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企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。

  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:月・木発行
  • 読んでる人:356人
  • 創刊日:2001-10-22
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  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:なし
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/2/7

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.681 2008.02.07

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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       《得意先を飲食店に送迎する費用は交際費》

◆2006年度税制改正において、1人あたり5000円以下の一定の飲食費が所定の書
類の保存要件が付された上で、交際費等の範囲から除かれています。この場合の
飲食費とは、税法上、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定
義されています。具体的には、改正法人税基本通達において、接待などの飲食の
ほか、得意先等に差し入れる弁当代などの費用も含まれることが留意点として示
されています。

◆改正通達は、さらに、単なる飲食物の詰合せなどを贈答する行為は、いわゆる
中元・歳暮としての贈答と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」
には含まれず、原則として、交際費となることを注書きしています。ただし、得
意先などの接待における飲食等に付随して支出した費用については、その飲食等
に要する費用に含めて差し支えないことを明らかにしています。

◆例えば、飲食店での飲食後、その店で提供されている飲食物などの持ち帰りに
要する「お土産代」などの費用は、その飲食費用に含めても差し支えないとされ
ています。また、飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為
をするために必要である費用と考えられることから、例えば、飲食等のためにテ
ーブルチャージ料やサービス料などとして飲食店に直接支払うものが対象となり
ます。

◆一方、得意先などを接待する飲食店へ送迎するために送迎費を負担した場合は、
本来、接待のための飲食を目的とした送迎という行為のために支出したものであ
り、通常、飲食のために飲食店へ直接支払うものではないことから、その送迎費
自体は交際費に該当することになります。この場合、1人あたり5000円以下の飲
食費の額を算定する際も、飲食等のために要する費用に加算する必要はなく、飲
食費の本体部分で判定することになります。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★2006年中に贈与を受けた人は約37万人

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【税務】2006年中に贈与を受けた人は約37万人
■□……………………………………………………………………………………□■

 国税庁が6日に公表した2006年分の税務統計の贈与税関係(速報)によると、
2006年中に贈与を受けた人は36万9763人で、前年に比べて8.8%減と4年ぶりに
減少した。また、贈与税の取得財産価額は2兆288億円で同14.6%の減少、納付
税額は1183億円で同2.1%の増加となった。この集計は、2007年6月30日までの
申告または処理(更正、決定等)による課税事績を申告書、決議書等に基づいて
作成したもの。

 贈与税の取得財産価額を種類別に構成比をみると、暦年課税分は、「土地」が
36.8%(3467億円)、「現金預貯金等」が31.8%(2992億円)、「有価証券」が
21.4%(2017億円)、また、相続時精算課税分は、「土地」が30.7%(3334億円)
、「現金預貯金等」が54.0%(5866億円)、「有価証券」が10.7%(1158億円)
をそれぞれ占めた。相続時精算課税制度を利用した贈与は過半が現金預貯金とな
っている。

 取得財産価額を種類別にみると、暦年課税分は受贈者28万7992人、9424億円、
相続時精算課税分は同8万3290人、1兆864億円だった。しかし、課税価格は基
礎控除や特別控除などで大幅に減少し、最終的な贈与税額は、暦年課税分は課税
人員が27万2589人で911億円、相続時精算課税分が同4100人で286億円となった。
相続時精算課税分は、特別控除を超えて20%課税の対象となったのは制度利用者
全体の約5%に過ぎない。

 2006年中の受贈者約37万人を取得財産価額階級別にみると、暦年課税分では、
「150万円以下」が全体の44.1%、次いで「200万円超400万円以下」が25.4%な
ど、取得財産価額が400万円以下の受贈者が82%を占める。また、相続時精算課
税分では、「1000万円超2000万円以下」が26.3%、「400万円超700万円以下」が
22.2%、「700万円超1000万円以下」が21.5%など、400万円超2000万円以下の受
贈者が70%を占めている。

 同税務統計の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/zoyo2006/01.pdf

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