600人の移行率は50%
だから3,300人が知識・技能訓練コースや実践能力習得コースやeラ
ーニングコース等を経て就職したといえます。このほか職場適応援助
者(ジョブコーチ)制度の活用も見られるのです。

このようにして、平成18年は約49,000人が就職をしました。

平成18年の障害者雇用状況報告によると障害者実雇用率は1.52%で
あり、法定雇用率1.8%には不足しており、法定雇用率に対する不足
障害者雇用数は79,530人でした。

障害者実雇用率と法定雇用率のギャップが79,530人。一方毎年約
49,000人が就職しているなら数字的に見るならば2年もかからずに
このギャップは解消するはずです。

法定雇用率とは、働く意欲があり(この意欲とは、求職登録をするこ
とによって把握される)現に働いている人と失業中の人の割合である
から「法定雇用率の達成」とは、「働きたいと希望する障害者が全員
就職できている状態」を意味するのです。

ならば、なぜ法定雇用率が達成されないのでしょうか。その答えは
「高い離職率」にあるのです。障害者の就職支援を考えるときには、
就職という入口だけではなく、その継続にこそ重点をおかなければな
らないのです。

最新の平成19年障害者雇用状況報告が11月20日に厚生労働省から
発表されました。企業に目を向けると、法定雇用率未達企業は全国で
約40,000社です。ゼロ雇用企業(法定雇用率の達成が義務づけられて
いるが障害者雇用が0人の企業)は全体の63.4%におよぶのです。約
40,000社のうち1名不足企業は24,000社、2名不足企業は8,500社
です。このことは障害者雇用の現場には、たとえば会社に障害者が1
人、あるいは2人という状態が今後増えてくることを意味します。

授産施設や作業所のように数人から10数人の障害者がグループとな
って作業に従事する環境をいつでも期待することはできないというこ
となのです。障害者を労働者として迎える企業の人間関係を含めての
環境づくりに対する期待は非常に高まるとともに、このことへの企業
支援がジョブコーチや福祉施設に強く求められてくるのです。

この中小企業に障害者が1名だけ就職する、という状況は、従来のト
ライアル雇用やジョブコーチ制度のもとでは効率が悪いから後回しに
なりやすかったので、今後のジョブコーチ支援のポイントとなること
には間違いないようです。

特例子会社の活用(モデル)は増えてきており全国でも219ヵ所を数
えています。さらには中小企業が事業協同組合を設立するモデルが試
行中でもあります。障害者にとって働きやすい職場づくりのノウハウ
は次第に積み重なりつつありますが、中小企業に障害者が1名だけ就
職する、という状況を支援するノウハウの獲得もまた早急に求められ
ているのです。

さて、平成19年障害者雇用状況報告(平成19年6月1日現在)によ
れば、障害者実雇用率は昨年の1.52%を超えて1.55%でした。依然
法定雇用率には未達なのですが過去最高の実雇用率でした。全国でも
法定雇用率を達成していないのは山形県、福島県、茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、三重県、徳島
県です。障害者雇用に関しては大都市・地方などの地域性とは強い連
関がみられないことがわかります。

平成14年に続き平成19年は法定雇用率見直しの時期なので20年度か
ら新しい法定雇用率が適用されることになります。現在の法定雇用率
1.8%は平成10年7月から適用されましたが、それ以前は1.6%でし
た。法定雇用率の根拠法制である「障害者の雇用の促進等に関する法
律」についても今後、短時間労働がどのように雇用率算定に盛り込ま
れるかどうか、や雇用納付金制度がどのような形で維持されていくか
などがどう修正されるかが注目されます。

この法律に関する改正を先取りした就労支援を常に考え続ける必要が
あるのです。


次に私が勤務する「就職するなら明朗塾」の就労支援の着眼点を紹介
しましょう。

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★★ 「就職するなら明朗塾」の就労支援の着眼点 ★★
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 1 ジョブマッチングの手法は、入社前には行わず入社をしてから
  実施する

障害者を労働者として求人する企業に対して「いま企業が必要として
いる仕事」をこなせる人材を提供するのではないのです。ジョブマッ
チとは「適材適所」のことを表しているのです。職場に現在いるスタ
ッフをどのように配置すれば最適の効果が得られるかを現場現場で検
討していくことをジョブマッチといい、このことは障害者がいてもい
なくてもどの企業でもどの職場でも、さらにいうならば家族やサーク
ルのような私的な集団においても適材適所を求めての役割分担をして
いるのです。

誰かが欠けたとき、その穴を埋めるための求人というのは特定の場合
を除き、あらたな新参者を加えてから役割分担をやり直したり、定期
的に見直しをしたりするものです。

だから、特定のスキルを発揮できる人材を見つけようとはしません。
一方、企業は、マッチングに対して「求職している障害者の層はどう
いうものか」という意識を持っています。福祉現場の意識とは異なっ
ているのです。
 

 2 求人票の記載内容を鵜呑みにしない

障害者の働く能力は千差万別であり(労働者の働く能力は千差万別で
あり)求人票を作成した担当者が「必要な労働力」をそもそも的確に
表現できるとは限らないのです。そこで求人票の記載内容を鵜呑みに
しないことです。

