企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。
- 最新号:2008-10-06
- 発行周期:月・木発行
- 読んでる人:356人
- 創刊日:2001-10-22
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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/2/4■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.681 2008.02.04
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp
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《交際費とならない5000円以下の飲食費判定》
◆法人が支出する交際費については、2006年度税制改正において、1人あたり
5000円以下の一定の飲食費が所定の書類の保存要件が付された上で、交際費等の
範囲から除かれています。その取扱いについては、昨年3月に法人税基本通達の
一部改正が公表されていますが、国税庁はこのほど、その改正通達の趣旨説明を
公表しました。そのなかで、1人あたり5000円以下という飲食費の判定について
具体的に説明しています。
◆それによると、1人あたりの飲食費の計算にあたっては、個々の得意先等が飲
食店などにおいてそれぞれどの程度の飲食を実際に行ったかどうかにかかわらず、
飲食費の総額を単純にその飲食に参加した人数で割って計算した金額で判定する
こととしています。その上で、得意先のA氏が6000円、B氏が5500円、C氏が
5000円をそれぞれ飲食し、自社の従業員3名がそれぞれ4000円ずつの飲食をした
ケースを例示しています。
◆このケースでは、総額2万8500円を支出していますが、A氏の6000円とB氏の
5500円に着目して、その2人分だけが5000円以下の費用とならないと判定するの
ではなく、支出総額をベースに「2万8500円÷6人=4750円」で1人あたり5000
円以下の費用であることの判定を行うとしています。また、交際費等の範囲から
除かれる飲食費は、1人あたり5000円以下の費用それ自体が対象となることを注
意しています。
◆1人あたり5000円を超える費用については、その費用のうち5000円を超える部
分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用すべてが交際費等に該当す
ることになるわけです。つまり、1人あたり5000円以下の一定の飲食費を交際費
等の範囲から除外する制度は、1人あたり5000円相当額を控除するというような
方法ではないのです。1人あたり5000円を超えれば、根っ子から総額が交際費等
となるので注意したいものです。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★定期借地権保証金の経済的利益の適正利率は1.7%
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【税務】定期借地権保証金の経済的利益の適正利率は1.7%
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地契約が終了し、その後更新がない制度。そのメリットは、貸主側は契約期間
が終了すれば確実に土地が返ってくることや立退き料が要らないことなどだ。借
主側も、土地代の20〜30%程度の保証金を預けるだけで済むため、資金計画にゆ
とりができることや、保証金も契約完了後には全額返還されるなどメリットは多
い。
ところで、この定期借地権の設定に伴い貸主が預かった保証金を個人的に使っ
てしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。そ
の際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算され、保
証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入することになってい
る。国税庁は毎年、国土交通省の照会に対する回答として、適正利率を公表して
いる。
国税庁はこのほど、2007年分の適正利率については、2006年分と同様に1.7%
となることを明らかにした。この「適正利率」は各年度ごとの10年長期国債の平
均利率によることとされており、2007年の10年長期国債の平均利率が1.70%だっ
たことによるものだ。この取扱いは、1993年分の不動産所得の申告から始まって
いるが、同年分は4%だった。それからずいぶん低下したものである。
なお、保証金を業務用資金などとして運用した場合は、「適正利率」によって
計算した利息分を、収入金額と必要経費の両方に算入することになるため、実質
的には差し引きゼロとなる。また、保証金を預貯金や公社債などの金融資産で運
用している場合は、すでに源泉分離課税で処理されており、経済的利益の所得金
額の計算は要らないので課税関係は生じない。
また、今年1月1日から、改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満(改
正前10年以上20年以下)の期間で事業用借地権を設定することができるようにな
っている。
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