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〔平成21年度版〕社労士Compass!《一問一答版》

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■問題→適用事業所以外の事業主は。。。by〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》

発行日: 2008/8/11

★只今〔平成20年度版〕直前やまあて:ワード版、発売中です。★
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有料版をご購読されている方は、以下の価格となります。

・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』

まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、その
期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!

詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/104152568.html
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〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
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2008/8/11号:平日毎日配信

■□■目 次■□■ 

◇今日の問題:『直前対策:健康保険法』
◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
◇社労士に関する投票:『あなたは、試験会場には、何時頃に着く予
  定ですか?』
◇社労士試験クイズ
◇プレイバック問題
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇前回の宿題&今日の宿題

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いつもご購読ありがとうございます。高橋です。


突然ですが、問題です!!

平成16年10月以降の厚生年金保険の保険料率は、保険料固定方式
が導入され、毎年0.354%ずつ段階的に引き上げられていますが。。。

では、平成20年9月から平成21年8月までの月分の保険料率は?


それでは、今日も頑張って、勉強しましょう!! ファイト!!

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◇今日の問題:『直前対策:健康保険法』


Q.日本国内において、常時従業員を使用する外国人の経営による法
  人事業所であっても、適用事業所となる。

A.○です。
 (その通りです。
  日本にあるのですから、日本の法律に従って、もらいます。)


Q.適用事業所以外の事業主は、任意適用事業所の認可を申請するに
  は、○○○○となるべき者の2分の1以上の同意を得ることを要
  する。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/104472808.html


選択式予想条文を考えてみました。

こちらから。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_88.htm


只今、『問題演習+直前対策セット』を販売中です!

内容は、『問題演習版バックナンバー(10月分)+7、8月に配信
しています法改正、白書、直前対策』をセットにして、お得な価格に
てご提供いたします!!


今の時期は、基本問題を繰り返し解いて、知識の蓄積をすること。


そして、社会保険労務士試験では、とにかくよく出題される法改正部
分をキチンと押さえ、かつ、試験の論点を整理する必要があると思い
ます。


そこで、問題演習版は、過去問題を中心に掲載し、分かりやすい解説
ですので、スンナリ、頭に入ると思います。

そして、7、8月では、法改正、白書、直前対策を配信していますの
で、皆さんにとって、力強いツールになると思います。


気になる価格ですが。。。


・問題演習版バックナンバー(10月分)→『3,000円』
・7、8月に配信しています法改正、白書、直前対策→『1,200円』

で、通常は『4,200円』ですが。。。


今回、特別に『3,000円』とさせて頂きます!


ご購読の手続は、申し訳ありませんが、郵便振替のみとさせていただ
きます。

郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思いま
す。)

その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!問題演習+直前対策セット』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。 

口座番号  01620 3 38158       
口座名称  高橋 司

郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

郵便局のATMからでも、振込みできます。

なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。

詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html

購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
さい。

件名に『社労士Compass!問題演習+直前対策セット』、本文に『・お
名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付』を記載して、以下のメ
ールアドレスに送信して下さい。

なお、通常は、郵便振替の確認をし、購読手続きのメールをご送付致
しますが、時期を考え、お申込みメールが届いた時点にて、配信(バ
ックナンバー等)させて頂きます。
(注:メールの確認が遅れた場合、メールご連絡後1、2日後に配信
することがあります。この点、ご了承下さい。)


メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

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◇社労士に関する投票:『あなたは、試験会場には、何時頃に着く予
  定ですか?』

以下のページで、社労士に関する投票を行っています。

宜しければ、ご協力頂ければと思います。

・あなたは、試験会場には、何時頃に着く予定ですか?

以下、投票ページです。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/101102750.html

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◇社労士試験クイズ

Q 国民年金法の被保険者において、国内居住要件があるのは?

A 第1号被保険者
B 第2号被保険者
C 第3号被保険者
D 第4号被保険者

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/92989743.html


Q 以下の中で、国民年金法において、被用者年金保険者として定義
  されているのは?

A 国民年金の管掌者たる政府
B 厚生年金保険の管掌者たる政府
C 共済組合の管掌者たる政府
D 私立学校教職員共済組合の管掌者たる政府

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/92692316.html


Q 国民年金制度は、日本国憲法第何条に規定する理念に基き、作ら
  れたの?

