トップ > 学校・教育 > 資格 > これで合格!福祉住環境コーディネーター3級検定

過去問題の解答・解法中心に、資格取得の周辺情報・トピックスなどを提供します。

  • 最新号:2008-07-31
  • 発行周期:週刊
  • 読んでる人:24人
  • 創刊日:2006-06-28
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資格検定対策講座

発行日: 2008/7/5


 こんにちは 福祉住環境コーディネーター講師の斎藤です
 毎回、過去問題中心に実践的な解説で、縦断的に試験対策を展開していきます。



■■第1分野・・3.社会福祉と住環境整備の考え方

 ◆学習のポイント・・「福祉」の歴史的・学問的な意味・考え方の理解
            「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」
            「自立支援」の意味・考え方の理解
            「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」に
             於ける、歴史的な流れ・変遷の把握
 
 
 ■3.自立支援とリハビリテーションの意味と考え方
  
  ここでは重要語句が、表題のリハビリテーションなのですが、太字のゴチック
  体では、「医学的リハビリテーション」(巻末用語解説P126参照)が紹介され
  ています。
  P13の4つのリハビリ(医学的・社会的・教育的・職業的リハビリテーション)
  を中心に、理解し押さえましょう。
  最近連続して出ていることろはありません。
  しかし、リハビリは重要概念なので、最近出ているところからピックアップし
  ますと、第14回に出題がありますので紹介します。

  第14回1問のオの選択肢b・cです。

  b)リハビリテーションと言う言葉が、障害者と結びつけられたのは、第一次世
   界大戦中である。  
   この戦争で、参戦各国では多くの戦傷者の治療と職業更生の努力が行われ、
   なかでも、アメリカでは、1918(大正7)年に「戦傷者リハビリテーション
   法」が成立した。(正)

   c)リハビリテーションを歴史的に概観すると、その目標が「病気の完治」であり
   「最低限の生活の保障」であることがわかる。(誤)

  ※P13の右側・・その目標が「復権」「生活の再構築」です。
   その他、第15回第1問のエの4番などにも出ております。(正解肢)



 ■4.社会福祉と住環境整備の考え方

  ここではまず、「措置制度」から最近連続出題されています。(第11・12連続
  出題)
  そして、10行ほど下の、ゴチック体太文字「社会福祉基礎構造改革」も重要で
  す。(P131巻末用語解説参照)
  この部分は、第11・12・13回と連続出題の個所です。

  さらに、次のP14の住環境重視の社会福祉へのところの第1段落目のところも、
  第13・14・15回と連続出題されています。
  ぺージ数は短いですが、大変重要なところです。

  その部分が、微妙に絡まって出ている、第11回の1問のウの4の問題文をまず、
  紹介します。

  1997(平成9)年より厚生省中央社会福祉審議会等で検討されてきた「社会福
  祉基礎構造改革」を受けて、2000(平成12)年には社会福祉事業法が改正さ
  れ社会福祉法となった。この法律によって、本人の意思を尊重した「措置制度」
  の利用が促進された。
  (誤・・前半正解。後半誤り。措置制度→支援費制度)


  さらに13回の1のオからです。

  1997(平成9)年より厚生省で検討された「社会福祉基礎構造改革」では、
  「住民の積極的な参加による福祉文化の創造」や「サービス利用者と提供者に
  おける対等な関係の確立」などが基本的方向として提起された。
  (正)


  さらに13回の2のアからです。

  「社会福祉事業法」は2000(平成12)に改正され「社会福祉法」になった。
  そこでは措置制度から利用者本位に基づいた支援費制度への移行など、住み慣
  れた地域における生活実現が、今後の社会福祉の取り組むべき基本方向として
  位置づけられている。(正)


  さらに14回の2のアからです。

  わが国では2000(平成12)年に「社会福祉事業法」が改正されて「社会福祉
  法」となった。これに則って地域福祉が推進され、また、障害者福祉に関して
  は、2003(平成15)年4月には措置制度から利用者本位に基づいた支援費制度
  への移行がなされた。(正)


  さらに15回の1のエからです。

  1997年(平成9年)より厚生省(現・厚生労働省)で検討されてきた「社会福
  祉基礎構造改革」を受けて、2000(平成12)年に「社会福祉事業法」が「社会
  福祉法」と改正され、2003(平成15)年4月には措置制度から利用者本位に基
  づいた支援費制度へと移行された。(正)

  ・・全くよく出てますよね! まさにツボですね!

  今回はここまでとします。

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 ○実務情報&コラム
  ・・・パラリンピック


  利用者のNさんは、スポーツマンです。わざわざ故郷の岩手から当地に越して
  きたのも、すぐ近くに市立の総合運動公園があるからなのです。
  もちろん、障害者専用スポーツセンターも完備されています。

  Nさんは、月に何回かはトレーニングをして汗を流します。
  何回か録画ビデオを拝見しました。彼は車いすに乗って颯爽とトラックを駆け
  回っています。
  ・・誰がその勇姿を撮影したかといえば、私設ヘルパーの彼女なのです。
  結局、このことを自慢したいのですね!

  また、国へ帰郷するときはレンタカーを借りて帰ります。手配もパソコンで行
  います。ヘルパーを上手く使い、全く自立した生活を送っている人です。
  
  障害者の方もスポーツに生きがいを持っている方は沢山います。
  特に日本は、優秀な方が多いようです。これからもご健闘を祈ります。

  障害者の方が屋外に出やすいように、玄関周りをバリアフリーにする環境整備
  は大切なことです。

  そのためにも福祉住環境コーディネーターの役割は大きいものがあります。



     *   *   *   *   *   *   *   *   * 


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