やろうぜ再建 破産・夜逃げにならぬために |
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『『『『 一年で儲かる会社にしようじゃないか 』』』
“やろうぜ再建!! 破産・夜逃げにならぬ為に…”
経営プロデューサーレポート VOL 188
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<改革編>
***資金繰りをクリアーするために知っておくとよいこと***
経営者の最大の悩みは資金繰り。この資金繰りさえなければ社長という仕事は天国に
いるかのように楽しいものだ。大企業や系列の社長はこの悩みは勿論のこと,自己資
産を担保に提供することもない。だから極楽トンボが多い。
しかし中小企業のオヤジはそうはいかない。だから資金繰りを考えると途端に呪縛に
かかったようになる。そのくらいプレッシャーとストレスがかかる。それでもなお経
営者であることをやめられない。やめることはイコール会社を潰すことだから・・・。
この先資金が足りないと思ったとき,社長はどうしようかと頭を抱え込む。銀行は貸
してくれるだろうか,いっそ手形のジャンプを頼もうか・・・。いろいろ考えてみる
がなかなか思いつかない。思考は同じところをぐるぐる回っているだけ。
そんな時,資金を調達するためのチェックリストを作っておくと便利だ。もちろんそ
れぞれ個々には知っている事項ばかりだが頭の中に叩き込んでおくとべきだ。当然裏
社会からの調達なぞは載っていない。そんなことをするくらいなら今のうちに会社を
畳んでおくほうがよい。
====資金調達のためのチェックリスト====
1.営業利益から 2.金融機関からの長短借入金 3.金融機関以外からの借
入金 4.社債(含少人数私募債) 5.増資 6.資産の換金化・有効活用
7.売掛金前受け 8.着手金・前受金 9.受取手形の前受け 10.返
済条件変更 11.支払条件変更 12.支払い延滞・滞納 13.支払手形
ジャンプ 14.仕入れ削減
大体上に挙げた中のどこかに解決案は潜んでいるはずだ。このことを知っておくだけ
で資金繰りの手助けに役に立つと思う。
なお,経営者としてもっと大事なことはこれらを知っていながら,それぞれを攻めの
資金調達方として活用することだ。それには1,2,4,5,6,11,14などが
役に立つと思う。
経営プロデューサー 吉岡 憲章
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<金融編>
***銀行員に貸す気にさせるテクニック***
顧問先の社長から、最近威勢のいい言葉を聞いた。「3月の月末ぎりぎりに、銀行が融
資をしてくれました。それも2行からのビジネスローンです。」まだ懲りずにやってい
るのか・・・私の正直な思いだ。この思いは顧問先に対してではなく,銀行に対して
であり3月といえば、銀行の本決算に当たる。そこで何かが起こっている。
融資するかしないかの判断基準は、本来決算書が一番にくるはずである。しかし3月
決算期においては事情が変わりあくまでも銀行側の「貸したい理由で、貸したい先に
貸す」ということになる。
まず最初に銀行の「貸したい」という事情がある。というのは、それぞれの支店或いは
担当者の与えられた目標数字、いわゆるノルマのことでいろいろな種類がある。定期
預金獲得であったり、給料口座獲得数等。しかし、一番の重点ノルマは中小企業への
融資であり、さらにその融資の種類(ビジネスローン、○○ローン)によってノルマ
がある。このノルマを達成するために行員は走り回る。大変なのだ。
しかし全ての会社に融資はされない。それが「貸したい先に貸す」ということだ。そも
そもビジネスローンについては、机上の型通りの審査であり、融資条件に当てはまっ
てさえいれば不良債権になっても自分の責任にならない、という種類のもの。
そのために、担当者は自分と呼吸の合う経営者(担当者の我がままがきく経営者)に
優先的に融資をすることになる。少しぐらい決算書が悪くても、その経営者が借りる
ことができるように頑張ってしまう。業績が芳しくない場合には貸したい会社には、
何とかして決算書や現在の業況から積極的に好材料を探すことになる。逆に、決算書
がある程度良くても、ノルマがあっても気が進まない会社には、悲観的に対応するこ
とになる。
日夜資金繰りに苦しんでいる中小企業経営者には、信じられないことだろうが,決算
期においてはこういう形で融資が行われている。今後この審査方針を逆手にとり、融
資させるように仕向けることが必要となってくる。
未来事業 マネジメントコンサルタント 奥山 孝司
