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〔平成21年度版〕社労士Compass!《一問一答版》

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■問題→使用者は。。。by〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》

発行日: 2008/7/28

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・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』

まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、その
期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!

詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/95168140.html
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〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
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2008/7/28号:平日毎日配信

■□■目 次■□■ 

◇今日の問題:『直前対策:労働基準法』
◇社労士に関する投票:『あなたは、試験会場の下見をしますか?』
◇社労士試験クイズ
◇プレイバック問題
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇前回の宿題&今日の宿題

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いつもご購読ありがとうございます。高橋です。


以下、社労士Compass!を実際に購読されています『yoshihisa18』さ
んのレビューです。

社労士Compass!の魅力は、『とにかく“しつこい”』のだそうです。

詳しくは、こちらから。↓
http://ameblo.jp/yoshihisa18/entry-10057142710.html

なお『yoshihisa18』さんのレビューを読んで、ご購読される方は、
以下のページからお申し込みされます様お願い致します。

リンクが切れている場合、大変申し訳ありませんが、コピー&ペー
ストして頂きますようお願い致します。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagSubscAfRegist?mid=P0002108&pid=9D3A62C0BE62EF11&sid=S0002718


それでは、今日も頑張って、勉強しましょう!! ファイト!!

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◇今日の問題:『直前対策:労働基準法』

Q.使用者は、労働者に、原則、休憩時間を除き1週間について40  
  時間を超えて、労働させてはならない。

A.○です。
 (その通りです。
  “原則”がありますので、正しいですね。  
  だって、1週40時間以外の方がいますからね。)


Q.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも  
  45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩
  時間を○○○○○○○に与えなければならない。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/103647474.html

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◇社労士に関する投票:『あなたは、試験会場の下見をしますか?』

以下のページで、社労士に関する投票を行っています。

宜しければ、ご協力頂ければと思います。

・あなたは、試験会場の下見をしますか?

以下、投票ページです。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/88716147.html

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◇社労士試験クイズ

Q 労働契約法:第16条は、労働基準法では、何条だったの?

A 第16条の2
B 第18条の2
C 第93条
D 第96条

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/103568236.html


Q 国民年金原簿を備えないといけないのは誰ですか?

A 市町村長
B 社会保険庁長官
C 厚生労働大臣
D 事業主

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/94658490.html


Q 以下の中で、18歳でも、国民年金法の被保険者になることが出
  来るのは誰ですか?

A 第1号被保険者
B 第2号被保険者
C 第3号被保険者
D 第4号被保険者

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/93331592.html

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◇プレイバック問題

以下、以前に掲載した問題です。

復習(確認)問題として、ご活用頂ければと思います。

■労働に関する一般常識:労働者派遣法からの出題です。

労働者派遣事業の平成18年度事業報告によると、平成18年度におい
て、労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数は、一般労働
者派遣事業は、1,009,523件で、100万件を超えている。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/82990472.html


■雇用保険:教育訓練給付金からの出題です。

教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講の為に支払った費用(入学料
と受講料に限る。)の額に100分の20を乗じて得た額とし、その
額が10万円を超えるときは、10万円となる。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/72325046.html


■健康保険法:入院時食事療養費からの出題です。

保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行
われた場合、食事療養標準負担額は、1日3食として算定される。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/88379912.html

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◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。

社労士Compass!を『まぐまぐプレミアム』で、ご購読するには、まず、
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お支払方法は、クレジットカード9社よりお選び頂けます。

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まぐまぐプレミアムの会員登録が終わりましたら、ご希望のメルマガ
の購読ページに行かれ、購読申し込みボタンをクリック後、登録され
たメールアドレス、パスワードを入力し、『次へ』をクリック下さい。

次の画面には、ご購読されるメルマガ、お支払方法の情報が掲載され
ていますので確認後、『購読する』をクリック下さい。

その後、登録されたメールアドレスに購読されたメルマガの手続に関
するメールが送られてきます。

そのメール内にありますURLをクリックしましたら、ご購読(登録)
は完了となります。

なお、クリックは、メール受信後24時間以内に行って下さい。

24時間経過した場合は、登録をやり直すことになりますので。


以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html

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以下『問題演習版(月額315円)』のご購読ページです。↓
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※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
 分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
 致します。

以下、まぐまぐプレミアムFAQページです。↓
http://premium.mag2.com/faq/rd.html

まぐまぐプレミアムでご購読される際、わからない事がありましたら、
私までご連絡下さい。

私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。

メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
ルアドレスから、お願いいたします。

件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。

2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com


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郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!

ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。

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す。)

その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。 

口座番号  01620 3 38158       
口座名称  高橋 司

郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

郵便局のATMからでも、振込みできます。

なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
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詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html

購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
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『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
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郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。

なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

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◇前回の宿題&今日の宿題

前回の問題と答えです。以下の○の中に何が入りますか?


Q.雇用対策法の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事
  業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、ま
  た、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようと
  する労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるため
  の事業主の努力を○○するように努めなければならない。

A.雇用対策法の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事
  業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、ま
  た、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようと
  する労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるため
  の事業主の努力を助長するように努めなければならない。


それでは、今日の宿題(労働契約法より)です。

以下の○の中に何が入りますか?

Q.労働契約は、労働者及び使用者が○○の立場における合意に基づ
  いて締結し、又は変更すべきものとする。


答えは、明日に掲載しますね。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!

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■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com 
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA  All rights reserved.
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