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  • 最新号:2008-10-05
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法報タイムズ vol.235【派遣先の直接雇用申込義務とは】

発行日: 2008/4/25

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 ■2008.4.25/vol.235               発行総数:6439部

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【目 次】

   ■人事・労務管理Q&A
   ■5月の歴史事件簿
   
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■人事・労務管理Q&A
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
派遣先の直接雇用申込義務とは
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【Q】

 労働者派遣法の改正により,派遣労働者の利用にあたり,派遣先は派遣労
働者に対して雇用契約を申し込まなければならない場合があると聞きました。
どのような場合に,雇用申込義務があるのでしょうか。

【A】

 平成15年の労働者派遣法の改正(施行は平成16年3月1日から)により,
派遣受入期間の上限が延長されましたが,その代替措置として,常用雇用者
との調和を図るため,派遣先の直接雇用申込義務が規定されました。

 派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務づけられるのは,次
のような場合です。

1 派遣受入期間の制限のある一般業務について,派遣受入期間の制限への
 抵触日以降も,派遣労働者を使用しようとする場合

2 派遣受入期間の制限のない業務(26業務など)について,同一の業務に
 同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており,その同一の業務に新た
 に労働者を雇い入れようとする場合

 派遣先が雇用契約の申込義務に違反した場合,都道府県労働局長が指導,
助言を行った上で,雇用契約の申込みをするよう勧告を行います。それでも
従わないときは,厚生労働大臣が企業名公表を行うことがあります。

 雇用申込みの際の労働条件は,派遣先と派遣労働者との間で決定されるべ
きものですから,必ずしも正社員として契約することを求めているわけでは
なく,パートタイマーや有期契約社員でも構いません。

 もし,提示した労働条件を派遣労働者が承諾しない場合は,直接雇用契約
は成立しないことになりますが,派遣先は申込みをすれば義務は履行したこ
とになります。派遣労働者が承諾するような労働条件を提示することまでは
求められていません(もっとも,同様の業務に従事している他の労働者と比
べて,明らかに低い労働条件を提示したのでは,義務を履行したことにはな
りません)。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■5月の歴史事件簿
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        ◆――――――――――――――――◆
             桶 狭 間 の 戦 い
        ◆――――――――――――――――◆

 戦国時代,尾張の小大名であった織田信長の名を一躍全国区にしたのが,
永禄3年(1560年)5月の「桶狭間の戦い」である。西上する今川義元2万
5,000の大軍をわずか2,000ほどの軍勢で打ち破ったこの一戦を皮切りに,信
長は天下統一へのスタートを切った。

 この戦いは,天下をめざした義元が上洛の途上,通り道である尾張に進攻
したために起こったといわれてきたが,最近の研究では,この時の義元に上
洛の意志はなかったというのが定説となっている。義元の狙いは,織田軍に
包囲・封鎖された尾張領地に所在する今川の出城(鳴海城と大高城)を救済
し,尾張を統一した信長を牽制することにあったようだ。

 5月12日に居城である駿府を出発した今川軍は,東海道を西進し,18日に
尾張の沓掛に到着。翌19日,沓掛城からさらに西に進んだ桶狭間で織田軍と
衝突した。

 小説やドラマでは,油断して休息している今川軍を信長が奇襲をかけて破
ったとするものが多いが,実際には織田軍が正面から今川の本隊に攻撃をし
かけ,激しい戦いが繰り広げられた。奇襲説は,小国(日本)が大国(欧米
列強)に勝つ有効な手段であることを強調するため,近代日本の軍人たちが
歴史書を都合よく解釈し,一般に広まったものと思われる。

 信長の勝因は,合戦の舞台を細長い地形の桶狭間に選んだことと,全軍を
集中的に今川本隊に向けたことにある。さらに,戦いの直前に見通しが利か
ないほどの大雨が降ったことも,今川軍の混乱を引き起こし,兵の数で劣る
織田方に味方した。「海道一の弓取り」といわれた義元は,大軍の采配を十
分に振るうことなく,あえない最期を遂げたのである。

 この一戦に敗れた今川氏は,その後急速に衰退し滅亡する。義元の嫡子・
氏真は,各地を流浪した後,かつて人質だった徳川家康の庇護を受け,文化
人として生涯を終えた。

                           (古木尾 忍)

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