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企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。

  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:月・木発行
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  • 創刊日:2001-10-22
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  • 発行者サイト:なし
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/5/12

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.706 2008.05.12

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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         《人材投資促進税制の大幅拡充》

◆人材投資促進税制は、2008年度税制改正において、これまでの教育訓練費の増
加額に対する25%の税額控除制度から、対象を中小企業者に限定して、教育訓練
費の増減に関わらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な
制度(「総額型」)に改組され、中小企業等基盤強化税制のなかに位置づけられ
ました。一方で、大企業分については、2008年3月31日の適用期限をもって廃止
されています。

◆改正前の制度は、その年度の教育訓練費が、直前2年間に損金算入された教育
訓練費の平均額を超えた場合には、その超過額の25%を税額控除するものでした。
継続的な教育訓練費の増加や、3年分の帳簿から教育訓練費を洗い出す手間が必
要であり、中小企業にとっては使いにくい制度との指摘がありました。こうした
ことから、中小企業の生産性向上のため、人材投資の底上げが必要との観点から
今回改正されたものです。

◆具体的には、適用事業年度(単年度)の労働費用(給与、法定福利費、教育訓
練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合は、その割合に応じて教育
訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除する仕組みに改められました。
法定福利費について、改正政令では、事業主が負担する健康保険料、厚生年金保
険料、労働保険料(雇用・労災)、児童手当拠出金に加え休業補償費のほか財務
省令で定める費用としています。

◆改正の結果、例えば、1人あたり労働費用を450万円とすると、その0.15%相
当額は6750円ですから、従業員数が10人の場合、総額6万7500円以上支出すれば
減税対象となります。また、単年度計算により適用の有無が判断されるため、事
務負担も軽減されます。経済産業省では、制度改正によって、中小企業の教育訓
練費の底上げが期待できるとして、減収額の約1.31倍〜1.47倍の教育訓練投資の
増大効果があるとの試算を示しています。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★リース取引新設など改正中小企業の会計指針を公表

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【税務】リース取引新設など改正中小企業の会計指針を公表
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 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委
員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」はこのほ
ど、「中小企業の会計に関する指針」の改正を行い、公表した。同指針は、中小
企業が決算書など計算書類を作成するにあたり拠り所となる会計処理や注記など
を示すもの。その適用状況を税理士が確認できれば、信用保証料が割り引かれる
メリットなどもある。

 今回の改正は、昨年4月27日の同指針改正後に企業会計基準委員会が公表した
各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会
計基準」及び同13号「リース取引に関する会計基準」に対応した会計処理の見直
しを行ったほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行などを踏まえた所要
の修正を行った。改正にあたっては、検討結果を公開草案としてパブリックコメ
ントに付した上で、分析・検討している。

 リース取引については、この4月1日以降、これまで賃貸借として処理されて
きた所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買取引として処理されることか
ら、同指針においてリース取引の項目を新設。そこでは、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引を定義した上で、借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて
会計処理を行うが、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うこともできるとし
ている。

 ただし、法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は売
買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合でも、そ
の金額は償却費として経理したものとされることを留意点として示している。ま
た、借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理した場合には、未経
過リース料を注記するが、重要性がないリース取引については、注記を省略する
ことができるとしている。

 棚卸資産については、評価基準について、棚卸資産の期末における時価が帳簿
価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価を持って貸借対照表
価額とする。ここでいう時価とは、原則として正味売却価額(売却市場における
時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)をいうとして
いる。

 同改正指針に関する新旧対照表は↓
 http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/080502kohyo/taisyouhyou.pdf

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