■社会保険労務士受験メルマガ:社労士Compass!の人気コーナー「一問一答」がスピンオフ版として登場です。過去問を中心に、解説文は、口語体で、雑談も交えて、掲載しているので、楽しく勉強ができますよ。
- 最新号:2008-10-10
- 発行周期:平日毎日
- 読んでる人:69人
- 創刊日:2005-06-04
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- コメント数 : 0
- メルマガID:141293
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
■問題→被保険者期間が240月以上である。。。by〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
発行日: 2008/5/28★只今〔平成20年度版〕直前やまあて:ワード版、予約受付中です。★
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5月中(5/1〜5/31)にご予約されますと3,600円のところが
『2,800円』に!
そして、有料版をご購読されている方は、以下の価格となります。
・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』
まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、その
期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!
詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/95168140.html
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〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
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2008/5/28号:平日毎日配信
■□■目 次■□■
◇今日の問題:『厚生年金保険法:遺族厚生年金』
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
◇社労士に関する投票:『あなたは、問題を解く時、鉛筆、シャーペ
ン、どちらですか?』
◇社労士試験クイズ
◇4月のアクセスランキング
◇プレイバック問題
◇前回の宿題&今日の宿題
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いつもご購読ありがとうございます。高橋です。
以下、社労士Compass!を実際に購読されています『yoshihisa18』さ
んのレビューです。
社労士Compass!の魅力は、『とにかく“しつこい”』のだそうです。
詳しくは、こちらから。↓
http://ameblo.jp/yoshihisa18/entry-10057142710.html
なお『yoshihisa18』さんのレビューを読んで、ご購読される方は、
以下のページからお申し込みされます様お願い致します。
リンクが切れている場合、大変申し訳ありませんが、コピー&ペー
ストして頂きますようお願い致します。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagSubscAfRegist?mid=P0002108&pid=9D3A62C0BE62EF11&sid=S0002718
それでは、今日も頑張って、勉強しましょう!! ファイト!!
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◇今日の問題:『厚生年金保険法:遺族厚生年金』
Q.遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等
にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的
加算の額は、中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその
妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
A.×です。
(中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額の4分の3相当額でな
く“遺族基礎年金”の額に4分の3を乗じて得た額です。)
Q.被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間
を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、
死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基
礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時4
0歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算
が行われることはない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/96467105.html
以下の問題の解答、解説は、社労士Compass!5/30日号に掲載していま
す。
Q.夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収
入によって、生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳
未満の子及び60歳以上の母がいる場合、当該子が受給権者とな
ったときは、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日
を終了し、失権した場合でも、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。
Q.標準報酬改定請求をするにあたり、事実婚から法律婚に移行した
場合の事実婚第3号被保険者期間と婚姻期間については、通算し
1つの対象期間となる。
Q.社会保険庁長官は、離婚等による第3号分割の請求があった場合、
特定期間の係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者と
被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額
に按分割合(2分の1を上限)に応じた率を乗じて得た額にそれ
ぞれ改定し、及び決定することができる。
まぐまぐプレミアムで、新規にご購読されますと、最初の1月目無料
ですので、新規購読される方は、上記問題の解答、解説は無料で読む
ことができますよ。
そして、上記問題が掲載されています『問題演習版、通常版、メール
質問付版の金曜日配信分』には、今、皆様がご購読されています内容
の問題に加え、空白補充、問いかけ、間違い探し問題等バラエティに
富んだ出題形式で1か月(1科目)350〜400問掲載しています。
今月(5月)は『厚生年金保険法』を掲載しています。
ご購読の手続き等詳しくは、次のコーナーをご覧下さい。
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◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
社労士Compass!を『まぐまぐプレミアム』で、ご購読するには、まず、
配信先メールアドレスやお支払方法等を登録する為に、まぐまぐプレ
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お支払方法は、クレジットカード9社とジャパンネット銀行よりお選
び頂けます。
以下、会員登録ページです。↓
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まぐまぐプレミアムの会員登録が終わりましたら、ご希望のメルマガ
の購読ページに行かれ、購読申し込みボタンをクリック後、登録され
たメールアドレス、パスワードを入力し、『次へ』をクリック下さい。
次の画面には、ご購読されるメルマガ、お支払方法の情報が掲載され
ていますので確認後、『購読する』をクリック下さい。
その後、登録されたメールアドレスに購読されたメルマガの手続に関
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そのメール内にありますURLをクリックしましたら、ご購読(登録)
は完了となります。
なお、クリックは、メール受信後24時間以内に行って下さい。
24時間経過した場合は、登録をやり直すことになりますので。
以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html
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http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html
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※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
致します。
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http://premium.mag2.com/faq/rd.html
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私までご連絡下さい。
私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。
メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
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件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。
2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com
社労士Compass!は、ネット上で番号を入力されることにご抵抗があ
る方のために、郵便振替でもご購読することができます!!
郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!
ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。
また、カード引き落としでなく、現金振込みですので、安心してお申
し込みできます!!