そこで、企業に対してできるだけ多くの障害者労働者に関する情報を
提供します。すると企業の求人内容が変化してくる。障害者の実像を
多く知ることで企業の意識が変化してくるのです。ならばたくさん変
化していただくための情報提供をしよう、と意識することが大切です。
そのため求人に対してできるだけ多くの求職者を紹介し、企業の人事
権、選択権を尊重するとともに保証するのです。このようなことをせ
ずに、単に求人票の内容に見合った最適なジョブマッチング(人材探
し)をすること自体が障害者にとっての「ハードル」「障害」そのも
のになってしまうという危険性を常に意識しなければならないのです。


 3 求人情報で「一本釣り」しない

実習・見学の応募希望者は広く募り、その応募者には公平にすべての
実習・見学の機会を提供します。働く能力とは働く意欲のことですか
ら、その意欲を尊重することは当然のことです。したがって「就労支
援者に気に入られることが最初の関門」とはならないしくみとしなけ
ればならないのです。

施設職員も「就労支援者に頼みなさい」は禁句として相談の対応をし
なければなりません。就職を決めるのは本人と企業であることを確認
するのです。


 4「施設内訓練」を実習の前提条件としない

施設には就職を決定する権限はないので、施設が独自に取り組んでい
る訓練そのものが、就職やその後の勤務に無意味な場合があります。
企業が必要としているスキルと施設が教えている(あるいは教えやす
いと感じている)スキルが一致するとは限らないのです。

さらに注意が必要なことは、現に障害者を雇用している企業への対応
が、いつでも正しいとは限りません。 障害者を雇用している企業よ
りも雇用していない企業の実数は多いのです。特定の企業の意向に沿
う施設内訓練が障害者の就職を広く保証するはずと思いこんではなら
ないのです。 

 
 5 礼儀正しいビジネスマナー

民間企業の方との応対、特別支援学校や就労支援機関の方との応対や
就職を希望する障害者本人・ご家族との応対には礼儀正しいビジネス
マナーが求められます。ビジネスマナーはその大半が外見が大切なの
で、とくに施設職員の笑顔と明るく元気できびきびとした行動が重要
になります。礼儀正しいビジネスマナーは最低限のルールなので、こ
れを下回ると企業からの信頼を失い、その結果は障害者に跳ね返るこ
とになるのです。


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★★ 今後の講演会・セミナーのお知らせ ★★
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   ☆彡★ 講演会のご案内 ★彡☆  2008年2月〜
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■■これからの予定■■
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 『平成19年度障害者自立支援法新体系移行等支援施設職員研修会』    
  2008年2月6日(水)13:30〜16:00
  会場 ボルフォートとやま4F琥水(富山市) 参加料 無料
  対象 関係者(施設職員)
  主催 富山県・富山県社会福祉協議会
  問い合わせ先 富山県社協 福祉サービス支援課   
         Tel 076-432-2959
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日程が変更になる場合があります。事前に主催者にお問い合わせくだ
さい。

あなたの施設や事業所でもさまざまな職員研修の一環として講演会や
セミナーを企画運営されているかと思います。ぜひお知らせください。

このメルマガ紙上にてお知らせします。掲載は無料です。ただし掲載
するか否かの判断は当方にお任せください。


情報は下記メールアドレスにお寄せください。
akira.naito@pamindoh.com





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★★ 編集後記とお知らせ ★★
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今回もここまでお読みいただきありがとうございました。

メルマガの配信が1日遅れましたことをお詫び申し上げます。


お読みいただいてのご感想、ご意見を下記メールアドレスにお寄せく
ださい。結構一方的に配信していますので、メールをいただけると力
が出てきます。お読みいただけているなと安心できます。

akira.naito@pamindoh.com

障害者自立支援法による制度・枠組みの中で力強く施設運営を進める
には、積極的な目標設定とまず第一歩を踏み出すことが必要だと感じ
ています。

人生のいろいろな場面で第一歩を踏み出したエネルギーをこのメルマ
ガに集めたいのです。

あなたの声をお待ちしています。

このメルマガは「施設長の資格」というタイトルですが、「施設長・
管理者」だけにむけて書いているわけではありません。むしろ若手・
中堅の施設職員の方に向けてメッセージを発しています。

あなたがたとえ施設長でなくても、もし自分が施設長ならばどういう
行動を取るかということを常に考えていることが重要です。

そして「施設長になる」という明確なビジョン・志をもっている職員
の方だけが将来「施設長・管理者」になれるのです。

ですからこのメルマガでは、障害者支援の一線で日々苦闘しているま
じめな職員の方々で将来施設長・管理者になりたいと本気で考えてい
る方にその資格を身につける情報をお届けします。

そうです。あなたのために あなたにお届けします。


このメルマガをぜひあなたのお友達にもご紹介ください。購読の登録
方法はこのメルマガの最後に掲載してあります。



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●発行者:内藤 晃  ●発行:毎月1日・15日
●現在発行部数 300部(目標10万部まであと99700部)
●感想、質問、提案などは akira.naito@pamindoh.com へどうぞ!
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