〔平成21年度版〕社労士Compass!《一問一答版》 |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
★只今〔平成20年度版〕直前やまあて:ワード版、予約受付中です。★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料版をご購読されている方は、以下の価格となります。
・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』
まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、その
期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!
詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/95168140.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□=☆ == == =
〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□==☆===★===
2008/7/6号:平日毎日配信
■□■目 次■□■
◇今日の問題:『直前対策:労働基準法』
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
◇社労士に関する投票:『あなたは、見直しをしていますか?』
◇社労士試験クイズ
◇プレイバック問題
◇前回の宿題&今日の宿題
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
いつもご購読ありがとうございます。高橋です。
以下、社労士Compass!を実際に購読されています『yoshihisa18』さ
んのレビューです。
社労士Compass!の魅力は、『とにかく“しつこい”』のだそうです。
詳しくは、こちらから。↓
http://ameblo.jp/yoshihisa18/entry-10057142710.html
なお『yoshihisa18』さんのレビューを読んで、ご購読される方は、
以下のページからお申し込みされます様お願い致します。
リンクが切れている場合、大変申し訳ありませんが、コピー&ペー
ストして頂きますようお願い致します。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagSubscAfRegist?mid=P0002108&pid=9D3A62C0BE62EF11&sid=S0002718
それでは、今日も頑張って、勉強しましょう!! ファイト!!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇今日の問題:『直前対策:労働基準法』
Q.健康保険の標準報酬日額を年次有給休暇中の賃金にする場合は、
労使協定が必要であるが、届出は不要である。
A.○です。
(その通りです。
届出は不要ですよ!
本番では、さも届出が必要かのような文面で惑わすと思います。
ので、ご注意を!
なお、計画的付与に関しての労使協定も届出は、不要です。)
Q.使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇
を取得した労働者に対して、(1)その他(2)をしないように
しなければならない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/102344935.html
まぐまぐプレミアムで、新規にご購読されますと、最初の1月目無料
ですので、新規購読される方は、上記問題の解答、解説は無料で読む
ことができますよ。
そして、上記問題が掲載されています『問題演習版、通常版、メール
質問付版の金曜日配信分』には、今、皆様がご購読されています内容
の問題に加え、空白補充、問いかけ、間違い探し問題等バラエティに
富んだ出題形式で1か月(1科目)350〜400問掲載しています。
今月(7月)は『労働科目の法改正、直前対策』を掲載しています。
ご購読の手続き等詳しくは、次のコーナーをご覧下さい。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
社労士Compass!を『まぐまぐプレミアム』で、ご購読するには、まず、
配信先メールアドレスやお支払方法等を登録する為に、まぐまぐプレ
ミアムの会員になる必要があります。(会員登録は無料です。)
お支払方法は、クレジットカード9社よりお選び頂けます。
以下、会員登録ページです。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagMemberRules
まぐまぐプレミアムの会員登録が終わりましたら、ご希望のメルマガ
の購読ページに行かれ、購読申し込みボタンをクリック後、登録され
たメールアドレス、パスワードを入力し、『次へ』をクリック下さい。
次の画面には、ご購読されるメルマガ、お支払方法の情報が掲載され
ていますので確認後、『購読する』をクリック下さい。
その後、登録されたメールアドレスに購読されたメルマガの手続に関
するメールが送られてきます。
そのメール内にありますURLをクリックしましたら、ご購読(登録)
は完了となります。
なお、クリックは、メール受信後24時間以内に行って下さい。
24時間経過した場合は、登録をやり直すことになりますので。
以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html
以下『メール質問付版(月額1,050円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html
以下『問題演習版(月額315円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/33/P0003371.html
※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
致します。
以下、まぐまぐプレミアムFAQページです。↓
http://premium.mag2.com/faq/rd.html
まぐまぐプレミアムでご購読される際、わからない事がありましたら、
私までご連絡下さい。
私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。
メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
ルアドレスから、お願いいたします。
件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。
2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com
社労士Compass!は、ネット上で番号を入力されることにご抵抗があ
る方のために、郵便振替でもご購読することができます!!
郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!
ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。
また、カード引き落としでなく、現金振込みですので、安心してお申
し込みできます!!
