企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。
- 最新号:2008-10-09
- 発行周期:月・木発行
- 読んでる人:356人
- 創刊日:2001-10-22
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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/1/21■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.677 2008.01.21
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp
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《株譲渡損の繰越控除の特例適用は確定申告が必要!》
◆上場株式等を売買して譲渡損失が出た場合は「上場株式等に係る譲渡損失の繰
越控除」の特例がありますが、適用を受けるためには確定申告が必要となるので
注意してください。同特例は、上場株式等を金融商品取引業者などを通じて売却
したことにより生じた損失のうち、その年の他の株式等の譲渡所得等の金額から
控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所
得等の金額から繰越控除できるものです。
◆例えば、ある年に100万円の譲渡損失が生じた場合、翌年に譲渡益が40万円あ
ったとすれば、繰り越した100万円から40万円を控除し、残りの60万円は翌々年
に繰り越せます。翌々年に譲渡益が30万円だとすれば、同様に30万円を控除して
30万円をその翌年に繰り越し、その翌年に譲渡益が70万円あったとすれば、30万
円を控除、40万円が課税対象となります。こうした繰越控除の適用には、連続し
て確定申告書を提出することが要件となります。
◆同特例の適用を受けるためには、(1)上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じ
た年分の所得税につき、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び
「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」の添付があ
る確定申告書を提出していること、(2)上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じ
た年分の後の年において連続して確定申告書を提出していること、といった手続
きが必要になります。
◆さらに、(3)この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に、「株式等に
係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表」の添付が
あることも必要です。注意したいのは、上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分
の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、その年の翌年以後にこの譲渡損失の繰
越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表」
を添付する必要があることです。
◆なお、確定申告が不要とされている特定口座(源泉徴収選択口座)を利用して
いる場合は、その特定口座で売却した上場株式等の年間の損益が損失となった場
合で、その損失を他の源泉徴収選択口座や源泉徴収選択口座以外での株式等の譲
渡益と相殺するとき、または「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例の
適用を受けるときは、確定申告をする必要があります。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★税務署への異議申立ては廃止して審査請求に一元化
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【税務】税務署への異議申立ては廃止して審査請求に一元化
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不服申立て制度は、納税者が国税当局の処分に不満があるときに、税務署等に
対し異議申立て、国税不服審判所に対し審査請求を行うという行政上の救済制度
だ。この不服申立て制度が、行政不服審査法(行審法)の見直しに伴い、2008年
度税制改正において改正される。具体的には、(1)「異議申立て」を「再調査請
求(仮称)」に名称変更、(2)不服申立て期間を処分があったことを知った日か
ら3月(現行2月)以内に延長などだ。
現行では、異議申立てと審査請求との2つの不服申立て制度があり、審査請求
に際しては、青色申告に係る更正に不服がある場合など、所定の場合以外には、
原則として、異議申立てを経ずには審査請求をすることができない。そこで、簡
易迅速な手続きにより納税者の権利利益の救済を図るために、現行の異議申立て
制度は廃止し、原則として審査請求に一元化する考えだ。
しかしながら、現行制度では、異議申立ての段階において、権利救済が行われ
る場合や納税者が課税処分に納得する場合もあり、異議申立てが権利救済の手段
として機能している面もあることから、不服申立ての基本構造の例外として、新
たに「再調査請求(仮称)」を創設する。改正案では、再調査請求についての決
定を経ずに審査請求することができる期間を2月として、現行制度の3月から短
縮する。
昨年7月、行政不服審査制度検討会が行審法等見直しの最終報告を公表し、今
月18日から始まった通常国会において、同報告に基づき行審法の改正案が審議さ
れる。今通常国会で成立した場合でも、同報告では施行日について「改正行審法
の公布から施行まで、少なくとも2年以上の十分な準備期間が必要」としている
ため、行審法の見直しに伴い改正される不服申立て制度を規定する国税通則法の
施行日も、同様の規定となる模様だ。
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