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甦れ美しい日本 第186号

発行日: 2008/5/23

□□■平河総合戦略研究所メルマガ■□□(2008年5月24日 NO.186号)

  ☆☆甦れ美しい日本☆☆

☆・・・・私たちは書きたいから書くのです・・・・
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< 目次 >

◎最前線になった日本と政党政治の機能不全
 時事通信No.346 平成20年 5月21日(水)   西村眞悟

◎国民よ、裁判員制度の宣伝にだまされるな  裁判員法の廃止を求める会

◎レギュラー執筆者 
      
1.佐藤 守      大東亜戦争の真実を求めて  166
2.奥山篤信    売国政治家の群れ-反日活動調査委員会を国会に設置せよ
3.松永太郎    本の紹介 「オープン・フォーカス」The Open Focus Brain   Les Fehmi, PhD   2007 Shambhara

◎関西零細企業経営のオッサン 悔し涙を流すの記 (10)
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◎最前線になった日本と政党政治の機能不全
  時事通信No.346 平成20年 5月21日(水)   西村眞悟
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 五月十八日に堺の泉ヶ丘で金美齢さんを招いて国政報告会が開かれた。その際、演壇に立った金美齢さんの次の言葉が印象的であった。
 「台湾はもう最前線ではありません。日本が最前線になったのです」
 会場を埋めた参加者はすぐ理解し納得した。
 昨日二十日に台湾の総統に就任した馬英九氏とその政党である「中国国民党」は、台湾と大陸は「一つの中国」としている。つまり、北京の中国共産党政府と同じ考えである。
 台湾は台湾という国家ではなく、中国の一部であると台湾の政権が言うのであるから、もはや台湾は中国に対する最前線ではなくなった。したがって、我が国は中国に対して直接一衣帯水の距離で接することになる。
 この我が国周辺に起こりつつある国際環境の変化は、台湾の総統選挙の結果がもたらしたが、我が国の政界は、この総統選挙の帰趨に無関心であった。そして、ひたすら北京のご機嫌をうかがっていたのである。
 金美齢さんの冒頭の発言は、失ってから分かる台湾という友邦のありがたさを日本人に突きつけたものである。

 台湾の位置。それは、我が国のシーレーンの中心である。
そして、ここ数カ月間、我が国の国内では、ガソリンの値段が一リットルあたり25円下がったり上がったりの衆参ねじれの政争をしていたのであるが、そもそも、ガソリンが今まで通りのレーンで我が国に運ばれるのか否かについて無関心だったことになる。
 このシーレーンに関する直近の歴史は、ここを塞がれれば、我が国は「油の一滴は、血の一滴」の状況に陥ることを教えてくれているのに。
 これからは、コンビニで買う一リットルの水よりもガソリンが安いのが当たり前という思い込みは通用しなくなる。

 さて、中国共産党と中国国民党のもう一つの共通点は、尖閣諸島のみならず、沖縄本島も日本に帰属するとは認めていないことである。これは要注意である。
 尖閣諸島という共通の課題を掲げて香港と北京は仲良く共闘した。台湾を支配する中国国民党と北京が尖閣もしくは沖縄を道具にして仲良く対日共闘を組む事態も考えられる。
 オリンピックの聖火が来た4月26日の長野が、実験場とすれば、中国は、五千人の在日中国人を結集すれば、長野が中国の「解放区」になることを実証してみせたのである。沖縄本島でこれをやられれば、どうなるか。長野には地続きで他府県の警察が応援に行けたが島である沖縄には時間がかかる。沖縄県民が丸ごと人質にされる事態が生じかねない。

 次に、最前線は何も南の海だけではない。対馬と韓国釜山の間の玄界灘も最前線と見ておくべきであろう。
どういうことかと言えば、北朝鮮が崩壊したらどうなるかを考えればわかる。その時、韓国はただちに東ドイツを背負って立った西ドイツのように巨額な資金を注ぎ込んで北朝鮮の面倒をみるであろうか。
 巷間言われているように、韓国が北朝鮮の「国連管理」を望むとすれば、当然38度線まで国連管理となる。では、北朝鮮国連管理の実態はなにか。それは、国連の常任理事国で歴史的に朝鮮は自分の領域と思い込んでいる中国共産党の管理に他ならない。そして、朝鮮半島の38度線まで中国が南下して来れば、韓国は中国の圧倒的影響下に入る。これが朝鮮半島の歴史の必然だ。つまり、我が国の対馬沖が最前線になる。