年間購読されますと、1月分無料となります。
・通常版(月額600円:税込)→年間購読:6,600円
・メール質問付版(月額1,000円:税込)→年間購読:7,800円
・問題演習版(月額300円:税込)→年間購読:3,300円
メール質問付版は、1月分(1,000円)に9、10、11、12、1、
2、3、4月分の通常版との差額(3,200円)を差し引いた価格となります。
郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙(青色)をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思いま
す。)
その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。
口座番号 01620 3 38158
口座名称 高橋 司
郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
郵便局のATMからでも、振込みできます。
なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。
詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html
購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
さい。
件名に『平成20年度版社労士Compass!購読します。』、本文に
『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
版、メール質問付版、問題演習版)、購読期間(年間購読、半年購読
等)』を記載して、以下のメールアドレスに送信して下さい。
郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。
なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。
メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
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◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
社労士Compass!は、メルマガなので、どんな内容なのか気になる方が
多いかと思います。
私も、受験生だったら『メルマガ?』『大丈夫なのかな?』と思いま
すから。
そこで、お試し版をご用意しています。
お試し版は、9/1日号のオリエンテーション号、9/4日号、9/7号を無料
にて購読することができます。
そして、申込手続きもメールアドレスの登録のみでOKですので『どん
な内容なのか知りたい。』と思われる方は、是非、購読頂ければと思い
ます。
お試し版を読んで頂き、内容が良ければ、ご購読頂ければと思います。
なお、まぐまぐプレミアムでは、新規でご購読される場合は、1月目
無料となっていますので、今月分は、無料で読むことができます。
ご検討頂ければと思います。
以下、《お試し版》のお申込み方法です。
件名に『お試し版配信希望』と記載し、以下のメールアドレス宛てに
お送り下さい。
お申込み(ご連絡)頂きましたメールアドレスに配信させて頂きます。
もし、お申込み(ご連絡)頂いたメールアドレスと違うメールアドレ
スに配信希望の方は、本文にその旨、お書き下さい。
なお、メールアドレスは、PC用でお願い致します。
社労士Compass!は、文量が多いので、携帯用では、すべて入りきれ
ないと思いますので。
メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
以下、《お試し版》のご購読の際の注意点です。
9/4日号では、図書カードプレゼントクイズが掲載されていますが
《お試し版》購読者の方は、応募対象外とさせて頂きます。
また、メール質問も《お試し版》購読者の方は、対象外とさせて頂き
ます。
そして、今後、社労士Compass!ご購読のご案内等に関するメールを
お送りさせて頂きます。
ご了承下さい。
来年、合格目指し、一緒に頑張りませんか?
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◇社労士に関する投票:『あなたは、問題を解く時、鉛筆、シャーペ
ン、どちらですか?』
以下のページで、社労士に関する投票を行っています。
宜しければ、ご協力頂ければと思います。
・あなたは、問題を解く時、鉛筆、シャーペン、どちらですか?
投票は、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/93666480.html
以下のページから、沢山の投票に参加することができます。↓
http://srcompass.seesaa.net/category/4759911-1.html
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◇社労士試験クイズ
Q 現在、一般保険料に係る労災保険率表に定める最低の労災保険率
1,000分の4.5である事業区分はいくつあるの?
A 4つ
B 5つ
C 6つ
D 7つ
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/87586302.html
以下の問題は、メール質問付版購読者限定の図書カード(500円)プレ
ゼント問題です。
応募者の中から抽選で5名の方に図書カード(500円)を進呈致します。
Q 以下の中で、任意単独被保険者の資格取得時期として正しいのは
どれですか?
A 社会保険庁長官の認可があった日
B 社会保険庁長官の認可があった日の翌日
C 厚生労働大臣の認可があった日
D 厚生労働大臣の認可があった日の翌日
ファイナルアンサー?
詳しくは、社労士Compass!5/6日号で!
以下“メール質問付版(月額1,050円)”の詳細(ご購読)ページで
す。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html
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◇4月のアクセスランキング
第1位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89190433.html
第2位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89191024.html
第3位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89190857.html
第4位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89191237.html
第5位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89898855.html
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◇プレイバック問題
以下、以前に掲載した問題です。
復習(確認)問題として、ご活用頂ければと思います。
■労災保険:給付基礎日額からの出題です。
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ
ているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事
由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若
しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/65284187.html
■健康保険法:被保険者からの出題です。
任意継続被保険者が、後期高齢者医療の被保険者等になったときは、
その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/87522583.html
■健康保険法:被保険者からの出題です。
任意継続被保険者が、後期高齢者医療の被保険者等になったときは、
その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/87522583.html
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◇前回の宿題&今日の宿題
前回の問題と答えです。以下の○の中に何が入りますか?
Q.父母、孫又は○○○の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者
又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、消滅する。
A.父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者
又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、消滅する。
それでは、今日の宿題です。以下の○の中に何が入りますか?
Q.遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に
ついて労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われ
るべきものであるときは、死亡の日から○○間、その支給を停止する。
答えは、明日に掲載しますね。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます!
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■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA All rights reserved.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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