A 第23条第2項
B 第24条第2項
C 第25条第2項
D 第26条第2項

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/92205941.html

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◇プレイバック問題

以下、以前に掲載した問題です。

復習(確認)問題として、ご活用頂ければと思います。

■労働に関する一般常識:男女雇用機会均等法からの出題です。

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく
均等な機会を与えなければならないが、「採用」とは、労働契約を締
結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働
契約の締結に至る一連の手続を含むものである。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/84827395.html


■健康保険法:保険給付からの出題です。

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族
出産育児一時金の支給は、被扶養者に対して支給される。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/88378856.html


■雇用保険:教育訓練給付金からの出題です。

教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講の為に支払った費用(入学料
と受講料に限る。)の額に100分の20を乗じて得た額とし、その
額が10万円を超えるときは、10万円となる。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/72325046.html

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◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。

社労士Compass!を『まぐまぐプレミアム』で、ご購読するには、まず、
配信先メールアドレスやお支払方法等を登録する為に、まぐまぐプレ
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お支払方法は、クレジットカード9社よりお選び頂けます。

以下、会員登録ページです。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagMemberRules

まぐまぐプレミアムの会員登録が終わりましたら、ご希望のメルマガ
の購読ページに行かれ、購読申し込みボタンをクリック後、登録され
たメールアドレス、パスワードを入力し、『次へ』をクリック下さい。

次の画面には、ご購読されるメルマガ、お支払方法の情報が掲載され
ていますので確認後、『購読する』をクリック下さい。

その後、登録されたメールアドレスに購読されたメルマガの手続に関
するメールが送られてきます。

そのメール内にありますURLをクリックしましたら、ご購読(登録)
は完了となります。

なお、クリックは、メール受信後24時間以内に行って下さい。

24時間経過した場合は、登録をやり直すことになりますので。


以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html

以下『メール質問付版(月額1,050円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html

以下『問題演習版(月額315円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/33/P0003371.html

※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
 分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
 致します。

以下、まぐまぐプレミアムFAQページです。↓
http://premium.mag2.com/faq/rd.html

まぐまぐプレミアムでご購読される際、わからない事がありましたら、
私までご連絡下さい。

私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。

メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
ルアドレスから、お願いいたします。

件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。

2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com


社労士Compass!は、ネット上で番号を入力されることにご抵抗があ
る方のために、郵便振替でもご購読することができます!!

郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!

ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。

また、カード引き落としでなく、現金振込みですので、安心してお申
し込みできます!!

年間購読されますと、1月分無料となります。

・通常版(月額600円:税込)→年間購読:6,600円
・メール質問付版(月額1,000円:税込)→年間購読:6,600円
・問題演習版(月額300円:税込)→年間購読:3,300円

メール質問付版は、1月分(1,000円)に9、10、11、12、1、
2、3、4、5、6、7月分の通常版との差額(4,400円)を差し引
いた価格となります。


郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思います。)

その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。 

口座番号  01620 3 38158       
口座名称  高橋 司

郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

郵便局のATMからでも、振込みできます。

なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。

詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html

購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
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件名に『平成20年度版社労士Compass!購読します。』、本文に
『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
版、メール質問付版、問題演習版)、購読期間(年間購読、半年購読
等)』を記載して、以下のメールアドレスに送信して下さい。


郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。

なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

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◇前回の宿題&今日の宿題

前回の問題と答えです。以下の○の中に何が入りますか?


Q.保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保
  険事業に関して職務上知り得た秘密を○○○○○がなく漏らして
  はならない。 
 
A.保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保
  険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らして
  はならない。

それでは、今日の宿題です。


以下の○の中に何が入りますか?

Q.健康保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その
  他いかなる名称であるかを問わず、○○労働者が、労働の対償と
  して受けるすべてのものをいう。

  ただし、○月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 

 
答えは、明日に掲載しますね。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!


冒頭の問題の解答は『1,000分の149.96』です。

以下、厚生年金保険法第81条(保険料)です。

政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)
に充てるため、保険料を徴収する。 

第2項 

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するも
のとする。 

第3項 

保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じ
て得た額とする。 

第4項 

保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ
同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっ
ては、当該率から第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除
して得た率)とする。

・平成16年10月から平成17年8月までの月分 1,000分の139.34 
・平成17年9月から平成18年8月までの月分 1,000分の142.88 
・平成18年9月から平成19年8月までの月分 1,000分の146.42
・平成19年9月から平成20年8月までの月分 1,000分の149.96 
・平成20年9月から平成21年8月までの月分 1,000分の153.50 
・平成21年9月から平成22年8月までの月分 1,000分の157.04
・平成22年9月から平成23年8月までの月分 1,000分の160.58 
・平成23年9月から平成24年8月までの月分 1,000分の164.12
・平成24年9月から平成25年8月までの月分 1,000分の167.66 
・平成25年9月から平成26年8月までの月分 1,000分の171.20
・平成26年9月から平成27年8月までの月分 1,000分の174.74 
・平成27年9月から平成28年8月までの月分 1,000分の178.28
・平成28年9月から平成29年8月までの月分 1,000分の181.82
・平成29年9月以後の月分 1,000分の183

なお、被保険者が負担するのは、上記保険料率の半分の率です。


以下、厚生年金保険法:第82条(保険料の負担及び納付義務)です。

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を
負担する。

第2項 

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付す
る義務を負う。 

第3項

被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における
各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、
政令の定めるところによる。 


半分負担とはいえ、平成29年以降は、厚生年金保険料だけで、お給
料の1割近くを払うことにあるとは。。。

健康保険料も雇用保険料も所得税もあるのに。。。


以下、バックナンバー問題です。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_261.htm

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com 
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA  All rights reserved.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

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