 以上の通り、我が国を取り巻く国際環境に大きな変動要因が表れてきているのであるが、我が国国政は「衆参ねじれ」で国内政争に熱中しながら、対中国融和・弱腰では奇妙に一致し、台湾に関心を示さず、北朝鮮に拉致された同胞の救出は忘れたかのようである。
 国際環境を見つめることなく国家を維持し国民を守ることはできないとするならば、これは政党の使命を果たすものではない。つまり、今ある二大政党らしきものは、すでに「幻想」にすぎないのである。政界再編と真の政党の創設が急務である。

 ところで、中国四川省の地震の被害は多くの学校が倒壊しており誠に悲惨であるが、温家宝首相や胡錦涛主席の災害視察の映像は、プロパガンダの匂いがして辟易する。
 そして、我が国のマスコミは連日第一面で報道を続け、中国のチベット弾圧問題も取り上げられなくなった。また、同時期のミャンマーにおけるサイクロン被害の報道はないのである。
 しかし、中国の地震被害を毎日知らされるのならば、親日国であるミャンマー国民の被害も日本人は知るべきではないのか。次にその被害を書き留めておきたい。中国のみ連日報道する我が国のマスコミは、偏っているのが分かるであろう。
 5月19日23時時点のサイクロンによる被害は以下の通り。
 死者77738名、行方不明55917名、負傷者19359名
 なお、国連人道問題調査事務所は、最終的に、死者は10万人を超え、行方不明者は22万人に達するとの見通しを発表している。 

                                    (了)
注:西村真悟事務所の了解の上で転載しました。
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◎国民よ、裁判員制度の宣伝にだまされるな  裁判員法の廃止を求める会
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平成二十年五月二日
声  明
    裁判員法の廃止を求める会
  代表   小田村四郎
          (元拓殖大学総長)
  代表代行 大久保太郎
(元東京高等裁判所判事)
  理事   小林永和
 (弁護士・元札幌地方検察庁検事正)
  同   田邉信好
 (弁護士・元岡山地方検察庁検事正)
  同   遠藤寛
(弁護士・元高松地方検察庁検事正)
  同   梶山公勇
   (弁護士)
  同   高池勝彦
  (弁護士)
  同   中村信一郎
   (ジャーナリスト)
  同   平田文昭
   (団体役員)

 われわれは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)が、以下に指摘するような重大な問題点を包蔵しているにもかかわらず、平成二十一年五月二十一日から施行されようとしている現状を憂慮し、本年の憲法記念日を前にして、国会、政府および最高裁判所ならびに国民に対し、以下のことを声明する。
内容一覧
    
声明の趣旨                           
一、国民は、裁判員制度の宣伝にだまされてはならない。
二、裁判員法の施行日を定める政令制定は、法定の条件を欠き、違法である。三、国会および政府は、所要の手続きをして裁判員法の施行を延期し、再検討を行うべきである。
 
声明の理由
第一 憲法違反の問題                   
第二 施行条件違反の問題                 
第三 結語                           
 
別紙裁判員制度の違憲の問題点
一、憲法の「司法」の規定違反                   
二、「公平な裁判所」の保障違反                  
三、「裁判官の独立」の規定違反                  
四、裁判員候補者および裁判員の「基本的人権」の侵害        
五、裁判手続規定の違憲性                    
 (1)裁判員の交代を許すことの違憲性
 (2)部分判決制度の違憲性

声明の趣旨

一、国民は、裁判員制度の宣伝にだまされてはならない。特に次のことを知ってもらいたい。
  1) 裁判員制度は、拙速に作られた結果、制度自体の違憲性をはじめ違憲の問題点を多々抱えている「違憲のデパート」である。このような制度による「裁判員裁判」など被告人に対する明白な違法行為であって、これによって人を処罰することなど絶対に許されない。
 2) 国民は、憲法によって自由権、生活権(生存権)、良心の自由、苦役に服させられない権利、財産権の不可侵等の基本的人権を保障されており、裁判に参加しなければならない義務などはない。
 3) 右の!)および!)の帰結として、裁判員候補者とされた上呼出しを受けた国民が裁判員等選任期日に出頭しなくても、過料の制裁を受ける理由はなく、また、もし同期日に出頭しても、その意思に反する裁判員選任を受ける理由はない。さらに、企業(会社であれ個人であれ)が従業員の裁判参加による欠勤のために損害を受ける理由もない。

二、政府は、裁判員法の施行日を定める政令を制定したが、同法附則第二条第二項の同政令制定の条件(「裁判が円滑かつ適正に実施できる状況」)を欠き、違法である。いわゆる見切り発車であり、重大刑事事件の裁判そのものを弄ぶものである。裁判に関する国民の信頼を裏切り、「法の支配」に危機をもたらすものだ。

