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労働トラブル〜法律ではこうなっています!

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労働トラブル〜法律ではこうなっています!(NO.52)

発行日: 2007/12/4

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2007/12/03━


         労働トラブル〜法律ではこうなっています!
        
                              N0.052
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            http://nabe.typepad.jp/
          労働トラブル解決のヒントがある
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今年の冬は寒い!
ガソリン代高い!
で、ふところも寒い。

今回のテーマは、派遣先でのセクハラについて
責任をとって貰います・・・と言えるか。

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■派遣先会社でのセクハラと派遣先会社の責任
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男女雇用機会均等法では、セクハラに対する事業主の義務について定めてあり
ますが(第11条)、派遣法においては、雇用主ではない派遣先会社に対して
「事業主とみなして」均等法の規定が適用されることになっています。

従って、派遣先の会社は、派遣労働者に対して「事業主」として、セクハラの
ない安全な職場環境を提供する義務があり、派遣先会社の社員と区別すること
なくセクハラの防止義務と対応措置を行う責任があります。

−−−

事業主の配慮義務と事業主が講ずべき措置に関する指針
(男女雇用機会均等法第11条1項・2項)
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2007/05/post_fbe9.html

[1]事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
[2]相談・苦情への対応
[3]被害が発生した場合の事後の迅速なかつ適切な対応
[4]被害申し出等を理由にした不利益取り扱いの禁止など

−−−

派遣労働者がセクハラ被害にあった場合には、派遣先責任者に苦情を申し出る
こともできますし、派遣先の会社のセクハラ相談窓口に苦情を申し出ることも
できます。
併せて、派遣元会社の派遣元責任者に職場環境の改善を求めます。


[派遣先会社への損害賠償]

セクハラ加害者本人に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求を求めること
ができますが、派遣先会社に対しても次のような損害賠償責任を追及すること
ができます。

[1]使用者責任(民法715条)

派遣先会社の従業員がセクハラをおこなった場合には、派遣先会社に対して、
不法行為にかかる使用者責任に基づいて損害賠償の請求ができます。

[2]債務不履行責任

派遣法第47条の2は、男女雇用機会均等法の事業主の配慮義務等の適用を規
定していることから、派遣先会社は派遣労働者にセクハラのない安全な職場環
境を提供する義務があるのであり、それらの措置をとることを怠ったことでセ
クハラが発生した場合には、債務不履行として損害賠償の責任があります。

また、派遣先会社は使用者として、派遣労働者の職場における安全と健康を確
保するために十分な配慮をなす安全配慮義務もあることから、セクハラ等を防
止または改善するために服務規律を設けたり、周知させるなどの社員教育を行
う必要があるにもかかわらず、それらを怠った場合には、債務不履行として損
害賠償の責任を負うことになります。


安全配慮義務(1)
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/06/post_8935.html

安全配慮義務(2)
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2007/09/post_e245.html


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☆メールマガジン名:労働トラブル〜法律ではこうなっています!

☆発行者:渡辺 潔

☆発行者ホームページ:  http://nabe.typepad.jp/
☆配信中止はこちらから:http://www.melma.com/backnumber_143305/
  
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