生きづらさな時代 |
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================ ◆目次◆ ===================
【連載】子ども買春・子どもポルノ(3)
★広島県教委への抗議文 〜〜学校長の処分について
☆所沢高校の卒業式報告会 松本市の公民館で
★「不審船」記事で共同声明 時事通信とニフティ
==============================================
【連載】子ども買春・子どもポルノ
(3)性的虐待の視点
そもそも虐待とは
子ども買春・子どもポルノの規制を考えるとき、欠かせないのが「性的虐待」の視点
ではないでしょうか?
そもそも、「虐待」とは何でしょう。
http://member.nifty.ne.jp/~sbtetuya/gyakutai.html
に、私が文献からまとめた定義をまとめています。
そこには、いわゆる厚生省報告と大阪府報告、国立小児科調査の3つがあります。
いずれも性的虐待に触れており、厚生省報告は「養育者による近親相姦、または、養育
者による性的暴行など」と、大阪府報告は「養育者等により、児童が性的暴行あるいは性
的いたずらを受けたもの」としています。国立小児科調査では「親または親に代わる養育
者により加えられた虐待行為の結果、小児に損傷が生じた状態」で、性的虐待を入れてい
ます。
いずれも養育関係にある親もしくは親に変わる養育者など、家族関係に限定的に定義さ
れています。
しかし、これらを子ども買春・子どもポルノ問題のあてはめた場合には、かなりの無理
が生じてしまうことは明らかでしょう。
結局、この問題では、親子かどうか関係なく、性を売られる(もしくは売る)子ども
や、被写体となった子どもに対して、ポルノが商品になる過程で虐待があったかどうか、
言い換えれば、自らの意志かどうかという判断基準が一つ生じます。
しかしながら、これだけではいけません。たとえば、10歳くらいの子どもと、17歳くら
いの子どもでは当然ながら、意志能力が違います。このような能力差をどう考えるか、と
いうこともありますね。
一律規制でいいの?
でも旧連立与党案では、18歳未満の「児童」を一律に規制するものとなっています。
この問題は年齢による意思形成の差という、子ども成長・発達にかかわる問題として本
来は論議されなければならないと思います。
これを考える一つの案が、やはりエクパット・ジャパン・関西の案ではないでしょうか
ね。エクパット関西では、14歳未満の場合は本人の意志にかかわらず、性交を含むずべて
の性行為を犯罪の対象とし、14歳以上18歳未満の場合は、暴力や脅迫による、または本人
の意志に反しての性交を含む性交を犯罪の対象としています。これは現行の刑法の「強
姦」「強制わいせつ」の考えに近いものです。
現行刑法では、14歳未満の子どもとの性行為は犯罪となるため、日本の性的自己決定年
齢の基準となっています。この年齢は世界各国、アメリカでは州によって異なります。
しかし、日本の現行刑法から考えれば、エクパット関西の案の方が、旧連立与党案より
も著しい侵害はないでしょう。そもそも、子ども買春の規制だけを年頭にいれれば、売春
防止法や「強制わいせつ」、「強姦」、条例等の適用など、現行法の枠内でできることは
多いのですから。
また、性的自己決定年齢の設定があるわけですから、このことを考慮に入れた「性的虐
待」の防止規定が必要になるでしょうね。
ただ、よく分からないのは、旧連立与党案では、性的自己決定年齢を「13歳以上」から
「14歳以上」にする規定が付則に盛り込まれていますが、どんなねらいがあるのでしょう
かね。
次回は(4)被害に遭った子どもたちのケアです。
※法案は「エクパット関西」のホ−ムペ−ジを参照しました。
http://tenkomori.org/ecpat.htm
===========================================
★広島県教委への抗議文 〜〜学校長の処分について
広島県教委は23日、卒業式で日の丸掲揚と君が代斉唱の完全実施を求めた職務命令
