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法報タイムズ vol.70
─────────────────────────── 2002.12.15 ─
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発行部数 6,371部
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ガンに負けないで!あきらめないで!応援します!
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世界初!抗ガン特許を取得したNFD樹木茶“タヒボ”
┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛
☆数々の名誉ある医学学会で『NFD』の有用性が発表されています☆
日本癌学会・米国癌学会・国際エイズ会議・日本薬学会など
◎1997年7月 日本特許取得『発癌プロモーション阻害剤』
◎1997年9月 米国特許取得『抗癌剤『悪性腫瘍を処置する方法)
癌の治療と予防』
┏ ━ タヒボを推奨されている先生方 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃
┃☆ガン細胞の増殖を抑え、死滅させるNFD
┃
┃『抗ガン剤としての特許取得は、タヒボが発ガンを防ぎ、治療や
┃ 再発防止として医薬品同様の効果を十分に持っていることが証明
┃ されたと言えます。1つのガン細胞から臨床ガンとなるまでには
┃ 10〜20年かかりますから、早めにタヒボをとり入れれば、将来的
┃ にガンの罹患率やガン死亡率は低下していくことが期待できると
┃ 思います。』(【健康と良い友だち】より)
┃
┃ 京都府立医科大学生化学教室 徳田 春邦 先生
┃===========================================================
┃
┃☆『抗がん剤』嫌う患者には“タヒボ茶”を推奨
┃
┃『免疫力をあげる手段として、まずは栄養状態を良くすること。そ
┃ れと五感に不快なことがおこるだけで免疫力は落ちてしまうので
┃ 心のケアも重要になる。精神的にリラックスする意味でもタヒボ
┃ 茶の飲用は大変効果がある。』
┃ (【メディカル ニュートリション】より)
┃
┃ 神戸アベンチスト病院 辺見 譲治 医師
┃===========================================================
┃
┃☆ガンを克服する総力戦に貢献するタヒボ茶
┃
┃『特許を取得したタヒボ茶には抗ガン作用・免疫調節作用・抗ウイ
┃ ルス作用があるというデータの裏付けがあり、また利尿効果に優
┃ れていることからガン治療の選択肢の一つとして取り入れたいと
┃ 思いました。タヒボ茶を使った場合、悪性リンパ腫や骨髄性白血
┃ 病など血液系の腫瘍には、とくに有効性が高いという印象を持っ
┃ ています。』(【健康と良い友だち】より)
┃
┃ 東北大学 第一口腔外科 歯学博士 梅津 康生
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--人事労務の疑問・質問にメールで回答
[2] 1 月 の 事 務
[3] 社会保険・労働保険Q&A
--一時帰休(レイオフ)による賃金変動にも随時改定が必要か
[4] ホウホウの法律よろず部屋
--痴漢冤罪の構造
[5] 判 例 散 策
--新潟女性監禁事件控訴審判決〜併合罪加重規定の解釈が争わ
れた事例
(東京高裁平成14年12月10日判決)
[6] データあらかると
--パートの過半数が賃金に不満 ≪個人調査≫
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極端な寒暖の差が忘年会疲れの体には堪える…という方も多いのではな
いでしょうか。クリスマスだ年賀状だと、街なかは年末モード一直線です
が、手もとの仕事をみていると、減ってゆく12月の日数に心細さと恐怖心
を感じています。あぁ、すっきりと新年を迎えたい…
さて、『法報タイムズ』は年内最終号となりました。読者歴の長い方も
新しく登録いただいた方も、今年1年のおつきあい、誠にありがとうござ
いました。読者のみなさまには、よい新年を迎えられますことをお祈り申
