今の積み立てに無駄や不安を感じていらっしゃる方!
マンション経営を始める前に知っておくべきことがあります。
不動産のプロが初心者向けに徹底解説。これを読めばマンション経営のすべてがわかる。
- 最新号:2008-10-09
- 発行周期:隔週刊
- 読んでる人:48人
- 創刊日:2005-07-18
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「マンション経営のすべて」初心者向けに徹底解説。これを読めばすべてがわかる!
発行日: 2008/2/19○●○———————————————————メルマガ読者へ!
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■ ■ 運用をこれから考える方へ!
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■ ■ 【マンション経営のすべて】
※このメールマガジンでは、不動産投資
“初心者”の方へ情報をお届けしています。
○<<Vol.103>>———————————————————○●○
「マンション経営のすべて」を御覧の皆さん
おはようございます!鷹山純です。
○●○——————————————————————ひとりごと●
■多忙・・・・
今日は2月19日
早いなァ...
いつの間にか
バレンタインデーも過ぎてるし...
何事もなく過ぎ、
気付けば終わってるし...
今年、女性社員は...
きっと忙しかったんでしょ(-_-;)
去年までくれてた近所の子供も...
忙しかったに違いない。
まっ、ひとりごとですから....(;一_一)
○読者数2361——————————————————————○●○
◆第103号<<マンション経営非常事態(3)>>
○●○———————————————————————————★
【1】家主驚愕!マンション経営非常事態!?
〜京都更新料返還訴訟のその後を追う〜(3)
■以前に取り上げました
『京都更新料裁判』
☆第75号【2】(07/5/15配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/05/post_77.php
☆第89号【1】(07/8/28配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/08/post_91.php
■そうです。
あの『京都更新料裁判』です。
既に支払った更新料50万円の
返還を求めて争っていた裁判の判決が
1月30日京都地裁で下されました。
※概要についてはこちらをご覧ください
▼
▼
▼
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/08/post_91.php
■争点となったのは、
【消費者契約法・第10条】
これにより“無効”となるか
どうかでした。
これは、契約内容が消費者の利益を
一方的に害する場合は無効とする条項ですが、
これについて京都地裁・裁判長は、
※『更新料の法的性質は
“年間賃料の前払い”であり、
賃借人は更新料と賃料の合計を
出損として認識している。
賃借人はそのような点を踏まえた上で
他の物件と比較選択することができる。』
そう指摘したうえで
※『本件更新料約定の内容は明確である上、
その存在及び更新料の金額について
原告は説明を受けている事実からすると、
本件約定が原告に不足の損害・
不利益をもたらすものではない。』
とし、消費者契約法第10条による
無効とは言えないとしました。
■実はこの裁判、多くの管理会社や
家主からとても注目されており、
判決当日も駆けつけた管理会社社員・
家主の数は100人を超えました。
【貸主勝訴】を告げる垂れ幕
“更新料有効”
“全面勝訴”
(TVニュースでよく観るアレです)
これを前に喜びの表情とともに、
歓声があがるなか、
「ほっとしたなぁ」と安堵の表情を
浮かべる人も多かったようです。
■しかし\(◎o◎)/!
借主側はすでに控訴してます。
まだこの裁判は
終わってはいないのです。。。
もし仮に、遡って更新料の返還が
認められるような事態になれば
消費者契約法が施行された
平成13年4月以降に
受け取った全ての更新料が
返還訴求訴訟の対象となる
可能性は否めません。
ご注意下さい。
■〜解説〜【消費者契約法‐第10条】
<消費者の利益を一方的に害する条項の無効>
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を
制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第1条第2項に規定する
基本原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものは“無効”とする。】
○———————————————————————————○●○
【2】イールドスプレッドを考えよう!
〜まだまだ魅力!日本の不動産市場〜
■“イールドスプレッド”
って聞いたことありますか?
ナイ?。。。(;一_一)
イールドスプレッドとは、
10年もの長期国債との差をいいます。
安全な国債との利回りを比較した時
国債よりも高い利回りであれば、
投資をする人も多いということになります。
逆に、不動産投資の利回りが
国債と同等、もしくはより低ければ、
国債に投資をした方がいい!
という判断になります。
■実はですね、
日本の“イールドスプレッド”は、
ずっとプラスです\(◎o◎)/!
つまり、国債に投資するよりも、
不動産に投資をした方が、
お徳だということなんですね(^^♪
■アメリカの場合・・・
ここ最近マイナスが続いており、
自国の不動産を買うよりも、
海外へ投資をした方が
良いという判断があるようです。
その中で、イールドスプレッドが
プラスの日本は
『日本の不動産はまだまだ“買い”だ!』
という判断を受けているようです!!
この“イールドスプレッド”が
マイナス(−)にならない限り、
日本の不動産はまだまだ“買い”だと
判断する投資家も多い点を見ても、
世界的にみれば、動き出したばかりの
日本の不動産にはまだチャンスがあります!
“イールドスプレッド”
これもまた、
ご注意ください。
■〜解説〜【イールドスプレッド】
長期金利から利回りを引いた数値。
株価と金利との関係を見る数値で、
代表的なものとして国債など債券と
投資価値を比較することが多い。
特に基準となるのが10年物国債の
指標銘柄の利回りである。
(現在は、新発の10年物国債の利回り)
適正値は3.5(3〜4%程度)が
標準的な水準と言われ、
これよりも高くなると
株価は不安定になると言われているが、
超低金利の現在はその基準が
使いづらくなっているのが実情である。
※株で国債の利回りに相当する
ものを“益回り”と呼び、
【1株あたり当期利益÷株価】
で計算される。
そして・・・
【長期金利(10年物国債の利回り)−株式益回り】
で計算されたものが
【イールドスプレッド】となる。
○●○———————————————————————————●
【3】編集後記
■昨日から確定申告の受付がスタートしました。
(忘れてませんでしたか?)
読者の方より
「入居者から家賃の振込がないのですが。。。」
という質問を頂きましたので、
お答えします。
こちらをご覧ください。
▼
▼
▼
☆第68号【1】(07/2/22配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/02/post_68.php
・・・と、言うことです。
ご注意ください。
■マンション経営のすべて
第103号は、ここまでです!
またお会いしましょう!!
○<information>———————————————————○●○
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