三、国会および政府は、所要の手続きをして裁判員法の施行を延期し、再検討を行い、違憲の疑いがなく円滑に運用できる制度を考案すべきであり、成案を得られなければ裁判員法を廃止すべきである。

声明の理由

第一 憲法違反の問題
 裁判員法は、十分な思慮と検討を欠いたまま立案され、しかも拙速杜撰な審議により立法された結果、同法の定めるいわゆる裁判員制度は、別紙「裁判員制度の違憲の問題点」記載のとおり、憲法の「司法」の規定に違反するなど、目を蔽わせるほどの多くの違憲の問題点を包蔵しており、まことに「違憲のデパート」と批判されるのも無理はない。
 ところが、国民は、このような実情を全く知らされないまま「裁判員として裁判に参加することは国民の義務だ」として参加を強いられており、だまされているようなものである。それゆえ、われわれは訴えたい。「国民よ、裁判員制度の宣伝にだまされてはならない。特に次のことを知ってもらいたい」と。

 1) 一般国民が裁判官と共にであるにせよ裁判官と同等の評決権を持って裁判を行うことは、別紙記載の理由で憲法上許されず、違憲であり、かかる裁判員が加わった裁判機関が被告人や証人などに強制力を行使するのは明白な違法行為である。
 およそ裁判によって被告人の有罪、無罪を定め、有罪とした場合被告人を処罰すること(その中には死刑に処することも含まれる。)は、慎重厳粛なものであるべく、その手続きには一点の違法違憲の疑いもあってはならないものであり、「違憲のデパート」と呼ばれるのも尤もであるような制度によって裁判を行い、人を処罰し、時には死刑に処することなど、この「法の支配」の行われる文明国では絶対にあってはならず、許されないことである。裁判員の加わった裁判を巷間早くも「裁判員裁判」などと呼んでいるが、いかにも軽薄というべく、そのような「裁判」は、被告人の尊厳を害し、かつ、被害者および一般国民の、憲法の「司法」の明規に対する信頼を裏切るものにほかならない。
 なお、「憲法の番人」であるはずの最高裁判所がこの「違憲のデパート」であるような制度を無条件に礼賛し、その実施を推進していることは、別紙記載のような数々の違憲の問題点すべてについて合憲のお墨付きを与えるに等しく(これらの問題点すべてについて合憲としなければ裁判員制度の運用はできない)、すなわち自らの崇高な使命である違憲審査権(憲法第八一条)の行使を事実上放棄し、また裁判官の憲法尊重擁護義務(憲法第九九条)に違反する疑いのあるものであって、遺憾至極のことといわなければならない。最高裁判所自身どう説明するのであろうか。

