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女性のための年金講座

発行日: 2006/7/10

…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…
       週刊メルマガ「女性と年金」へようこそ (第4号)
     〜〜定額部分とは? 定額部分を貰える人、貰えない人〜〜
…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…・…
前号をご覧の皆様、誠に申し訳ありませんでした。<m(__)m>
途中で力尽きて、原稿が中途半端となってしまいました。今回は、完璧にやらせて
いただきます。

今回から、多少専門的になりますが、年金支給の3つのパーツについての説明です。
第2号「〜〜公的年金制度について〜〜」をご覧になられた方は、
年金の3・3・3の原則をご存知かと思いますが、もう一度おさらいです。

====================================
【1】公的年金
  国民年金――┓    老齢給付(老齢基礎年金+老齢厚生(共済)年金+加給年金)
  厚生年金――╋――― 障害給付(障害基礎年金+障害厚生(共済)年金)
  共済組合――┛    遺族給付(遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金)

 上記のように、主な公的年金は、3つの種類に3つの給付制度、3つの給付パーツ
 があります。(3・3・3の原則です)
====================================

上記のように、老齢給付には、3つの給付パーツ「老齢基礎年金」、「老齢厚生(共済)
年金」、「加給年金」があります。 それぞれに計算方式があり、個別に計算したものを
合算して、年金として支給されます。
しかし、3つの給付パーツのすべてから年金がもらえるのは、厚生年金と共済組合
加入の方だけです。
国民年金加入の方は、「老齢基礎年金」しか貰えません。
やっぱり、国民年金は不利ですね。月々の保険料が安いとはいっても、貰うときは
やっぱり不利です。少なくとも旦那が旅立つ前には、厚生年金に加入しましょう。
(このメルマガを読んでる横で、国民年金の旦那さんが寝っころがっていたら、
すぐに言いましょう! 「☆彡私のためにサラリーマンになって☆彡」)


それでは、今週のお題「定額部分とは?」です。
定額部分とは、厚生年金に1年以上加入した人が、60歳〜64歳まで受給できる年金の
一部分で、65歳以後は「老齢基礎年金」として支給される部分です。
しかし、現在、受給開始年齢の段階的引き上げに伴い、「昭和24年度以後生まれの男性、
並びに昭和29年度以後生まれの女性」は、受給できません。
(ここでもなぜか、女性が優遇されてます・・・)

ここまでで、なにかお気づきになりましたか?
先に述べたように国民年金の人は定額部分を貰えません。
しかし、国民年金でも、1年以上厚生年金に加入していれば、定額部分を貰えます。
昭和29年4月1日以前に生まれて、これまで国民年金にしか加入してなかった方は、
今すぐ、厚生年金に加入しましょう。
サラリーマンになるなり、自分で会社を作るなり(今は、資本金1円で会社が作れます。)
して、なにがなんでも、厚生年金に加入しましょう。
たった1年間厚生年金に加入するだけで定額部分の年金が貰えます。
特に、もうすぐ60歳という方は、うだうだ言ってる暇はありません。すぐに、
行動しましょう!!!


(定額部分の計算式)
 1,676円 × 乗率 × 被保険者月数 × 0.985 = 定額部分
  ※乗率は生まれ年によって異なり、昭和元年で1.875、昭和10年で1.413
   昭和20年で1.032、昭和21年以降の生まれの方は、1.000となります。

 例)昭和25年生まれで、30年加入の場合
 1,676円 × 1.000 × 30×12 × 0.985 = 594,309円

月に5万円弱ですが、ないよりはいいでしょう。5年間もらえる人は、もらえない人より
300万円弱も得するのですから・・・(満額の人は、650万円もお得です。)

尚、定額部分の特例がいろいろあるのですが、女性の方にはほとんど関係ないので、
ここでは、割愛させて頂きます。
(例えば、特例に、加入期間44年以上なんてのがありますが、60歳時点で、44年
なんて、いつから加入してるんだーって話です。20歳以上しか加入できないのに・・・)


引き続きまして、「老齢基礎年金」まで、いきまーす。(今日は、元気でーす)

60歳台前半の定額部分に代わり、65歳からは、老齢基礎年金が支給されます。
(国民年金の方も、厚生年金や共済組合の方も、みーんな貰えます。(*^_^*))

老齢基礎年金は、加入可能年数(20歳以上60歳未満)の保険料をすべて納めた
場合に満額受給できます。
(今どきの若い人で、将来、満額の人は、どれぐらいいるんでしょう? 心配です・・・)

(老齢基礎年金の満額と計算式)
   満額 792,100円(平成17年度)

   老齢基礎年金 = 満額 × 加入した月数 ÷ (加入可能年数×12)

   (例)792,100 ×30年×12÷40年×12 = 594,075円

思ったより少ないなあ〜、30年も加入したのに、月に5万円弱しかない・・・ 
これじゃ、生活できないよーと思ったあなたに、今からでも間に合う付加年金制度が
あります。
大した金額ではありませんが、付加保険料(月額400円)を納めると、次の金額が
老齢基礎年金に加算されます。

 付加年金 = 年額200円 × 付加保険料納付月数

 (例)30年間納付した場合、
    200円 × 30年 × 12 = 72,000円

月額6千円。ないよりは、マシかな・・・です。

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