に反したとして、県立高校などの校長21人を処分を下した。毎日新聞によると、君が
代を斉唱しなかった県立高と養護学校計17校の校長は戒告処分と定期昇給延伸3カ月
▽本校・全日制校で君が代を斉唱したのに、分校・定時制でしなかった県立校4校の校
長は文書訓告とする内容、だった。
◇
このことがあったので、私は広島県教委に抗議文を送ることにした。
(といっても、最初から送ろうと思っていたわけではなく、ネットサ−フィンをして
いたら、広島県教委のペ−ジがあったのだったが)
以下はその文面です。
◇
【抗議】学校長の処分について
県教委が、日の丸・君が代の完全実施を求めた職務命令に違反した県内の学校長を
処分した、というニュ−スを聞きました。
私は、県教委の姿勢に抗議します。
教育は、意見が対立した場合は、双方が納得する姿を模索するのが本来です。
しかも、この問題は多様な意見が国民および教育現場には存在します。
そのような意見を無視し、今回の処分にいたったことは、教育現場にいる教職員
だけでなく、子どもたちや保護者をも委縮させるこになりまねません。
結局、一人ひとりの可能性をのばすどころか、可能性をちじめ、個性を認めない
風潮になっていくことを懸念します。
子どもたちの世界にも「力関係」は存在します。そこは力が強いものの意見は
絶対の世界です。今回のことは、このことを大人の側が認めた行為です。子どもたち
のいじめ社会を助長することにもなりかねません。
こうしたことで、ますます学校嫌いが増えていくことは目に見えています。
単に、学習指導要領にしばられるのでなく、地域の教育力を増進させるために、
保護者や地域の人々が「協力」ではなく、「参加」できる体制、そして、何より
当事者である子ども学校運営に参加できる体制を志向するのが県教委の道ではな
いでしょうか。
◇
広島県教育長のペ−ジで意見を送ることが出来ます。みなさんもどうぞ。
http://www.hiroshima-cdas.or.jp/pref/kyoiku/hotline/
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☆所沢高校の卒業式報告会 松本市の公民館で
99年3月。昨年と同様に、埼玉県立所沢高校の卒業式・卒業記念祭がマスコミの注目を
集めていた。というのも、今年は「日の丸・君が代」の法制化を政府が言い出したため
だ。この法制化問題は、広島県の世羅高校の校長が県教委の指導と、県高教組の要望の板
挟みになり、自殺したことに端を発していたもの。
このようななかで、「所沢高校問題からみえるもの」というイベントが24日、長野県松
本市の芳川公民館で開かれました。埼玉県立所沢高校新2年生と卒業生の2人が「卒・入学
式」問題の経過や、生徒の有志が行っている人権救済申し立てなどを説明。いわゆる、
「所沢高校システム」と学校長の権限の間に起きた問題について理解を求めた。
このイベントは同公民館の一講座「子どもを見つめてみよう」の一環で行われたもの。
会場には、数年前から卒業式や入学式を自主的に行っている長野県美須々ヶ丘高校の放送
部員とその卒業生をはじめ、地域住民ら約四十人が集まって、座談会のような雰囲気で行
われました。
所高システムと問題の発生
いわゆる所沢高校システムは、生徒総会の決議事項と職員会議の決定が違った場合は、
お互いの代表者で構成する「協議会」で妥協点をはかるもの。1989年には日の丸や君が代
問題を校内に持ち込まないことを生徒会が決議。生徒組織である卒業準備実行委員会や入
学を祝う会準備委員会が、日の丸・君が代を持ち込まない卒業記念祭と入学を祝う会が自
主活動として行っていたのです。
しかし97年4月に現在の校長が赴任。これまでの慣行にしたがって、日の丸・君が代を
持ち込まない入学式を生徒会本部が要請していたが、前日になり、学習指導要領にのっと
り、日の丸・君が代を取り入れた式を行うと突如発表。ここで問題が発生したのです。
入学を祝う会へ出席したA君と、卒業生のB さん
98年度入学の新2年生A君は入学式には欠席。祝う会だけ参加した。
このとき、学校長や県教委は「入学式に出席しない場合は、入学許可はしない」などの
