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■社会保険労務士受験メルマガ:社労士Compass!の人気コーナー「一問一答」がスピンオフ版として登場です。解説文は、口語体で、雑談も交えて、掲載しているので、楽しく勉強ができますよ。




■問題→適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき。。。by〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》

発行日: 2008/5/8

★只今〔平成20年度版〕直前やまあて:ワード版、予約受付中です。★
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5月中(5/1〜5/31)にご予約されますと3,600円のところが
『2,800円』に!

そして、有料版をご購読されている方は、以下の価格となります。

・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』

まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、その
期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!

詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/95168140.html
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〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》
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2008/5/8号:平日毎日配信

■□■目 次■□■ 

◇今日の問題:『厚生年金保険法:適用事業所』
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
◇社労士に関する投票:『社会保険労務士試験は、いつ頃がいいと思
 いますか?』
◇社労士試験クイズ:『付加保険料は、いくらですか?』
◇4月のアクセスランキング
◇プレイバック問題
◇前回の宿題&今日の宿題

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いつもご購読ありがとうございます。高橋です。


以下、社労士Compass!を実際に購読されています『yoshihisa18』さ
んのレビューです。

社労士Compass!の魅力は、『とにかく“しつこい”』のだそうです。

詳しくは、こちらから。↓
http://ameblo.jp/yoshihisa18/entry-10057142710.html

なお『yoshihisa18』さんのレビューを読んで、ご購読される方は、
以下のページからお申し込みされます様お願い致します。

リンクが切れている場合、大変申し訳ありませんが、コピー&ペー
ストして頂きますようお願い致します。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagSubscAfRegist?mid=P0002108&pid=9D3A62C0BE62EF11&sid=S0002718


それでは、今日も頑張って、勉強しましょう!! ファイト!!

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◇今日の問題:『厚生年金保険法:適用事業所』


Q.強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を
  受けて適用事業所とすることができる。

A.×です。
 (厚生労働大臣でなく『社会保険庁長官』ですね。)


Q.適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業
  所でなくすときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に
  該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、社会保険庁
  長官の認可を受けなければならない。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/92999196.html


以下の問題の解答、解説は、社労士Compass!5/9日号に掲載していま
す。


Q.適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私
  立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被
  保険者とならない。

Q.適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主の同意
  がなければ、当然に保険料を全額負担することとなるが、その場
  合であっても、保険料の納付については、事業主が義務を負うこ
  ととなる。

Q.厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたもので
  なければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、
  ○○○○所要の措置が講ぜられなければならない。 


まぐまぐプレミアムで、新規にご購読されますと、最初の1月目無料
ですので、新規購読される方は、上記問題の解答、解説は無料で読む
ことができますよ。

そして、上記問題が掲載されています『問題演習版、通常版、メール
質問付版の金曜日配信分』には、今、皆様がご購読されています内容
の問題に加え、空白補充、問いかけ、間違い探し問題等バラエティに
富んだ出題形式で1か月(1科目)350〜400問掲載しています。


今月(5月)は『厚生年金保険法』を掲載しています。

ご購読の手続き等詳しくは、次のコーナーをご覧下さい。

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◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。

社労士Compass!を『まぐまぐプレミアム』で、ご購読するには、まず、
配信先メールアドレスやお支払方法等を登録する為に、まぐまぐプレ
ミアムの会員になる必要があります。(会員登録は無料です。)

お支払方法は、クレジットカード9社とジャパンネット銀行よりお選
び頂けます。

以下、会員登録ページです。↓
https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestMagMemberRules

まぐまぐプレミアムの会員登録が終わりましたら、ご希望のメルマガ
の購読ページに行かれ、購読申し込みボタンをクリック後、登録され
たメールアドレス、パスワードを入力し、『次へ』をクリック下さい。

次の画面には、ご購読されるメルマガ、お支払方法の情報が掲載され
ていますので確認後、『購読する』をクリック下さい。

その後、登録されたメールアドレスに購読されたメルマガの手続に関
するメールが送られてきます。

そのメール内にありますURLをクリックしましたら、ご購読(登録)
は完了となります。

なお、クリックは、メール受信後24時間以内に行って下さい。

24時間経過した場合は、登録をやり直すことになりますので。


以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html

以下『メール質問付版(月額1,050円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html

以下『問題演習版(月額315円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/33/P0003371.html

※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
 分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
 致します。

以下、まぐまぐプレミアムFAQページです。↓
http://premium.mag2.com/faq/rd.html

まぐまぐプレミアムでご購読される際、わからない事がありましたら、
私までご連絡下さい。

私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。

メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
ルアドレスから、お願いいたします。

件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。

2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com


社労士Compass!は、ネット上で番号を入力されることにご抵抗があ
る方のために、郵便振替でもご購読することができます!!

郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!

ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。

また、カード引き落としでなく、現金振込みですので、安心してお申
し込みできます!!

年間購読されますと、1月分無料となります。


・通常版(月額600円:税込)→年間購読:6,600円
・メール質問付版(月額1,000円:税込)→年間購読:7,800円
・問題演習版(月額300円:税込)→年間購読:3,300円

メール質問付版は、1月分(1,000円)に9、10、11、12、1、
2、3、4月分の通常版との差額(3,200円)を差し引いた価格となります。


郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙(青色)をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思いま
す。)

その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。 

口座番号  01620 3 38158       
口座名称  高橋 司

郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

郵便局のATMからでも、振込みできます。

なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。

詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html

購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
さい。

件名に『平成20年度版社労士Compass!購読します。』、本文に
『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
版、メール質問付版、問題演習版)、購読期間(年間購読、半年購読
等)』を記載して、以下のメールアドレスに送信して下さい。


郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。

なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

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◇お試し版いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』

社労士Compass!は、メルマガなので、どんな内容なのか気になる方が
多いかと思います。

私も、受験生だったら『メルマガ?』『大丈夫なのかな?』と思いま
すから。

そこで、お試し版をご用意しています。

お試し版は、9/1日号のオリエンテーション号、9/4日号、9/7号を無料
にて購読することができます。

そして、申込手続きもメールアドレスの登録のみでOKですので『どん
な内容なのか知りたい。』と思われる方は、是非、購読頂ければと思い
ます。

お試し版を読んで頂き、内容が良ければ、ご購読頂ければと思います。

なお、まぐまぐプレミアムでは、新規でご購読される場合は、1月目
無料となっていますので、今月分は、無料で読むことができます。

ご検討頂ければと思います。

以下、《お試し版》のお申込み方法です。

件名に『お試し版配信希望』と記載し、以下のメールアドレス宛てに
お送り下さい。

お申込み(ご連絡)頂きましたメールアドレスに配信させて頂きます。

もし、お申込み(ご連絡)頂いたメールアドレスと違うメールアドレ
スに配信希望の方は、本文にその旨、お書き下さい。

なお、メールアドレスは、PC用でお願い致します。

社労士Compass!は、文量が多いので、携帯用では、すべて入りきれ
ないと思いますので。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


以下、《お試し版》のご購読の際の注意点です。

9/4日号では、図書カードプレゼントクイズが掲載されていますが
《お試し版》購読者の方は、応募対象外とさせて頂きます。

また、メール質問も《お試し版》購読者の方は、対象外とさせて頂き
ます。


そして、今後、社労士Compass!ご購読のご案内等に関するメールを
お送りさせて頂きます。

ご了承下さい。


来年、合格目指し、一緒に頑張りませんか?

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◇社労士に関する投票:『社会保険労務士試験は、いつ頃がいいと思
 いますか?』

以下のページで、社労士に関する投票を行っています。

宜しければ、ご協力頂ければと思います。

・あなたは、問題集を何回繰り返して、解きますか?

・社会保険労務士試験は、いつ頃がいいと思いますか?

・社会保険労務士試験の選択式問題は、各科目10問がいいと思いま
 すか?

・労働基準法は、好きですか?他

以下、投票ページです。↓
http://srcompass.seesaa.net/category/4759911-1.html

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◇社労士試験クイズ:『付加保険料は、いくらですか?』

Q 付加保険料は、いくらですか?

A 月額100円
B 月額200円
C 月額300円
D 月額400円

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/94658794.html

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◇4月のアクセスランキング

第1位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89190433.html

第2位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89191024.html

第3位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89190857.html

第4位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89191237.html

第5位は、こちらから↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89898855.html

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◇プレイバック問題

以下、以前に掲載した問題です。

復習(確認)問題として、ご活用頂ければと思います。


■雇用保険:被保険者からの出題です。

民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠
勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受け
ているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は
基本手当の算定基礎期間に算入される。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/69147047.html


■国民年金法:老齢基礎年金からの出題です。

老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支
給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支
給されるが、その際、減額率、増額率は適用されない。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89898608.html


■健康保険法:入院時食事療養費からの出題です。

保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行
われた場合、食事療養標準負担額は、1日3食として算定される。

答えは、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/88379912.html

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◇前回の宿題&今日の宿題

前回の問題と答えです。以下の○の中に何が入りますか?


Q.政府は、少なくとも○年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに
  この法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険
  事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間におけ
  る見通し(「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなけれ
  ばならない。 

A.政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに
  この法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険
  事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間におけ
  る見通し(「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなけれ
  ばならない。 


それでは、今日の宿題です。以下の○の中に何が入りますか?

Q.財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おお
  むね○○○年間とする。 

答えは、明日に掲載しますね。


最後まで読んで頂き、ありがとうございます!

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■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《一問一答版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com 
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA  All rights reserved.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

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