し上げます。
来年も、本マガジン並びに『法報タイムズDX』をご愛読いただきます
よう、編集部一同、心よりお願い申し上げます。
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… 目 次 …
1.社会保険・労働保険Q&A <一時帰休(レイオフ)による
賃金変動にも随時改定が必要か>
2.ホウホウの法律よろず部屋 <認知請求とDNA鑑定>
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1.社会保険・労働保険Q&A
<一時帰休(レイオフ)による賃金変動にも随時改定が必要か>
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★ Q ★
当社は、製造部門の一部従業員を対象に、一時帰休(レイオフ)を
実施せざるを得なくなりました。休業させる従業員には、給料の6割
程度の休業手当を支給する予定です。この場合、一時帰休対象者につ
いて標準報酬の随時改定の手続は必要ですか。
★ A ★ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
標準報酬の随時改定は、被保険者が継続する3ヵ月間に受けた報
酬の平均月額による標準報酬の等級と、すでに決定されている標準
報酬の等級との間に、2等級以上の差が生じた場合で、その変動が
固定的賃金の上昇または下降による場合に行われることとされてい
ます。
ご質問では、一時帰休(レイオフ)の実施による賃金の変動(下
降)の場合にも随時改定が行われるかどうかということですが、次
のいずれにも該当する場合には随時改定の手続をとらなければなり
ません。
1.一時帰休により支給される休業手当などの額が、通常支払われ
る報酬より低額となった場合
2.1の休業手当などが、継続して3ヵ月以上支給された場合
3.継続して支給された3ヵ月間の報酬の平均月額から算定した標
準報酬と、現在の標準報酬とを比較して、2等級以上の差が生じ
た場合
* * *
ご質問のケースでは、一時帰休の対象となる従業員に給料の6割
程度の休業手当を支給する予定であるとのことですから、上記1お
よび3には該当すると思われます。
したがって、貴社の一時帰休が3ヵ月以上続く場合には、随時改
定の手続を行うことが必要です(ちなみに、従業員の病気療養など
による休職給については、固定的賃金の変動とはみなされず、随時
改定の問題は生じません)。
* * *
なお、一時帰休のために随時改定が行われた後、一時帰休を解消
して従前どおり報酬を支払えるようになった場合は、解消した月以
後3ヵ月間に支払われた報酬の平均額が、それまでの標準報酬と比
べて2等級以上の差が生じれば、再度随時改定が必要になります。
_________________________________
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◇◆参 考◇◆
『人事・労務管理マニュアル』
http://www.showahoki.co.jp/syoseki/syo_jinji.html
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2.ホウホウの法律よろず部屋
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┏━━━┓ ホウホウです。こんにちは。
┃(ホ)┃ 年内最終便をお届けいたします。読者からの励ましや
┃。 ┃ お叱りの声に考え悩む機会がありましたが、逆に読者
┃ ┃ の顔が見えたことも事実で闘志が湧いてくるようです。
┃ ┃ 来年もみなさんのご意見をお待ちしております。
─┗━━━┛──
╋ 痴漢冤罪の構造 ╋
満員電車の中で痴漢のぬれぎぬを着せられた人は、ほぼ助からない
のが現状です。なぜなら、痴漢をしたかしていないか誰も目撃者がな
く、被害者の女性の証言に信憑性があれば、それだけで有罪とされる
からです。
では、被害者の証言だけで、裁判所が有罪の心証をとってよいもの
でしょうか。嫌疑を受けた者の身になれば、たまったものではありま
せん。
この点、裁判所が有罪を認定するには、犯罪が証明されること、す
なわち「合理的な疑いを差し挟む余地がなく、その者が犯人であると
確信すること」が必要です。