 2) 国民は憲法によって自由権、生活権(生存権)、良心の自由、苦役に服させられない権利、財産権の不可侵等の基本的人権を保障されているところ、裁判員法上の義務づけによりこれが侵害されることとなることは、別紙に述べるとおりである。
 しかし、そもそも裁判員法は、前記!)のように憲法上根拠がなく、違憲であるばかりでなく、国民が内容もよく知らされないまま突然に作られ、いわば上から国民に押し付けるように施行されようとしているものであって、このような一片の法律によって国民の基本的人権が侵害されるいわれは全くないといわなければならない。すなわち、たとえば、くじによって裁判員候補とされた国民が、裁判員等選任期日への呼出しに応じないで同期日に出頭しなくても、過料の制裁を受ける理由はなく、また、もし同期日に出頭しても裁判員または補充裁判員選任を強制される理由はなく、無条件に拒否できるものといわなければならない。さらに、企業(会社であれ個人であれ)が従業員の裁判員参加による欠勤のために損害を受けるいわれもないはずである。
 要するに、憲法の保障に反する義務づけができない以上、裁判員候補者となり、かつ、裁判員になりたい者が裁判員または補充裁判員になるということにならざるを得ず、国民全体から見れば、片寄った者らによって構成され、かつ、不安定な制度とならざるを得ない。このような制度は、国民一般の決して納得するものではない。
第二 施行条件違反の問題
 裁判員法附則第二条第二項は、同法の施行日を決める政令を定めるにあたっては、国民に対する広報活動の「成果を踏まえ、裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない」と規定している。
 最高裁判所の平成二十年一、二月実施の国民(一万五百人)に対する面接調査の結果によると、1)「参加したい」が4・4%、2)「参加してもよい」が11・1%、3)「あまり参加したくないが、義務なら参加せざるを得ない」が44・8%、4)「義務でも参加したくない」が37・6%、5)「わからない」が2%であったという。これを伝える新聞報道によると、最高裁判所は、「1)、2)、3)を併せた「約六割」という数字は、欧米と比較して同等以上の水準に達しており、制度実施は可能だ」としているようである。
 しかし、「あまり参加したくないが、義務なら参加せざるを得ない」という設問項目は、明らかに「肯定」の答えを欲している誘導質問であって、肯定の答えも「本心はいやだ」と言っているに等しいから、その数字をそのまま「参加」の中にカウントすることは、「参加意欲」の調査結果としては不合理である。逆に参加に消極の方向に数えることが相当であり、その場合は3)と4)とを併せて「八割以上」が参加に消極であることになる(現に、後記平成十八年の内閣府の調査については、そのように数えた報道もあった)。
 のみならず、当局の懸命な制度宣伝にもかかわらず、平成十八年十二月の内閣府の調査では1)5・6%、2)15・2%であったものがいずれも減少し、4)33・6%であったものが増加しており、国民の参加意欲が高まっているとはとてもいえるものではない(なお、「国民に参加の義務があるかどうか」は、前述のとおり重要な憲法問題であるはずであるが、「憲法の番人」である最高裁判所が「義務がある」ことを前提として調査をするなどということは、理解不可能である)。
 また、最高裁判所の平成十八年一、二月実施の調査(回答者五一七二人)によると、参加可能日数の問いに対し、「一日も参加できない」が29%、「三日以内」が39%、「四、五日」が8%、それ以上の日数は計5%、「わからない」が19%であったという(平成二十年一、二月実施の調査では、「参加可能日数」の調査も当然行ったと考えられるが、その数字は発表されてはいない。それとも調査しなかったのか。制度の実施に都合の悪いことは隠しているとしか思われない。遺憾である)。 
 すなわち、「参加可能日数」はせいぜい「三日以内」が最大多数であるが、すべての事件の審判が三日以内で済むなどということはあり得ず、事案が複雑、大規模で公判の回数が数十回、期間が数ヶ月を要する事件もあり得ることを予期しなければならない。
 さらに、審理が多少とも長期にわたる場合の対策である「裁判員の途中交代」も「部分判決制度」も、別紙に述べるように、憲法違反の問題を免れないものである。
 このような状況では、今後さらに広報が行われても、右のような事案が複雑、大規模な事件を含むすべての対象事件について、裁判が「円滑かつ適正に実施できる」見通しなどとても立つものではない。それにもかかわらず政府は裁判員法の施行日を決める政令を制定したのであって、この政令制定は、同法附則第二条第二項に違反し、違法であるといわなければならない。
 なお、この政令制定の基礎には、あるいは「裁判員法を施行してみてうまく行かなかったら考え直したらよい」というような、いわゆる見切り発車的な実施を是認する考えがあるのかも知れない。しかし、対象である個々の重大事件の裁判の行方には、被告人の人権が、また被害者や社会の利害と安全が、切実に関係している。見切り発車的な実施など、裁判を実験視し、重大刑事事件を弄ぶもので、回復できない事態とならないとは限らず、断じて許されることではない(裁判員法附則第八条のいわゆる再検討規定も、もとより右のような見切り発車的実施を是認するものとは考えられない)。
 第三 結語
 われわれは、以上の所述によって裁判員法が実施されてはならない理由を明らかにし得たと思う。もし同法が施行されれば、わが国の司法に、また個々の対象事件の裁判に、取り返しのつかない危険が招来されることになる。
 よってわれわれは提言する。「国会および政府は、所要の手続きをして裁判員法の施行を延期し、再検討を行い、違憲の疑いがなく、かつ、円滑に運用できる制度を考案すべきであり、成案を得られなければ裁判員法を廃止すべきである」と。


別紙裁判員制度の違憲の問題点

一、憲法の「司法」の規定違反
 裁判員は、裁判の評決権を持つから実質は裁判官である。これは、憲法第八〇条第一項の「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する」との規定に違反する。
 このことは、憲法第三二条が被告人に保障している、憲法に定める裁判所の裁判を受ける権利を侵害し、また、最高裁判所の指名しない者を裁判所の構成員とする点で、憲法第七六条第二項の特別裁判所の禁止に違反することでもある。

二、「公平な裁判所」の保障違反
 裁判員は、氏名も住所も公表されず、判決に署名もせず、判断に全く責任を問われることのない者であり、しかも裁判外の情報により判断を左右されるおそれのある者が混じることは避けられず、このような者が参加した裁判所は、憲法第三七条第一項が被告人に保障する「公平な裁判所」ということはできない。

