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  • 最新号:2008-10-09
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/5/8

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.705 2008.05.08

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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           《法定耐用年数の簡素化》

◆減価償却制度は昨年、約40年ぶりに抜本改正されましたが、耐用年数について
は、ほとんど見直されず、使用実態を調査した上で、2008年に見直すこととされ
ていました。2008年度税制改正では、 (1)法定耐用年数区分について、別表第二
(機械及び装置)の資産区分を、日本標準産業分類の中分類単位に55区分に大括
り化するとともに、使用実態等を踏まえて耐用年数を見直し、(2)短縮特例制度
の手続き簡素化が行われました。

◆改正前の法定耐用年数(別表第二)は、機械や装置の種類ごとに390区分に細
分化されており、新技術や新製品が誕生するごとに適用する耐用年数等の問題が
生じ得るとの指摘がありました。また、アメリカ(業種ごとに48区分)やイギリ
ス(償却率25%のみの1区分)、韓国(業種ごとに26区分)などに比べ複雑なこ
とから、経済団体を中心に、国際競争力強化の観点からもその見直しを求める声
が強かったものです。

◆見直し後の耐用年数は、使用実態調査の結果得られた耐用年数区分ごとの平均
使用年数と一資産あたりの平均取得価額を使用し、加重平均の方法により算出さ
れています。ただし、実使用年数が短いことなどから、新たな耐用年数をそのま
ま適用することが適当でない設備については、その中分類のなかで細目として特
例枠を設け、新区分で定めた年数よりも短い期間で償却できるように配慮されて
います。

◆法定耐用年数の見直しは、2008年4月1日以後に開始する事業年度について適
用されますが、既存の減価償却資産についても適用されますので、実務的にも少
なからぬ影響が出てきます。つまり、既存の減価償却資産についても、償却率を
すべて変更しなければならないという事務負担があります。改正の主な対象が機
械装置であるため、大規模な工場ではかなりの事務負担が発生することが予想さ
れています。

◆短縮特例制度については、納税者の事務負担に配慮し、一度、特例が承認され
た減価償却資産について軽微な変更があった場合や同一の他の減価償却資産を取
得した場合などは、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出だけで適用
できるようになりました。同特例は、一定の事由によって、使用可能期間が法定
耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合には、耐用年数の短縮の承認
申請ができるというものです。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★減価償却資産の償却方法の選定・変更に注意!!

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【税務】減価償却資産の償却方法の選定・変更に注意!!
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 減価償却制度については、2008年度税制改正において法定耐用年数の抜本的見
直しが行われたが、忘れてはならないのが、250%定率法の導入や100%償却など
昨年40年ぶりに大改正された新減価償却制度の実際の適用が、3月決算法人の決
算整理の実務から始まっていることだ。なかでも、減価償却方法の選定や変更に
関する取扱いは、目前の決算に大きく影響するので注意したいところだ。

 減価償却方法は、新減価償却制度が施行された2007年4月1日以後に取得した
新規資産だけでなく、施行前に取得した既存の資産についても、決算後2ヵ月の
確定申告期限までに届け出れば選定・変更することができる。したがって、今期
に限っては、決算状況を考慮しながら自由に償却方法を選ぶことができる。節税
したいのなら償却率の高い定率法を、利益を確保したいなら定額法をと、自由に
選択・変更できる。

 まず、新減価償却制度施行後に取得した新規資産については、原則、その事業
年度に係る確定申告の提出期限までに所轄税務署長に届け出た償却方法による償
却が認められる。例えば、3月決算法人であれば、5月末までに償却方法を届け
出ればいいことになる。したがって、新規取得資産について250%定率法によっ
て償却するか、定額法によるかを決めかねている場合は、決算状況を見極めなが
ら選択することができるわけだ。

 また、既存資産の償却方法の変更については、従来、変更しようとする事業年
度開始の前日までに所轄税務署長に届け出る必要があったが、2007年4月1日以
後最初に終了する事業年度に限っては経過措置が設けられ、既存資産の償却方法
を変更しようとする場合は、確定申告書の提出期限までに一定の事項を記載した
償却方法の変更届出書を所轄税務署長に提出すれば、承認があったものとみなさ
れることとされている。

 もちろん、既存資産の償却方法を250%定率法などの新償却方法に変更するこ
とはできないが、旧定額法を旧定率法に変更できれば、多少なりとも早期償却が
期待できる。逆に黒字を確保したいのであれば、旧定率法から旧定額法への変更
も検討できる。ともあれ、償却方法の変更届出書の提出期限が確定申告期限まで
とされていることから、決算状況を見ながら減価償却費をどの程度計上するか自
由に裁量できることを考慮したい。

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