人によって、生涯受給年金が1000万円以上も違う新年金法対策。特に影響が大きい女性のための年金対策や個人年金の賢い利用法、今後予定されている法改正情報をわかりやく解説します。
- 最新号:2006-10-22
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女性のための年金講座
発行日: 2006/7/17…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…
週刊メルマガ「女性と年金」へようこそ (第5号)
〜〜報酬比例部分とは? あなたはいくら貰えます?〜〜
…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…
いきなり余談ですが、今期のノルマ達成しました (*^_^*)
私、普段は営業のお仕事してるのですが、今期が始まって、1ヶ月での達成でした。
(理論上は、あと11ヶ月遊んで暮らせます!現実はそうではないですが・・・)
「売れる営業には、ワケがあります! からくりがあります! そして、幸せがあります」
なんて、お題でメルマガ出したほうが、読者増えるかな〜 (^_-)-☆
<以下、本題です>
前回は、定額部分と老齢基礎年金のお話でした。難しいですね、年金って、わかりやすく
しようと思ってるのですが、どうしても、仕組みや計算のところは、正確に伝えようと
すると、難しくなってきます。
今回のお題、「報酬比例部分」は、さらに難しくなります。正確にお伝えしようとすると
ほとんど理解不能になります。
(難しいので、ここからは、飛ばして読んでも結構です。)
平成15年4月から、総報酬制が導入されたため、改正前と改正後で年金額を計算する
ための前提条件が、若干変わりましたので、改正前と改正後それぞれについて計算し、
その合計が、報酬比例部分の支給額になります。
報酬比例部分 = 平成15年3月までの期間部分+平成15年4月以降の期間分
!) !)
!)平成15年3月までの期間部分=平均標準報酬月額×新乗率÷1000×被保険者月数
!)平成15年4月以降の期間分=平均標準報酬額×新乗率÷1000×被保険者月数
!)と!)は、どこが違うでしょう?
見た目、よく似ていますが、「平均標準報酬月額」が「平均標準報酬額」に変わってます。
(まだ、わかりませんかあ〜 よく、見てくださいね〜)
よくみると、「月」がなくなってます。
(最近「ツキ」がないなあと思ってる方、このせいかもしれません・・・)
平成15年以前は、月給が基本となっていましたが、改正後は、年収が基本となった
ために、名称がかわりました。!)の「平均標準報酬額」とは、年収を12で割った金額、
正確にいうと、年金の加入していた期間中の月給とポーナスを全部足して、加入期間の
月数で割った金額ということです。
従って、年金を計算する上で基準となる収入が、ボーナス分増えることになります。
「やったー! 年金が増える (^^♪!!」 と、ぬか喜びしたあなた ・・・甘いです。
ちょー甘いです。 お上は、別のたくらみを仕掛けていました ・・・・・・
前述の式で「新乗率」というのが、たくらみです。これが、旧乗率にくらべて、なんと、
25%以上も下がりました。しかも、さかのぼること、平成12年には、既に、5%
下がっていました。
さらに、物価スライド制とやらで、平成18年度は、前年より1.5%下がりました。
ボーナスを足した意味ないです。ボーナスが少ない人は、とっても悲惨です。
「新乗率」の影響をまともに受けます。年金が、30%も減額です!
(助けてー! 誰か私のボーナス増やしてー ☆ミ)
(途中、飛ばして読んだかたは、ここからどうぞ)
報酬比例部分は、60歳から64歳まで貰える年金です。しかも、昭和36年以後
生まれの男性、並びに、昭和41年以後生まれの女性は、受給できません。
(ここでも、女性が有利です。)
従って、報酬比例部分が減ろうが増えようが、若い人には関係ないのですが、
なんと、報酬比例部分は、65歳以降、「老齢厚生年金」と名称を変え、同じ金額で
継続していきます。
報酬比例部分が貰えない若い方も、65歳時点で、報酬比例に基づいて、「老齢厚生年金」
が計算されます。
ここで、年金を少しでも増やすための秘密情報です。(永久保存版です!!!)
「老齢厚生年金」は、60歳以降の厚生年金加入期間分が加算されます。
定年になっても働き続ければ、年金は増えます。
(このメルマガを読んでる横で、旦那さんが寝っころがっていたら、すぐに言い
ましょう! 「私のために定年後もお仕事やめないでー☆彡」)
さらに、秘密兵器です。
厚生年金の方は、国民年金や共済年金(公務員関係)の方にはない、とっておきの秘策が
あります。
その名は・・・「日本版401K」
正式名称は、「確定拠出年金」といって、従来の厚生年金基金や企業年金に相当するプラス
アルファな年金です。
企業年金に縁のなかった中小企業の従業員の方でも入れます。厚生年金加入者であれば、
誰でも加入できます。(国民年金や共済組合の方は、ごめんなさい(-。-)y-゜゜゜)
(このメルマガを読んでる横で、旦那さんが寝っころがっていたら、すぐに言い
ましょう! 「私のために厚生年金に加入してー☆彡」)
<厚生年金基金や企業年金の部分の説明は、本当に複雑で聞いてもわからないし、関係の
ない方も多いので、ここでは割愛させて頂きます。ただ、ご主人が大企業にお勤めの方は
おめでとうございます。少なくとも、金銭的には、比較的お幸せな老後が、約束されて
います。うちの父は生前、月40万円ちょいの年金を貰ってました。今後は、絶対にあり
えませんが、今でも25万円は堅いです。うまくいくと、夫婦で30万円いくかもちゃん
です。>
「確定拠出年金」に加入していない方、今すぐ加入しましょう。
企業がお金を出してくれる「企業型」と自分でお金を出す「個人型」がありますが、
会社があてにできない方は、迷わず、「個人型」です。
この年金の最大の特徴は、将来の年金受給額を自分で増やすことができる点です。
すべて、自己責任ではありますが、年金原資を株や債権といった利殖性の高い運用を
人任せではなく、自分でできます。
したがって、運用がうまくいくと年金が何倍にもなります。
(しかし、運用がうまくいかないと最低です。一応、最低保障はあります。)
おすすめは、というか、人様より幸せな老後ライフを狙っているかたは、信託や変額
個人年金での運用をおすすめします。
特に、変額個人年金は、途中の運用益に税金が掛からないので、増えた分が丸々、自分の
ものになります。(詳しく知りたい方は、メールください)
今後、国の制度は、最低保障と自己責任の区分がより明確になってきます。
国の最低補償は、はっきりいって、一般の方にとっては、とても保障と呼べるものでは
ありません。
一日でも早く、自己責任の部分の対策を取りたいものです。
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ご意見、ご質問などありましたら下記までメールでお問い合わせください。
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お問い合わせ daisaka@gg.em-net.ne.jp
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