三、「裁判官の独立」の規定違反
 裁判員法第六七条第三項によれば、裁判官三人の意見または裁判官二人(裁判官三人の中の過半数)の意見よりも、裁判員らの意見が多数のゆえで優越する場合がある。これは、裁判官が裁判員の意見に拘束されることを意味し、憲法第七六条第三項の「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」との規定に違反する(この規定にいう「法律」には、違憲のものは含まれないことは当然である。憲法第九八条第一項の憲法の最高法規性、第九九条の憲法尊重擁護義務参照)。


四、裁判員候補者および裁判員の「基本的人権」の侵害
 国民は、憲法上基本的人権として自由権(第一三条)、苦役に服させられない権利(第一八条)、思想および良心の自由(第一九条)、生活権(生存権)(第二五条)、財産権の不可侵(第二九条)が保障されている。しかし、裁判員法が憲法上の根拠もないのに、くじで選んだ裁判員候補者にその意思に反して裁判員等選任期日への出頭を義務づけ、また、その意思に反して選任した裁判員または補充裁判員に公判期日への出頭(公判立会い)、宣誓、評議における意見表明を義務づけ、さらに、企業(会社であれ個人であれ)の従業員が裁判員として公判出頭を義務づけられ、欠勤することによって企業にその意思に反して損害を与えることなどは、右のような基本的人権(雇用主の財産権を含む。)の侵害である。

五、裁判手続規定の違憲性
 (1)裁判員の交代を許すことの違憲性
 公判手続が開始され、少なくとも主要な証拠の取調べが一部でも行われた後に裁判員が欠けた場合について、裁判員法第四六条二項、第六一条は、新たに裁判員を選任して交代することを許すが、これは当事者の弁論、証拠の取調べの全容に自ら接して、そこから心証を形成した者でない者を裁判に関与させるものであり、憲法第三一条の適正手続き、第三七条の公平な裁判所および証人尋問権の各保障に違反するものである。
 なお、この理は、少なくとも主要な証拠の取調べが一部でも行われた後に裁判員法第四七条により選任された補充裁判員を、その後に裁判員が欠けたときに後任に選任する場合についても、同様である(公判開始後の補充裁判員の選任など、本来許されるべきではない)。
 (2)部分判決制度の違憲性
 いわゆる部分判決制度において、併合事件審判をする合議体の裁判員にとって、部分判決書なるものは裁判官の書いた報告書(伝聞証拠)にすぎないのに、併合事件審判においては、部分判決書に認定判示された事実(情状事実を含む。)に拘束され、それを前提とした判断を強いられる(裁判員法第八六条)。まことに珍無類の「リレー裁判」であり、憲法第三一条の適正手続き、第三七条の公平な裁判所および証人尋問権の各保障に違反するものである。

裁判員法の廃止を求める会
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◎レギュラー執筆者 
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1.佐藤守 
 大東亜戦争の真実を求めて 166  
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 昭和15年7月27日、成立直後の第二次近衛内閣の大本営と政府連絡会議で、大本営提案の「世界情勢の推移に伴う時局処理要項」と、政府提案の「基本国策要綱」が決定されたことは既に書いた。この処理要綱こそ、日独伊3国提携を決め、日本を支那大陸から南方に向かわせたものであった。

 この中で、戦争準備完成時期が8月末とされたのは、ドイツの英本土侵攻作戦時期に間に合うように決められたものであったが、当時陸軍は、援蒋ルート阻止を第一に考えていたから、当然英国との戦いは念頭にあったといえる。ところが、戦力を消耗している英国よりも、今後は米国との戦いが主になるとは想像していなかったのではないか?と考えられる。いずれにせよこの段階でわが陸海軍は、米国との戦いの重大性には、一部の知米派以外は関心が薄かった。

 例えば、在米日本大使館付き海軍武官補佐官であった寺井義守海軍中佐(海兵54期操縦)の遺稿には、昭和17年8月に交換船で帰国後、18年1月25日に正式に海軍省人事局員に補任されたとき、「私は着任早々各部からアメリカに関する講演を頼まれていた。又、NHKから放送を頼まれて『アメリカ青年に負けるな』と云う放送をした。(放送内容は「別紙」とあるが、残念ながら細部記録は残っていない)
だが、私の講演等は、『アメリカの戦力を大きく見すぎ、日本側の戦力を過小に見すぎるので注意せよ』と上からの注意があった」とある。

「上」が誰を指しているのか分からないが、開戦前ならばいざ知らず、開戦直後の、しかもミッドウエー海戦で壊滅的な損害を蒙った後の海軍内部においてさえも、このような認識だったのだから推して知るべきであろう。又次のような記述もある。

