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労働トラブル〜法律ではこうなっています!(NO.057)

発行日: 2008/3/17


労働トラブルの相談では、解雇に関する相談も多いのですが、逆に辞めたいの
に辞めさせてくれないという相談もあります。

円満に辞めたいのはやまやまだけど、それぞれの事情でどうしても無理にでも
辞めなくてはならないこともある・・・

===================================

■退職させてもらえない
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会社から解雇を通告されるのも困りますが、一方で、退職したいのに辞めさせ
てもらえないといった問題もあります。

「急に辞められては困る。」とか「もう少し待ってくれ。」とか言われて、な
かなか辞められない場合です。

しかし、期間の定めがない場合には、労働者から自由に労働契約は解約できま
すし、会社の承諾は必要ありません。
原則的には、退職願など退職の意思表示をして2週間経てば退職ができます。
(民627条)

ただし、就業規則等で特別に退職に関する手続の規定があればその規定に沿っ
た退職をすることも大切です。

最もその規定の内容が、「退職には会社の承諾が必要である」としたり、「退
職は3ヶ月前に申し出ること」のような、退職の自由を大きく制限するような
ものであるときには認められません。

この点に関して、高野メリヤス事件(東京地裁昭51.10.29判決)では、
「退職を希望する場合は遅くとも1ヶ月前、役付者は6カ月前に退職願を提出
し、会社の許可を受けなければならない」と定められていた会社の規定は、労
働基準法が定めている人身拘束を防止する諸規定の趣旨に反するので、民法6
27条の予告期間を使用者のために延長することはできず、また、「退職には
会社の許可を要する」との規定も、労働者の解除の自由を制約するので効力を
有しないという判断がなされています。


[参考]
退職の意思表示
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2005/06/post_f3fa.html


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