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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/2/21■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.685 2008.02.21
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
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《研究開発促進税制の拡充》
◆研究開発投資促進税制の現行制度は、試験研究費の総額に係る税額控除制度
(恒久措置)と試験研究費の増加額に係る税額控除制度(2008年3月末まで)を
合わせて、最大13%〜15%の税額控除(税額控除上限は総額型と増加型の合計で
法人税額の20%)となっています。2008年度税制改正では、その研究開発促進税
制が拡充され、税額控除上限が現行の法人税額の20%から30%までと、大幅に引
き上げられます。
◆研究開発費を増加させる企業や研究開発比率の高い企業を優遇し、改正案では、
恒久措置の総額型と別枠で、2010年3月末までの時限措置として、(1)試験研究
費の増加額の5%を税額控除、(2)売上高の10%を超える試験研究費に係る税額
控除(高水準型)のどちらかを選択適用できる制度を設けます。高水準型は、
「(試験研究費−売上高×10%)×税額控除割合」を税額控除します。税額控除
割合は、「(試験研究費割合−10%)×0.2」です。
◆恒久措置の総額型は、試験研究費総額の8%〜10%(中小企業は12%)を法人
税額の20%を上限に税額控除します。総額型と別枠で選択適用できる2つの措置
の税額控除上限は、ともに法人税額の10%。この結果、税額控除上限は、合計で
法人税額の最大30%まで拡充されます。民間研究開発投資額は、米国には遠く及
ばず、中国の猛追を受けている状況ですが、同税制の抜本拡充によりわが国民間
研究開発のさらなる加速が期待されます。
◆経済産業省は、研究開発促進税制の拡充による減収額は3年間(2008〜2010年)
の累計で約1.9兆円ですが、同税制の拡充により押し上げられる研究開発投資は、
減収額の約1.2倍の約2.3兆円と推計され、10年間累計では約9.1兆円(減収額の
約4.8倍)の実質GDP押上げ効果が見込まれるとの試算を示しています。また、
税収弾性値を用いた推計では、3年分の減収額が6年で回収されるとみています。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★事業承継は税制の軽減よりも後継者確保の政策を!
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【税務】事業承継は税制の軽減よりも後継者確保の政策を!
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2009年度税制改正において事業承継税制の抜本改革が予定されるなど、中小企
業の事業承継に対する支援が注目を集めているが、信金中央金庫総研がこのほど
発表した「中小企業における事業承継問題の現状と留意点」と題したレポートで
は、中小企業の事業承継にあたって相続税が深刻な問題となるのは少ないことか
ら、相続税の軽減よりも、後継者を確保するための政策のほうが、事業承継問題
の解決に資すると主張している。
レポートによると、2007年版中小企業白書では、経営者が予想する相続税負担
額は17.9%の株式会社で5000万円以上との結果だが、実際の課税状況では、相続
人に相続税が課税された被相続人の割合は2005年で4.2%に過ぎず、被相続人1
人あたりの相続税額も2562万円。さらに、同年に相続人に相続税が課された被相
続人数4万5152人のうち、相続財産に同族会社の株式等が含まれていたのは9139
人、全体のわずか0.8%である。
このように、実際の相続税課税状況と、中小企業経営者の予想との乖離は極め
て大きいが、中小企業の事業承継に際して、相続税が深刻な問題となるケースは、
現実にはごく一部にとどまっている。一方で、政府が掲げる事業承継税制は、非
上場株式等に係る相続税の軽減割合を現行の10%の減額から80%の納税猶予とす
るものだが、相続税を軽減することで、廃業の抑制や事業承継の促進に資するの
かと疑問を呈している。
レポートは、中小企業における事業承継問題の本質は後継者を確保することが
できないことにあると指摘。少子化の進展を背景に、今後、さらに子が親の事業
を継ぐケースは減少することが予想されることから、主に子が事業を継ぐことを
想定した相続税の軽減よりも、子以外の第三者への事業承継を円滑化するための
方策のほうが、より事業承継問題の解決に資するのではないだろうかと主張して
いる。
同レポートの全文は↓
http://www.scbri.jp/PDFsangyoukigyou/scb79h19F10.pdf
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