この証明責任は検察官が負いますが、証人である被害者の証言の証
明力(信憑性)の有無・強弱は、裁判官の自由な判断に委ねられてい
ます。これを「自由心証主義」といいます。その結果、他に目撃者が
なくても、被害者の証言だけで被告人を「黒」と確信することは、自
由心証主義の手前可能であり、違法でもないわけです。
もちろん、被告人は、被害者の証言に対して反対尋問をする権利が
保障されています。しかし、いくら無実であっても、反対尋問によっ
て証言の矛盾点や曖昧な点を衝いてこれを覆すことなど、実際は困難
であり、不可能な場合が少なくありません。
むしろ、反対尋問に失敗すると、逆に被害者の証言の信憑性を強め
る結果になりかねません。映画やテレビドラマのようにうまく行かな
いのが現実です。
ところで最近、満員電車で痴漢行為をしたとされた男性が、一審の
有罪判決を覆し、二審でぬれぎぬを晴らした事件が相次ぎました。
朝日新聞の報道によると、一つは平成14年11月28日付け朝刊の公然
猥褻罪の事件、もう一つは12月5日付け夕刊の強制猥褻罪の事件です。
前者をA事件、後者をB事件とします。
いずれも、被告人とされた男性は、無実の罪を晴らすために長期間
苦難の道を歩まねばなりませんでした。B事件では、夫の無実を信じ
る妻も一緒になって闘ったそうです(読売テレビ放送)。
痴漢事件が冤罪を生む背景には、第一に、被害者の女性の証言が過
度に信用される傾向があるように思われます。かよわい女性が健気に
も勇気をしぼって犯人を突き出したのだから、万一にも嘘いつわりや
間違いはないと、頭から決めてかかってはいないでしょうか。
A事件の一審判決は「供述は具体的で迫真性がある」と認定しまし
たが、男性の方も一貫して犯行を否認しており、供述は具体的で迫真
性があるのです。
反対尋問を経た被害者の証言と被告人の供述では証明力が異なるの
は確かですが、それにしても、一審が被告人の主張を無視し、合理的
疑いを挟まなかったのは、女性の証言を盲信する姿勢であったからだ
と批判されてもやむを得ません。控訴審判決は、女性は視力が弱く、
被告が痴漢ではないかと嫌悪感を抱いたことから、「誤認した可能性
はぬぐいきれない」として無罪を言い渡しました。
このように「疑わしきは罰せず」の原則に従うのが刑事裁判の鉄則
ですが、痴漢事件では往々にして「疑わしきは罰する」方針で運用さ
れているようです。これも女性の証言を過度に信用することの裏返し
であります。
冤罪を生む背景の第二には、不当な逮捕・勾留があります。
痴漢事件の場合、否認すればそのまま逮捕され、続けて勾留される
のが通例のようです。A事件では被告人は3か月間、B事件では92日
間勾留されました。いずれも退職を余儀なくされています。これでは、
自分がやっていなくても涙を呑んで嘘の自白をし、警察や被害者の女
性に対し、穏便に済ませてもらえるよう頭を下げるという解決策をと
らざるを得ません。
一体、痴漢事件のような事例で、裁判で争おうとする被疑者・被告
人を勾留する必要性はどこにあるのでしょうか。あっさりと罪を認め
た者を拘禁しないのであれば、否認した者はなおさら拘禁してはなら
ないはずです。真っ黒の者は許して解放するが、灰色の者は許さず引
っ捕らえよ、というのは筋が通らないからです。
刑事訴訟法の定める勾留の要件は、被告人に犯罪の嫌疑が十分ある
ことのほかに、1.定まった住居がないとき、2.罪証隠滅のおそれ
があるとき、3.逃亡のおそれがあるとき、のいずれか一つに該当す
ることが必要です。逃げも隠れもしない被告人が起訴事実を否認した
ことを理由に勾留することは許されません。
実務では、否認は罪証隠滅のおそれに結び付けて勾留しているので
すが、それにしても、満員電車の中で、被害者以外に誰も犯行を目撃
していないという状況を前提に、一体どうして罪証隠滅を図ることが
できるのでしょうか。隠滅すべき証拠がどこにあるのでしょう。
私の感想は、こと痴漢事件に関する限り、日本で暗黒裁判が罷り通
っているとしか言いようがありません。誰しも自白を強要されない憲
法上の権利を持っていますが、否認すれば長期間の勾留という付録が
つくのであれば、黙秘権・否認権は絵に描いた餅に過ぎません。
昨年12月に「全国痴漢冤罪弁護団」が結成され、約60人の弁護士が
参加しているそうですが、暗黒裁判の夜明けはまだまだ遠いようです。
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