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今の積み立てに無駄や不安を感じていらっしゃる方!
マンション経営を始める前に知っておくべきことがあります。
不動産のプロが初心者向けに徹底解説。これを読めばマンション経営のすべてがわかる。




「マンション経営のすべて」初心者向けに徹底解説。これを読めばすべてがわかる!

発行日: 2008/2/19

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      “初心者”の方へ情報をお届けしています。




○<<Vol.103>>———————————————————○●○



 「マンション経営のすべて」を御覧の皆さん

  おはようございます!鷹山純です。




○●○——————————————————————ひとりごと●



■多忙・・・・



 今日は2月19日



 早いなァ...



 いつの間にか
 バレンタインデーも過ぎてるし...



 何事もなく過ぎ、
 気付けば終わってるし...




 今年、女性社員は...



 きっと忙しかったんでしょ(-_-;)




 去年までくれてた近所の子供も...



 忙しかったに違いない。





 まっ、ひとりごとですから....(;一_一)






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  ◆第103号<<マンション経営非常事態(3)>>



○●○———————————————————————————★


 【1】家主驚愕!マンション経営非常事態!?
   
   〜京都更新料返還訴訟のその後を追う〜(3)




■以前に取り上げました


 『京都更新料裁判』



☆第75号【2】(07/5/15配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/05/post_77.php


☆第89号【1】(07/8/28配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/08/post_91.php




■そうです。
 あの『京都更新料裁判』です。


 既に支払った更新料50万円の
 返還を求めて争っていた裁判の判決が
 1月30日京都地裁で下されました。



 ※概要についてはこちらをご覧ください
       
        ▼

        ▼

        ▼

⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/08/post_91.php




■争点となったのは、


 【消費者契約法・第10条】


 これにより“無効”となるか
 どうかでした。


 これは、契約内容が消費者の利益を
 一方的に害する場合は無効とする条項ですが、


 これについて京都地裁・裁判長は、


※『更新料の法的性質は
 “年間賃料の前払い”であり、

  賃借人は更新料と賃料の合計を
  出損として認識している。
  
  賃借人はそのような点を踏まえた上で
  他の物件と比較選択することができる。』


 そう指摘したうえで


※『本件更新料約定の内容は明確である上、
  
  その存在及び更新料の金額について
  原告は説明を受けている事実からすると、
  
  本件約定が原告に不足の損害・
  不利益をもたらすものではない。』


 とし、消費者契約法第10条による
 無効とは言えないとしました。




■実はこの裁判、多くの管理会社や
 家主からとても注目されており、


 判決当日も駆けつけた管理会社社員・
 家主の数は100人を超えました。



 【貸主勝訴】を告げる垂れ幕


    “更新料有効”



     “全面勝訴”


(TVニュースでよく観るアレです)



 これを前に喜びの表情とともに、
 歓声があがるなか、
 

 「ほっとしたなぁ」と安堵の表情を
 浮かべる人も多かったようです。



■しかし\(◎o◎)/!


 借主側はすでに控訴してます。


 まだこの裁判は
 終わってはいないのです。。。


 もし仮に、遡って更新料の返還が
 認められるような事態になれば


 消費者契約法が施行された
 平成13年4月以降に


 受け取った全ての更新料が
 返還訴求訴訟の対象となる
 可能性は否めません。



 ご注意下さい。






■〜解説〜【消費者契約法‐第10条】

  <消費者の利益を一方的に害する条項の無効>
  民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
  規定の適用による場合に比し、消費者の権利を

  制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
  約の条項であって、民法第1条第2項に規定する

  基本原則に反して消費者の利益を一方的に害す
  るものは“無効”とする。】






○———————————————————————————○●○


 【2】イールドスプレッドを考えよう!

   〜まだまだ魅力!日本の不動産市場〜    




■“イールドスプレッド”


 って聞いたことありますか?



 ナイ?。。。(;一_一)



 イールドスプレッドとは、
 10年もの長期国債との差をいいます。


 安全な国債との利回りを比較した時


 国債よりも高い利回りであれば、
 投資をする人も多いということになります。


 逆に、不動産投資の利回りが
 国債と同等、もしくはより低ければ、


 国債に投資をした方がいい!
 という判断になります。



■実はですね、
 日本の“イールドスプレッド”は、
 

 ずっとプラスです\(◎o◎)/!


 つまり、国債に投資するよりも、
 不動産に投資をした方が、


 お徳だということなんですね(^^♪



■アメリカの場合・・・


 ここ最近マイナスが続いており、
 自国の不動産を買うよりも、


 海外へ投資をした方が
 良いという判断があるようです。


 その中で、イールドスプレッドが
 プラスの日本は


 『日本の不動産はまだまだ“買い”だ!』


 という判断を受けているようです!!



 この“イールドスプレッド”が
 マイナス(−)にならない限り、


 日本の不動産はまだまだ“買い”だと
 判断する投資家も多い点を見ても、


 世界的にみれば、動き出したばかりの
 日本の不動産にはまだチャンスがあります!



 “イールドスプレッド”



 これもまた、
 ご注意ください。






■〜解説〜【イールドスプレッド】


  長期金利から利回りを引いた数値。
  株価と金利との関係を見る数値で、

  代表的なものとして国債など債券と
  投資価値を比較することが多い。

  特に基準となるのが10年物国債の
  指標銘柄の利回りである。
 (現在は、新発の10年物国債の利回り)
  
  適正値は3.5(3〜4%程度)が
  標準的な水準と言われ、

  これよりも高くなると
  株価は不安定になると言われているが、

  超低金利の現在はその基準が
  使いづらくなっているのが実情である。


  ※株で国債の利回りに相当する
   ものを“益回り”と呼び、

  【1株あたり当期利益÷株価】

   で計算される。

   
   そして・・・

  【長期金利(10年物国債の利回り)−株式益回り】
  
   で計算されたものが


  【イールドスプレッド】となる。






○●○———————————————————————————●


 【3】編集後記




■昨日から確定申告の受付がスタートしました。
 (忘れてませんでしたか?)


 読者の方より
 「入居者から家賃の振込がないのですが。。。」

 という質問を頂きましたので、
 お答えします。


 こちらをご覧ください。

     ▼

     ▼

     ▼

☆第68号【1】(07/2/22配信)
⇒ http://www.shinsei-jisho.co.jp/blog/2007/02/post_68.php



 ・・・と、言うことです。
 

 ご注意ください。





■マンション経営のすべて
 第103号は、ここまでです!


 またお会いしましょう!!





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