「私が帰朝してから間もなく、一連空司令部の人たちが集まって、細やかな一席を設けてくれた。このとき私の話が終わると当時の司令官・戸塚中将が、『優秀な将校でもアメリカに滞在するとアメリカかぶれして弱音を吐くようになる』と暗に私の弱腰をなじられた。この時、大西(滝次郎)中将は『われわれの相手は支那空軍が手頃でアメリカでは手強すぎる』と暗に私をカバーして下さった。それほど当時は、日米戦争は楽勝に終わると一般に信じられていたのであった」と述懐している。

「敵を知り、己を知らば百戦危うからず」というのは孫子の有名な言だが、敵も知らず、己の実力も知らず、唯唯虚勢を張っていたのは、陸軍のみならず、先進的であったとされる海軍でさえも同様であったことが伺える。

益井氏の著書「日本はなぜ戦争を始めたのか」には、「この時局処理要綱は、陸軍省と参謀本部の主任者(課長級・大佐)が昭和十五年六月二十一日から研究と討議を開始し、同月二十五日にまとまったもので、大東亜戦争開戦までの日本の基本路線は、この僅か五日間の陸軍部内の討議で策定された。ついで七月三日の陸軍首脳会議で、これを正式に採択した」とある。

 つまり大西海軍中将が「支那空軍レベル(実は米ソのパイロットが参戦していたのだが)が手頃」であると判断していた当時のわが帝国陸海軍がこの程度の短期間の考察で策定したものだから、強大な米国との戦いに関する意識は勿論、その結果についても十分な考察をしていなかった、と見るのが妥当だろう。

戦後、ABCDラインによる封鎖が原因・・・などと、いくら対米英開戦の理屈を並べても、当時の陸軍内部には、「メクラ蛇に怖じない雰囲気」があったことは確かな様である。益井氏は続ける。

「その頃、親英米路線の米内光政内閣は、日独伊三国同盟を締結せんとする陸軍の反撃を食らった。そして、陸軍省軍務局長の武藤章少将が畑俊六陸相に辞任させたため、七月十六日、米内内閣は総辞職して、七月二十二日、陸軍の筋書き通り第二次近衛内閣が成立した。それから五日後の七月二十七日の大本営・政府連絡会議で、処理要綱が決定されている。

 時間的に見て、近衛以下、全閣僚が日本の運命を支配する時局処理要綱の重大性を、どの程度理解していたか、大きな疑問が残る。とまれ近衛内閣は、大本営陸軍部の軍人官僚たちが五日間で書いた速成のシナリオを、そのまま演出させられることになったわけだ。外相は松岡洋右、陸相は東条英機、海相は吉田善吾で、同年九月二十七日、日独伊三国同盟が締結された。

 こうして近衛内閣成立後、日米関係はますます悪化し、日本の南進阻止のため、英米合作は急速に強化されて、戦局は支那事変から大東亜戦争へと一転した感が深い」

 しかし、益井氏も気がついていないようだが、以前既に書いた様に支那事変が勃発した昭和12年(1937年)、蒋介石は米国陸軍軍人、シェノートが蒋介石に招かれ、中国空軍の訓練・養成を任されている。その後日本軍の進攻を阻止できなかった蒋介石は、日本が不可侵条約を締結していたソ連からも支援を受け、ソ連は軍需物資を供給したばかりか、ソ連空軍は上海や南京上空で日本軍と戦い、台湾の基地を爆撃までしている。厳密に言えば日ソ間はすでに“戦闘状態”にあったのである。

 他方米国の“義勇航空隊”も大陸で着々と戦闘準備をしていたのであり、日米開戦直後の12月20日には雲南省昆明で10機の日本海軍爆撃隊を攻撃し、6機を撃墜している。つまり、日本は支那事変勃発以降、既に米国とも“戦闘状態”に入っていたのだが、恐ろしいほど日本側にはその認識が欠落していた。   (続く)

佐藤守:
防衛大航空工学科卒(第7期生)。
航空自衛隊に入隊
戦闘機パイロット(総飛行時間3800時間).
外務省国連局軍縮室に出向。三沢・松島基地司令、
南西航空混成団司令(沖縄)を歴任.平成9年退官.
岡崎研究所特別研究員.軍事評論家.
日本文化チャンネル「桜」軍事コメンテーター.
著書に「国際軍事関係論」
ブログ;http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/
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2.奥山篤信
 売国政治家の群れ-反日活動調査委員会を国会に設置せよ
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民主党岩国哲人の言動に驚いた。あの北朝鮮の原爆実験に祝賀電報を打った大阪経済法科大学の吉田康彦教授の訪朝報告を聴いて「日本国民は拉致問題に拉致され、自縄自縛に陥っている」と語っていたことが分かった。「拉致問題にこだわって対話ができない状況は両国に有利ではない」「経済制裁による断絶状態は資源ビジネスで競争相手の欧米企業を喜ばせている。圧力で対話が進んだか。2年間、何も進まなかった。答えは出ている」 とまで言った。