文書を保護者あてに出していたため、周囲には不安がただよっていたが、A君は「もし、
入学式に出ないだけで入学許可にならないのなら、そんな学校に行かない」と思っただけ
で、あっさりしていた。
また98年度の卒業式までにも、生徒代表と校長との交渉は何度か行われていたが、校長
は「あなたたちは教員免許を持っているのか?」「先生ではないわけだね」「先生と生徒
は対等に話し合うことはできない」などと、話し合いはほとんど一方通行のものだった、
といいます。
一方、生徒側も意見が分かれていた。日の丸・君が代決議文に基づく行動の解釈をめ
ぐってだった。
ある解釈は、日の丸・君が代の強制に反対するのであって、卒業式への持ち込みに反対
するのではないというものと、持ち込まれることが強制への第一歩と認識するのもに別れ
ていた。結局後者の意見が過半数を占めた、という。
しかし、卒業生Bさんは「校長の対立が先になり、私たちを卒業させる記念祭で、送り
だすということはどこかへ行ってしまった」と感想を述べていました。またBさんは、当
日、着物を着ていったが、報道関係者にもみくちゃにされ、取材姿勢に怒りをあらわに。
「報道対象が何を考えているかを無視している」「もっと静かに卒業したかった」とも話
しました。
おりしも、98年度の卒業式は、広島県の世羅高校の校長が自殺、日の丸・君が代の法制
化問題などが重なり、所沢高校は、格好のニュ−スになってしまっていた。Bさんはイベ
ント後、「できれば、入学式は取材規制をしてほしい」と、新2年生のA君に話していた。
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★「不審船」記事で共同声明 時事通信とニフティ
〜憶測呼ぶトラブル
みなさんは、以下の共同声明を御存知だろうか?
◇
3月23日(火)18時49分タイムスタンプの「不審船」に関する報道で、ニフティ
社と時事通信社の記事送信上のトラブルにより、その後の24日2時26分まで5回の差
し替え記事が、同一タイムスタンプで上書きされる現象が発生しました。実際の記事内容
とタイムスタンプに食い違いが生じ、記事を読まれた皆様に混乱を招く結果となりまし
た。実際に送信された記事タイトルとタイムスタンプを「ご案内」に掲示いたしましたの
で、ご覧ください。
(時事通信社・ニフティ)
◇
この声明は、以下の記事が原因でされたものです。
23日、海上自衛隊機が能登半島沖と佐渡島沖の日本海領海内で不審な船舶
2隻を発見、連絡を受けた海上保安庁の巡視船艇が停船命令を出したが、振り
切って逃げた。巡視船艇は、同日夜2隻に威嚇射撃、追跡したが、24日未明、
追跡を事実上断念した。2隻は外見上漁船で、日本語で船名が書いてあったが、
当該の漁船が別の場所で操業していることなどから、偽装漁船とみられる。事
態を重視した政府は首相官邸内の危機管理センターに「官邸対策室」を設置、
24日未明、自衛隊法に基づく「海上警備行動」を初発令。海上自衛隊の護衛
艦が至近距離を追跡、警告射撃を行った。
[時事通信社]
[1999-03-23-18:49]
注意したいのは、配信時間です。23日夕方の配信なのですが、記事内容は24日未明のも
のです。これらか推測できるのは、記事は予定稿で、しかも政府筋から、「追跡断念」が
漏れていたのでは、ということです。
しかも、東京新聞が自衛艦が事前に京都・舞鶴港から能登半島沖に出ていたことが防衛
庁筋からの情報として報道。日刊ゲンダイも、21日には政府は不審船をキャッチしていた
との報道もされてたのです。このようなことから政府のシナリオに報道機関が巻き込まれ
ている、との憶測がありました。
これらの情報は私の友人からEメ−ルで送られたものを整理したものですが、これらの
情報はどの程度信用できるのでしょうかね。
ガイドライン(英語ではWar manual)関連法案の審議中だったこともあり、シナリオの
ような気もするし、そんな古典的な情報操作をするのかな、という気もするし。
みなさんは、どう判断します?
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