よくわかるNPO法人設立 |
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■□■□■□■□■□■ よくわかるNPO法人設立 ■□■□■□■□■□■
FASTWAY電子メールマガジン 2008/6/14号
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◎NPO法人設立のことはやはりNPO法人の情報が便利で安心です。
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・NPO法人認証総数 34,487(2008年4月末現在)
・2008年4月認証数 116
━━━━━━━━━━■ INDEX ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[1]よくわかるNPO法人設立「払うのか否か、税金のはなし」
[2]SATURDAY APPENDIX
[3]編集室より
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■「払うのか否か、税金のはなし」
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さて、今日は税金の話です。設立しようとする人が最も気にするとこ
ろだと思います。細かくやると混乱しますので、一番大事なことだけ触
れるに留めます。
NPOも法人となると、法人税などの課税対象となります。法人の払
う税金の中心は国が課す法人税と地方公共団体が課す法人住民税、法人
事業税で、これは会社と同じです。これらの税は「税法上の収益事業」
にあたる場合課税されるのが原則になっています。
この「税法上の収益事業」というのが少し厄介です。というのは、本
来事業であっても税法が定める33種の収益事業にあたれば課税の対象と
なりうるし、「その他の事業」でもこれに該当しなければ対象にならな
いという、少しずれた話になっているからなのです。
たとえば地雷除去活動普及を本来事業としていても、そのために書籍
を販売すればそれは「物品販売業」にあたってしまうため、その部分に
税金がかかってしまうし、「その他の事業」でも会員の共済活動みたい
なものは対象外になります。
NPO法人の「特定非営利活動に係る事業」(本来事業)は全部非課
税だと誤解している人が多いので、ここは注意しなければなりません。
また、全額を本来事業に繰り入れたとしても、収益事業で生じた利益の
分には税金がかかります。ここでは以上の点だけ頭に入れておいて下さ
い。
要は、事業の中身が33種の収益事業にあたるかどうか。これが税金を
払うかどうかの最初の分かれ道ということを覚えておいてください。
(つづく)
▼次回予告「認証までは4ヶ月も待たされる」
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■■■ SATURDAY APPENDIX
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<無差別>
同じように決意しながら留まった人もいたことだろう。今後も決意に至
る人は必ず出るだろう。ほんのちょっとしたことで防げる気もする。
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■■■■ 編集室より
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野党の問責決議可決に引き続き、与党の内閣信任案可決。なんだかす
ごく大人気ないような気がしてきます。
小泉政権時に選ばれた衆議院議員による福田内閣の信任というのはど
うも解せないものがあります。解散すれば国民に信任されないから議会
で信任する、というのはまったく国民を無視してバカにした話だと思う
んですがね。
はやく選挙やって欲しいものですよ。
(Z)
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■発行元
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特定非営利活動法人ファストウェイ(2004年1月東京都認証)
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