山崎拓など一連の眉北派も同様の考え方に違いない。要は彼らの狙いは北朝鮮国交回復後の利権である。拉致解決に全力を尽くすべきと心にもないことを言いながら実は北朝鮮での利権を狙っているのに過ぎない。一向に進まない政府の拉致対策なども「こうしてます。ああしてます。」など結局被害者への言い訳すなわち自らのアリバイ作りをやっているようにしか見えない。

これらの眉北派が、今まで何十年拉致問題が無いと何もしなかったどころか、北に迎合して拉致など存在しないなどと言ってきたことをお忘れか。政治家として責任感全くゼロの感覚の国賊だ。

それに北朝鮮の工作員が日本国土を土足で蹂躙し拉致したことに対する、「日本主権の侵害」という立場が全く欠落しているのである。普通の国なら奪還のための戦争である。日本国に対する誇りのひとかけらもないこれらの政治家、圧力に見えた効果があろうとなかろうと、誇りある国家としては経済制裁するのは当たり前である。名誉を傷つけられても利権のために悪の首領に頭を下げる、この商人根性の売国的卑しさよ!

こんな政治家が日本の政治をシナや朝鮮半島の意のままに動かしている。
日本にもあのマッカーシーの非米活動調査委員会のような反日活動調査委員会を国会内に設け、薄汚い利権売国奴や海外スパイ政治家・マスコミを徹底的に糾弾すべきときである。

戦後の教育ではマッカーシーの「赤狩り」は人権や民主主義に反した許されざる表現の自由などへの侵害行為だと言う。とんでもない!この調査会のおかげでアメリカ政府内に深く潜り込んだコミンテルンの手先を摘発でき、アメリカへのソ連のスパイ網をたたくことができたのである。最近はマッカーシー委員会はもっとやるべきだった。むしろ手ぬるかったとの歴史認識もあることを付け加える。あえて反省するなら共産主義は禁止されている思想ではないので「赤狩り」とはいわず「ソ連スパイ」摘発の大義名分とすれば良かったということだけだ。

奥山篤信:
京都大学工学部建築学科卒
東京大学経済学部卒
三菱商事本社入社
6年余にわたる米国三菱ニューヨーク本店勤務を経て
平成12年退社 
平河総合戦略研究所代表理事
映画評論家 著書 「超・映画評 愛と暴力の行方」扶桑社
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3.松永太郎 
 本の紹介 「オープン・フォーカス」The Open Focus Brain   Les Fehmi, PhD   2007 Shambhara
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 昔、柳生に剣の極意を指南した沢庵禅師は、有名な「心をどこにおこうぞ」という言葉を残している。相手の剣にも、相手にも、また自分の動きにも、いっさい心をとらわれてはならない、という意味で、これを読んだときは、私は剣道などぜんぜんできないが、なるほど、と感じた。

これを「無心」というが、「無心」というのは、木や石のように、意識がないという意味ではなく、あらゆるところに自由自在に流れて、かつ、跡形も留めないでいる心である。般若心経では「心無圭凝」(心にひっかかりがない)という。
「ラスト・サムライ」という映画で、はじめて木刀で試合したアメリカ人が「ノー・マインド」という言葉を習うが、まさに「無心」ということである。  
今の心理学では「フロー」または「ゾーンに入る」と言われている。スポーツ選手やピアニストは、フローに入らないとうまくいかない。テニス選手などは、よくボールが停まって見えるというが、それがゾーンまたはフローに入った状態である。

 私たちも、高速道路を車で走っているとき、自分と車、道路が一体となったように感じるが、これも「ゾーン」なのだろう。

 この本の著者、プリンストン大学のフェーミ博士は、長い間、脳波の研究をしていている人である。ゾーンに入るとき、脳は、いわゆるアルファ波で、同期していることは良く知られている。また座禅や瞑想などをしている人は、ただちにこのアルファ波の同期が始まっていることもわかっている。

 しかし、フローに入るからアルファ波が同期するのか、あるいは座禅などの状態とフローあるいはゾーンに入ることの連関性は、よくわかっていなかった。この点についてフェーミ博士は、非常な発見をしたのである。私個人の意見では、これは画期的発見だと思われる。

