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【平日刊】初学者のための行政書士試験入門

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【平日刊】初学者のための行政書士試験入門

発行日: 2005/8/24

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       □■ 【平日刊】初学者のための行政書士試験入門 ■□
            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        2005.8.24
                                                               第171号
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           バックナンバーはこちらから ⇒ http://shikaku.mh-office.com/

□□□□□  CONTENTS  □□□□□
−このメールマガジンについて
−教養対策「使える言葉」
−使える知識「行政法編」
−編集後一言

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■このメールマガジンについて■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

・行政書士試験を受けたいけど、何からはじめたらいいのかわからない。
・もう一度はじめたいけど、どこから手をつけようか。
・仕事や家事の合間の時間を試験用に有効利用したい。

そんな方向けのメールマガジンです。
しかも平日(月曜〜金曜)発行ですので、試験対策の継続性が保てます。


■教養対策「使える言葉」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「世界銀行」

資本調達が困難な加盟国や民間企業などに、長期的な融資を行う国連の専門機
関です。
一般には国際復興開発銀行(IBRD)のことをいい、通称、世界銀行と呼ばれてい
ます。
本部は、ワシントンDCにあります。

現在は、主に開発途上国を対象とした財政融資を行っています。

この目的に関連した姉妹機関を総称して、世界銀行グループと呼びます。
世界銀行グループを形成する機関は、以下のとおりです。

・国際開発協会
(International Development Association:IDA)
・国際復興開発銀行
 (International Bank for Reconstruction and Development:IBRD)
・国際金融公社
 (International Finance Corporation:IFC)
・多国間投資保障機関
 (Multilateral Investment Guarantee Agency:MIGA)
・国際投資紛争解決センター
 (International Center for Settlement of Investment Disputes:ICSID)


■使える知識「行政法編」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「行政事件訴訟法3」

行政事件訴訟法は、民事訴訟法の特別法という位置づけですので、行政事件訴
訟法に規定のない事項は民事訴訟法が適用されます。
ですが私人間の紛争解決を目的とする民事訴訟と異なり、行政訴訟は公益に関
係するので、職権主義などの特殊な規定をおいています。

1.審理

・当事者主義と職権証拠調べ
 原則として、民事訴訟と同じく、訴訟資料の提出を当事者の権能と責任にお
 いて行なう。(当事者主義)
 しかし、行政事件訴訟は「公益」に関わるものであるので、例外的に「職権
 証拠調べ」が許されている。
 職権証拠調べとは、当事者が証拠提出・証拠調べ請求をしなくても、裁判所
 の判断で証拠調べを行なうことができるのことをいう。
 ただし、当事者が主張しない事実まで調査可能とする「職権探知主義」まで
 は採用されていない。(参照:行政不服審査法)

・訴訟参加
 裁判所は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者がいる場合に当事者・
 第三者の申立て、職権により、第三者を訴訟に参加させることができる。
 (後述の判決の「第三者効」により、第三者も訴訟の結果につき大きな影響
 を受ける可能性があるから)

 また、裁判所は、他の行政庁を訴訟に参加させる必要がある場合に当事者・
 その行政庁の申立て、職権により、その行政庁を訴訟に参加させることがで
 きる。(適切な審理を進めるため)

2.仮の救済

あ)執行停止制度
 原則:執行不停止
 例外:執行停止による仮の救済を認める

 −要件
  1)原告や利害関係を有する第三者からの申立て
    →裁判所の職権による執行停止はありません。

  2)「重大な損害」を避けるために緊急の必要
    →H16改正前は「回復困難な損害」でした。
    →損害回復の困難度を考慮、損害の性質・程度や処分の内容・性質を
     も勘案して判断

  3)執行停止により公共の福祉に重大な影響がない

  4)本案について明らかに「理由がない」とみえない

い)内閣総理大臣の異議

 執行停止の申し立てがあった場合、内閣総理大臣は裁判所に対し異議を述べ
 ることができる。(27条1項)

 →執行停止決定前:執行停止すること不可
 →執行停止決定後:執行停止の決定を取り消ししなければならない。

う)仮処分の排除

 行政庁の処分・その他公権力の行使に該当する行為については、民事保全法
 による仮処分をすることができない。
 (仮処分を認めることは執行停止を認めることになるから)


3.判決について

あ)種類
 ・却下判決
 ・認容判決
 ・棄却判決
 ・事情判決

い)取消訴訟の効力
 ・既判力
  :訴訟当事者間で同一事件について再び争うことができない効力
 ・形成力
  :処分の効力が遡及消滅して処分が初めからなかった状態になる効力
 ・対世効/第三者効(32条)
  :当事者以外の第三者にも取消判決の効力が及ぶこと
 ・拘束力(33条)
  :判決内容が当事者である行政庁その他の関係行政庁を拘束する効力


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★編集後一言★
国の大小や、企業の大小に関わらず、資金調達は重要なテーマです。行政書士
の職務としても、顧客が企業の場合には気になる部分ですし、融資や一部の助
成金申請に関してはサポートできます。来年の商法改正にともなって、融資す
る側の運用がどの程度変化があるのかは重要な関心事です。
では、また明日。

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                 発行責任者:本多 誠
                 Special Thanks Mr.M.Y

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