まんが税務情報 |
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★☆★ まんが税務情報 ★☆★ ─'07.09.18─
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01: 今週の税務ニュース
02: 最近1ヶ月の税務ニュース
03: Weekly Tax News
04: 節税のツボ
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01: 今週の税務ニュース
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【執行役員就任に伴う一時金】
Q.弊社では、取締役を執行役員にして経営をスリムにしたいと思っています。
この場合に一時金を執行役員に支払うつもりですが、この一時金はどのよう
に扱われますか?
P.取締役としての職務に対応している場合には、原則として、退職所得とし
て取り扱われます。
A.所得税の基本通達では、使用人が執行役員に就任する際に支払われる一時
金で、次のいずれにも該当するものについては退職所得に該当するとしてい
ます。
1.執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれ
に類するものは含まない)であり、かつ、執行役員退任後の使用人としての
再雇用が保障されているものではないこと
2.執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、
執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為
により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと
企業によっては、お尋ねのように、取締役を減らして執行役員にというこ
ともあるでしょうが、その場合であっても、その場合に支払われる一時金が
取締役としての職務にだけ対応しており、それが退職金規程に基づくもので
あれば、原則として、退職所得として取り扱われることとなります。
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02: 最近1ヶ月の税務ニュース
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03: Weekly Tax News
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【Weekly Tax News】
先週の主だった税務ニュースをお届けするWeekly Tax News。経営のお役に
立ててください。
・国税広報参考資料(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/siryou.htm
平成19年11月の広報テーマ(給与所得者と年末調整など)などが載せられています。
・『「相続制法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』
等の掲載について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/
sozoku/070704/index.htm
税制改正に伴う通達の改正です。
・各報告のポイント及び自由討議での主な意見(政府税制調査会 調査分析部会)
http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/pdf/k14kai14-3.pdf
税制調査会における報告のポイントなどがまとめられています。
・年金時効特例法に基づく支払手続受付と支払決定等の状況について(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070816.htm
支給が決まったのは、今のところ673人だそうです。
・定年引上げ等奨励金(平成19年度創設) (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e01-3.html
定年の引き上げや定めを廃止した事業主への助成金です。
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04: 節税のツボ
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【節税のツボ】
給与負担金と定期同額給与
今回は、出向者が出向先法人で役員になっている場合の給与負担金の取扱い
の話をしましょう。
出向者が出向先法人で役員になっている場合で一定の場合、出向先法人が出
向元法人に支出する給与負担金は、出向先法人におけるその出向者に対する給
与として取り扱われることとなっています。
したがって、その給与負担金が定期同額であるならば、出向先法人において
は、定期同額給与として損金に算入することが認められます。
ところで、出向元法人と出向先法人とで出向契約を結ぶ場合には、出向者に
かかる会社負担分の社会保険料を給与負担金に含めるというケースもあると思
いますが、社会保険料が改正になった場合はどうなるのかという問題がありま
す。しかし、社会保険料はそもそも法定福利費などとして費用計上するもので
すから、その社会保険料が改正になったからといって定期同額給与に該当しな
いというのでは、不合理ですので、給与部分と社会保険料部分を明確に区分し
ているときは、給与部分は定期同額給与として取り扱われることとなります。
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