企業の経営上、「情報収集」は重要なファクターのひとつ。しかし、情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。
- 最新号:2008-09-08
- 発行周期:月・木発行
- 読んでる人:389人
- 創刊日:2001-10-22
- Score!:-点
- コメント数 : 0
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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/1/17■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.676 2008.01.17
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp
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《所得税の確定申告》
◆2007年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、来月2月18日(月)
から3月17日(月)までです。今年の確定申告期間中も、一部の税務署では、2
月24日と3月2日に限り、日曜日も確定申告の相談・受付を行います。確定申告
期限間近になると、税務署は大変混雑し、長時間待つことがあります。国税庁は、
申告書は自分で書いて、できるだけ早めに提出することを勧めています。
◆国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の指示に従っ
て金額等を入力することで、都合のよいときにいつでもパソコンで申告書を作成
することができ、A4サイズの普通紙に印刷すれば、そのまま申告書として税務
署に提出できます。さらに、このコーナーで作成したデータを引き継いで直接e
−Tax(国税電子申告・納税システム)で申告することもできます。一度お試
しを!
◆また、申告書は郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱への投函
により提出することかできます。郵送する場合に気をつけたいことは、郵便法の
改正によって昨年10月1日から、小包郵便が郵便法に定める郵便物ではなくなっ
たことです。税務上の申告書は「信書」にあたることから、「郵便物」または
「信書便物」として送付する必要があります。それ以外の荷物扱いで送付するこ
とはできないので注意しましょう。
◆なお、国税庁は、確定申告の時期は税務署が大混雑し、税務署や税務相談室へ
の電話がなかなかつながりにくいことから、同庁ホームページに確定申告期に問
い合わせの多い質問とそれについての一般的な回答を「確定申告期に多いお問い
合わせ事項Q&A」として掲載しています。確定申告が必要な人といった基本的
事項から税務署の開庁時間、申告書の提出、税金の納付・還付など全43項目にわ
たります。疑問があれば参考に!
◆「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
◆「確定申告書等作成コーナー」は↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★執行役員就任に伴う一時金の取扱いを明確化
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【税務】執行役員就任に伴う一時金の取扱いを明確化
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国税庁はこのほど、使用人から執行役員への就任に伴い退職手当として支給さ
れる一時金についての所得税基本通達の解説を公表し、併せて具体的な7事例を
Q&A形式で示した。執行役員制度を導入する企業が増えているが、執行役員就
任に伴い支給される一時金が、給与所得(賞与)か退職所得かが明確でなく、そ
の所得区分次第では税額が大きく異なることから問題となるケースもあった。
執行役員とは、会社の業務執行に対して責任と権限を持つものとされている。
しかし、法令上にその設置の根拠がなく導入企業によって任意に制度設計ができ
ることから、その執行役員の位置づけは、役員に準じたものとされているものや
使用人の最上級職とされるものなど様々となっている。そこで、国税庁は昨年6
月、所得税基本通達を改正し、退職所得に該当する要件を明らかにしていた。
その改正通達は、(1)契約が委任契約またはこれに類するもので、かつ、使用
人として再雇用が保障されていないこと、(2)報酬、福利厚生、服務規律は役員
に準じたものであり、その任務に反する行為等により使用者に生じた損害につい
て賠償責任を負うこと、という退職所得に該当する要件を示した。また、要件に
該当しないものでも、単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなど特別の事
実関係があれば、退職手当とされた。
今回の解説では、この改正通達の具体的な趣旨説明を行い、併せて7事例を示
して明確化を図ったものだ。事例では、執行役員との契約関係が雇用契約の場合
は、会社との契約関係には変動がないこと、また、労働者としての保護を受ける
ことから、一般的には勤務関係の性質、内容、労働条件などにおいて重大な変動
が認められないことから、その執行役員就任時に支払われる退職手当は、原則と
して給与所得となることを明示している。
所得税基本通達の解説及びQ&Aの詳細は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/01.htm
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