年間購読されますと、1月分無料となります。
・通常版(月額600円:税込)→年間購読:6,600円
・メール質問付版(月額1,000円:税込)→年間購読:7,000円
・問題演習版(月額300円:税込)→年間購読:3,300円
メール質問付版は、1月分(1,000円)に9、10、11、12、1、
2、3、4、5、6月分の通常版との差額(4,000円)を差し引いた
価格となります。
郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙(青色)をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思いま
す。)
その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。
口座番号 01620 3 38158
口座名称 高橋 司
郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
郵便局のATMからでも、振込みできます。
なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。
詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html
購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
さい。
件名に『平成20年度版社労士Compass!購読します。』、本文に
『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
版、メール質問付版、問題演習版)、購読期間(年間購読、半年購読
等)』を記載して、以下のメールアドレスに送信して下さい。
郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。
なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。
メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
社労士Compass!は、メルマガなので、どんな内容なのか気になる方が
多いかと思います。
私も、受験生だったら『メルマガ?』『大丈夫なのかな?』と思いま
すから。
そこで、お試し版をご用意しています。
お試し版は、9/1日号のオリエンテーション号、9/4日号、9/7号を無料
にて購読することができます。
そして、申込手続きもメールアドレスの登録のみでOKですので『どん
な内容なのか知りたい。』と思われる方は、是非、購読頂ければと思い
ます。
お試し版を読んで頂き、内容が良ければ、ご購読頂ければと思います。
なお、まぐまぐプレミアムでは、新規でご購読される場合は、1月目
無料となっていますので、今月分は、無料で読むことができます。
ご検討頂ければと思います。
以下、《お試し版》のお申込み方法です。
件名に『お試し版配信希望』と記載し、以下のメールアドレス宛てに
お送り下さい。
お申込み(ご連絡)頂きましたメールアドレスに配信させて頂きます。
もし、お申込み(ご連絡)頂いたメールアドレスと違うメールアドレ
スに配信希望の方は、本文にその旨、お書き下さい。
なお、メールアドレスは、PC用でお願い致します。
社労士Compass!は、文量が多いので、携帯用では、すべて入りきれ
ないと思いますので。
メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
以下、《お試し版》のご購読の際の注意点です。
9/4日号では、図書カードプレゼントクイズが掲載されていますが
《お試し版》購読者の方は、応募対象外とさせて頂きます。
また、メール質問も《お試し版》購読者の方は、対象外とさせて頂き
ます。
そして、今後、社労士Compass!ご購読のご案内等に関するメールを
お送りさせて頂きます。
ご了承下さい。
来年、合格目指し、一緒に頑張りませんか?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇社労士に関する投票:『あなたは、見直しをしていますか?』
以下のページで、社労士に関する投票を行っています。
宜しければ、ご協力頂ければと思います。
・あなたは、見直しをしていますか?
以下、投票ページです。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/92218908.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇社労士試験クイズ
Q 以下の中で、平成18年10月1日に創設された保険給付は?
A 家族出産育児一時金
B 高額介護合算療養費
C 入院時生活療養費
D 特定療養費
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/90480326.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇プレイバック問題
以下、以前に掲載した問題です。
復習(確認)問題として、ご活用頂ければと思います。
■労災保険法:遺族(補償)給付からの出題です。
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/28306596.html
■労働に関する一般常識:労働者派遣法からの出題です。
労働者派遣事業の平成18年度事業報告によると、平成18年度におい
て、労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数は、一般労働
者派遣事業は、1,009,523件で、100万件を超えている。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/82990472.html
■雇用保険:基本手当からの出題です。
受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所
に出頭することができなかった場合、その期間が継続して、15日未
満であるときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出する
ことによって、失業の認定を受けることができる。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/71774612.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇前回の宿題&今日の宿題
前回の問題と答えです。以下の○の中に何が入りますか?
Q.事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する○○に違反する
事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
労働基準監督官に○○することができる。
A.事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する
事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
労働基準監督官に申告することができる。
それでは、今日の宿題です。以下の○の中に何が入りますか?
Q.労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事
務を掌る者又はその○○○に対して、○○で証明を請求すること
ができる。
使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証
明を請求する場合においても同様である。
答えは、明日に掲載しますね。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA All rights reserved.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》は、まぐまぐさん、
メルマさんのご協力で配信しています。
ご購読の解除は、以下のURLからお願い致します。
■“まぐまぐさん”でご購読されている方はこちら。↓
http://www.mag2.com/m/0000160320.html
■“メルマさん”でご購読されている方はこちら。↓
http://www.melma.com/backnumber_141293/
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