 すなわち、私たちは、まったくなにもない空間(スペース)を想像するとき、直ちにアルファ並みの同期が始まるのである。スペース、または、まったくの静寂、あるいは時間のない状態というものを想像する。すると、アルファ波の同期が起きるのである。 
 これはいったいどういうことなのだろうか。私たちは、日常、非常に狭いモードで、意識の焦点を何かに当てている。本を読むとき、人と話をしているとき、あるいは何かの作業を行ったりしているとき、それだけに焦点を当てているのだ。フェーミ博士は、これをナロー・フォーカス(狭い焦点)といっている。野生動物が獲物を捕らえるとか、天敵から逃げようとするときのモードであり、それだけ緊張を要するモードである(アドレナリンが分泌され、血圧と心拍数が増大する)。

 これは沢庵禅師のいう「心をとどめている状態」であり、リラックスした状態ではない。フローまたはゾーンには、リラックスしながら、集中していないと、入ることができない。

 フェーミ博士は、意識的に空間を想像する(感じ取る)ことで、狭いフォーカスから、オープンなフォーカスへ移行することを発見したのである。
 私は、このフォーカスの仕方が、教育その他さまざまな分野で取り入れられるようになるだろう、と思っている。そのとき、ある種の革新が起こるだろう。

松永太郎;
東京都出身 
翻訳家、多摩美術大学講師、レモン画翠社長
主訳書「進化の構造」「イカロスの飛行」他。
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◎関西零細企業経営のオッサン 悔し涙を流すの記 (10)      
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2008.05.19
仕事で中国と付き合う様になっておよそ30年になる。
日本製品或は他国製品の中国向け輸出が多かったが、幸い大したトラブルも無く無事過ごしてきたと云える。その最大の理由は貿易相手の間口を広げず、信頼できると思った数社とのみ長年の付き合いを続けてきた事にあるのだろう。

大したトラブルが無いとは言え、勿論当初は中国側の契約に対する責任感の薄さに泣かされる事が度々であり、激しい遣り取りの末漸く今日のやや安定した関係が出来たのである。

で、最近中国からある木材製品の輸入を始める事になった。これは中国内の産地も限られており需要も殆どが日本なので、中国側にも実績のある工場が少ない。現地のインターネット等をたどり漸く或る工場を見つけ、早速此方のサンプルに合せて先方の少量サンプルが届いた。立派な良品である。そこで取敢えずコンテナ一台を注文することにした。やはり十分満足の出来る品質であった。自信を得た我輩は前金払い了承で早速コンテナ二台分の量産品を注文した。一ヶ月足らずで到着したコンテナを開けてみると二台とも屑とも呼ぶべき不良品の山であった。長年の経験を過信し愚かにも中国通と自認していた我輩は、30年前の振り出しに戻されたかのごとく悔し涙に暮れる外無かった。

まんまとしてやられたのである。
そんな経験をして間もなく、日本のTVで中国ビジネスに関連するドキュメント番組があり、各方面の経験者にインタビューしており、其の内何人かが一回目のサンプルで安心し量産注文した途端不良品をつかまされた経験を話していた。

地域もバラバラ、業種も様々とは云え、まさか中国内で指導がある訳でも無いだろうが、
判で押したように皆全く同じ顛末である。

改めて自覚させられた。中国人の貿易とは、どちらも無敵を自称する矛と盾の商売なのである。騙された奴が悪いのである。馬鹿なのである。古来、騙す事は貿易の基本常識であり、道徳的にも悪く非難される事ではないのである。 

ここに中国文化と其の他殆どの国々の文化との違いがある。
其の後、機会があるたびに、会う人ごとに、この中国人と日本人のメンタリティーの大きな違いを自虐的に語り伝えている我輩である。

そんな昨日、泉南で西村真悟代議士と金美麗女史の対談を聞く機会に恵まれた。お二人は中国人の大きな特質として、二億人ぐらい核攻撃で死んでも中国は平気だと云った毛沢東を引合いに、かの国人の人命に対する極端な不敬と、人を騙して金儲けする事を些かも罪悪と考えていない、即ち騙される奴が悪いと考える点、此の二つを挙げておられた。やんぬるかなである。
後日談だが、僕が相手の工場主を追及した所、実は自社では当方のサンプル相当品を作った事もなかったが自分でも簡単に生産出来ると考え、取敢えず良品サンプルとその次のコンテナ一台分を実績の有る工場から購入し出荷したと白状した。 してみると直後の二個のコンテナは彼の処女作だった訳だ。我ながら情け無い顛末である。  了  
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