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企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。

  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:月・木発行
  • 読んでる人:356人
  • 創刊日:2001-10-22
  • Score!:-点
  • コメント数 : 0
  • メルマガID:153699
  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:なし
  • >> 月間ランキング



税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/2/14

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.683 2008.02.14

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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           《遺産取得課税方式》

◆中小企業の事業承継円滑化を目的に、2009年度税制改正において事業承継税制
の抜本的見直しが行われることが予定されています。その柱は、後継者が相続な
どで取得した自社株式の80%に対応する相続税の納税猶予制度の創設ですが、こ
の見直しとともに相続税の課税方式を、現行の法定相続分課税方式から遺産取得
課税方式に改めることが検討されます。来年度は事業承継だけでなく、相続税の
大幅見直しに発展しそうです。

◆現行の法定相続分課税方式は、各人の課税価格を合計した相続財産総額をもと
に、いったん法定相続分で相続税総額を算出した後、その総額を各相続人の実際
の相続割合で按分して個々の負担税額を決定します。遺産分割の方法にかかわら
ず、相続税総額は変わりません。一方、遺産取得課税方式は、個々の相続人が実
際に相続した遺産に直接課税するので、遺産分割の方法によっては、相続税総額
が大幅に増えることがあります。

◆なぜ遺産取得課税方式の導入が検討されるかというと、現行の課税方式のまま
で自社株に係る相続税の納税猶予制度を適用すると、小規模宅地の特例と同様に
減額分だけ全体の相続税も減る結果、事業承継相続人以外の相続人の相続税も軽
減されてしまうことになるからです。そこで、遺産取得課税方式を導入して、事
業承継相続人以外の相続人には減税の恩恵が及ばないようにしようというわけで
す。

◆ただし、遺産取得課税方式が導入されると、事業承継に関係のない一般の相続
にも大きな影響が出てきます。例えば、法定相続人が兄弟2人で、兄がすべての
財産を相続した場合などは相続税総額が大幅に増えることになります。実際の検
討にあたっては、基礎控除の方式や額、相続税率なども見直される可能性が強く、
事業承継税制の抜本改革が相続税の大幅見直しつながりそうな状況にあります。
その動向が注目されます。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★告示された自社株贈与の特例に係る確認手続き

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■□……………………………………………………………………………………□■
【税務】告示された自社株贈与の特例に係る確認手続き
■□……………………………………………………………………………………□■

 2007年度税制改正で創設された自社株贈与の特例は、2007年1月から2008年12
月までの間に、一定要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について
相続時精算課税制度の適用を選択できるというもの。同特例の適用要件の一つに、
経済産業局長による確認書を、確認日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に提
出する必要があるが、その確認書交付の申請手続きが2月6日付官報で告示され
た。

 同特例では、特例選択後4年経過時点の確認日に受贈者が、代表者かつ株式等
50%超保有、50%超の議決権を有することのすべてを満たすことを証する確認書
を、確認日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に提出することが確実であると
見込まれるとき、という要件がある。確認日は、選択年の翌年3月15日から4年
を経過する日。確認書は、確認日において、その法人を管轄する経済産業局長が
確認したことを証する書類をいう。

 告示によると、確認申請書2通を確認日から1ヵ月以内に経済産業局長に提出
しなければならない。さらに、確認申請書には、(1)特定同族法人の定款の写し、
(2)確認日における特定受贈者の氏名及び住所、保有する株式数等の明細書、(3)
特定受贈者が代表者であることを明らかにする書類、(4)特定同族法人の登記事
項証明書、(5)特定同族法人の株主名簿または社員名簿の写し、などの書類を添
付しなければならないとされた。

 経済産業局長は、確認申請書等の内容を確認し、特定受贈者や特定同族法人が
要件を満たしていると認めるときは、確認申請書1通にその旨を記入し、確認書
として申請者に交付する。また、特定受贈者が申請に際して虚偽の申請を行った
り、上記の添付書類について虚偽の事項を記載した場合は、その確認を取り消す
ことができる。なお、告示では、確認申請書や明細書等の様式も明示している。

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