市民と精神保健福祉とメディアをつなぐネットワーク情報誌です。精神医療の利用者、また精神保健福祉についてもっと知りたい人に、ジャーナリストが現場で取材をした情報を提供します。子育て中の親や10代にも読んで欲しいです。
- 最新号:2007-07-25
- 発行周期:週刊
- 読んでる人:476人
- 創刊日:2000-06-14
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LA LUNA vol.151【間違いを訂正します】
発行日: 2005/8/5
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市民と精神保健福祉とマスコミをつなぐネットワーク情報誌
vol.151 【間違いの訂正】
「昔 子どもで、今も子どもだった事を忘れていない大人と
今 大人になるのが少し恐い子どものために」
■■LA LUNA(ラルナ)は、毎週月曜日発行の週刊マガジンです■■■■
LA LUNAのメニューは以下の6つあります。毎回どれかをランダムにお届けします。
今週は★印です。
『インテルビスタ』ジャンルを問わず月崎が会いたい人を訪ねたインタビュー
『OH ! ママ ミイア』 子育て現場の問題や現状を母親の立場でレポート『サバ
イバ−ズエッセイ 春鳴の言えなかった履歴』 サバイバーで、音楽家
春鳴の笑い、涙、ビンボー、そして幸せありの青春譜。
★『 journalist eyes』 精神保健福祉政策や医療、公衆衛生に関するリポート
『月影茶房』本、映画、アートなどカルチャーの話題を紹介します
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ジャーナリストアイズ
心神喪失者医療観察法について
訂正と読者の方のご意見紹介
by 月崎時央
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■訂正
Vol.150の文中に書きました、心神喪失者医療観察法の「試行」は、心神喪失者医療観
察法の「施行」の誤りでした。間違いの原因は、私の単純な変換ミスですが、法案施
行の重大性を考えると、至急訂正すべき間違いであると思いましたので、追加で発行
し、訂正とお詫びをいたします。
■心神喪失者医療観察法とは
2001年6月の大阪教育大付属池田小学校の乱入殺傷事件を契機に検討され、今年7月15
日に施行を強行された法律です。私は法案成立時に、成立反対の立場で取材をしてき
ましたが、理念的に破綻している法律だという印象を持っています。また成立から二
年たっても実際に施設の建築も進まず、メリットであるとして成立の根拠として掲げ
ていた「手厚い医療」をという部分も実現される見通しがなく、ルールの曖昧な拘禁
施設となる危険性を感じています。
■なお、この間違いをメールで指摘してくださったのは、軽重障害者独立作業ネットワー
ク「KEDONE」/精神障害者独立作業所「KOZETU」「イーダさっぽろ(心身喪失者等医療
観察法適用者を出したくない!札幌)」準備室&全国「精神病」者集団会員・佐々木阿修
羅さんです。私自身の取材ではありませんが、佐々木さんご本人の承諾を得て、この
法律の施行と当事者として向き合っている佐々木さんのご意見を紹介させていたたく
ことにしました。佐々木さんありがとうございます。
《佐々木阿修羅さんのメール》
ぼくは、数日前から、「江別市立病院精神科病棟」で起きた「殺人容疑」事件に関
与したと言われている、「重い病状の女性入院患者」の事件について、)検察が不起
訴or起訴猶予決定→地裁に心神喪失者等医療観察法適用のための審判申し立てにならな
いよう、とりくんでいます。(北海道新聞7/29が新聞での初報道では? 8/1続報ありい
ずれも夕刊)
ぼくの立場は、有実無実を問わず、すべてのひとの心神喪失者等医療観察法適用を
避けたいというものです。
なぜならl、この法案は冤罪を生むし、有実でも反省する機会を奪うし、なによりも
医療としておかしい(いまよりも実効性がはるかに薄く、侵襲度が高い強制医療)から
です。
2005年8月4日までの判明分に判明している分で、8月4日段階での検察の(申し立て)
適用例は以下の通りだそうです。
この情報のソースは「長野英子のページ」http://nagano.dee.cc/です。
7月19日 福島 傷害←全治1週間との説あり。
7月22日 さいたま 傷害
7月25日 広島 住居侵入・傷害
7月26日 大阪 現住建造物放火
7月26日 青森・弘前 傷害
7月27日 神奈川 殺人未遂
7月28日 東京 殺人
7月29日 千葉 殺人未遂
7月29日 神奈川・川崎 傷害
7月29日 福岡 放火
8月1日 さいたま・川越 傷害
8月4日 静岡 殺人
この法案の実態は、「施設づくりが反対で間に合わない」「システムが決まらない」
という状態なのに、どんどん鑑定入院と思われる「治療中断」のひとびとを出してい
て、上記のようにもう何件も適用されていることがわかると思います。
このような状況下で、 心神喪失者等医療観察法の『施行』を『試行』と書くことは
単なる変換間違いではすまないと思います。
法律では「重大な犯罪」ということになっていますが「1週間の傷害」のものもあるよ
うです。
すでに福島地裁で、「1名の精神科医と1名の裁判官(重大事件を裁く時の裁判官は複
数)」により、審判(正当防衛でも心身喪失なら起訴されないから弁護活動が十分にで
きない)で無期限になる可能性があるらしい入院が決定しています。
(通院に切り替われば期限ありということです。)
そこでは、電気けいれん療法(逆行性健忘で有実無実問わず、思い出せなくなる危険
性すらあります)を含むかもしれない強制治療を受け、「改悛の情」を示さなければ退
院許可(これまたそのときの精神科医1名と裁判官1名が決めるのだとか)が出ないとい
うことです。
患者さんは、今までの治療環境から引き離されるので、病状悪化の可能性も大です。
この法律は、無理矢理国会で通過させたので、2年以内という施行期限に合わせた、
見切り発車施行です。
これを「試行」と書いたのでは、怒りを買うか、誤解を与えるか(もちろん、「それ
でいい」という人もいるかもしれないけど)と思います。次号にて、ぜひ訂正を願いま
す。
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