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<コンサルの視点>
公認会計士による経営者のための実践的・会計講座(第4回)
本年度税制改正の概要について
今回は「キャッシュフロー計算書の構造」「キャッシュフロー計算書の会社経営への活
用方法」につきお話しする予定でしたが、平成16年度税制改正が明らかとなりその
内容が企業経営等に大きな影響を与えると予測されるため、今回は予定を変更し「税
制改正」の内容を解説いたします。
平成16年度税制改正で注目されるのは、法人税(株式会社などの法人に課される
税)・所得税(個人に課される税)ともに「赤字」に対する取り扱いであろうと考えま
す。それでは「法人税」「所得税」に分けて検討していきましょう。
(1)法人税 − 欠損金の繰越控除
会社経営者の方であれば「欠損金の繰越制度」についてはよくご存知でしょうが、
ご存じない読書の方のために解説いたしますと、
「青色申告書を提出した事業年度(通常の会社であれば青色申告です)の欠
損金(一般的には赤字のことです)は、次期以降5年間の事業年度に生じた黒字と相
殺可能、つまりある事業年度に赤字が100生じたが次期以降の5年間の事業年度に
おいて ?15 ?15 ?20 ?30 ?40 と利益計上した場合の課税関係
は、?〜?年度は100の赤字と相殺され“課税所得=0”となり課税はなく、?年
度は赤字100の内相殺されていない20が差し引かれた20(40−20)が課税対象
となる」制度であります。
今回の税制改正では、この繰越期間の「5年」が「7年」へと延長されたのです。
いままで5年間で黒字と相殺できなかった赤字は、6年目以降では課税所得計算
上「無効」となっていましたが、これが2年間延長され「有効」となったわけで
す。
企業再建計画作成時などには欠かせない改正知識となりましょう。
(注)この対象となる欠損金は、現在ある欠損金の全てではなく、平成13年4
月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金に限るとされていま
すので注意してください。
(2)所得税 − 不動産の譲渡損失の損益通算規制
上記の法人税の改正が「有利」な改正であるとするならば、これからご説明する
「不動産の譲渡損失の損益通算規制」は「非常に不利」な改正といえましょう。
さて、所得税では個人の所得を10種類に分け(給与・事業・不動産・配当・利
子・譲渡など)それぞれの所得の性質に合わせた計算方法により所得を計算しそ
れらを合算して税額を算定することを基本としています。このような計算方法を
採っている場合において、ある所得に「赤字=損失」が生じている場合にはマイ
ナスのまま合算する(これを「損益通算」という)ことを原則としていました。
つまり改正前では、マイホ−ムや別荘であれ事業用などその他用途であれ、不動
産物件の売却により生じた譲渡損失は、同じ年分の給与や事業所得など他の所得通算
することが認められていましたが、平成16年1月1日以後に行う土地・建物などの
譲渡により生じた損失については他の所得との通算が出来ないこととなったのです。
(注)一定要件を満たす所有期間5年超のマイホ−ムの譲渡損失につい
ては従前通り損益通算できます。
含み損失を抱える不動産物件を売却し損益通算により他の所得への課税額を節税
しようとお考えだった場合には、方針を変更しなければなりません。
また、今回は「不動産」が対象となっておりますが、改正前には「ゴルフ会員権
もその対象に」と検討されたことを考えますと、含み損を抱えたゴルフ会員権の処分
を急いだほうがよいのかもしれません。(この点につきましては確定情報ではありませ
んので、以後の情報を必ず入手してご決断ください)
次回は、「キャッシュフロー計算書の構造」「キャッシュフロー計算書の会社経営への
活用方法」につきお話ししたいと考えております。
未来事業・コンサルタント 公認会計士 西山太郎
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<発行者>未来事業株式会社 経営プロデュースオフィス 代表 吉岡 憲章
<本社> 東京都新宿区西新宿7−8−2 福八ビル6F
<事業内容>経営プロデュース 経営改革・経営発展 指導支援
経営・経済関係の講演、著作
<FAX> 03- 3367- 8731 <MAIL> keiei@mirai-j.co.jp
<URL> http://www.mirai-j.co.jp
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