ゼロから始めるハッピーリタイアメント |
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〜 世はまさに「自己責任」が問われる時代 〜
いかにして「ハッピーリタイアメント」を実現するのか。ゼロから
スタートして、将来の幸せな生活を手に入れられるまでのお役立ち
メールマガジンです。
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◆ ゼロから始めるハッピーリタイアメント ◇
◇ ◆
2005. 5. 4 / Vol.018
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★ 第18号(隔週発行)★ 【 総発行部数 597部 】
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みなさん、こんにちは。
「ゼロから始めるハッピーリタイアメント」のナビゲーター、Takki
です。
このメールマガジンは、リタイアなんてまだまだっていう人にも、
もうすぐリタイアを迎えるという人にも、とっても役立つ内容盛り
だくさん!!!不安のない、幸せで充実したセカンドライフを手に
したいっ!と考えている人に、絶対オススメです。
みなさん一人ひとりのハッピーリタイアメントの実現に向け、しっ
かりお手伝いしていきますので、どうぞよろしくお願いします!
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―【 目次 】――――――――――――――――――――――――――
1. 公的年金と個人年金(4)
・個人年金ってなんだろう?
・意外と使える?個人年金
・お金に働いてもらうこと
2. おすすめBOOK&メルマガ
・「稼ぎ力」ルネッサンスプロジェクト
・ハワイ プチ富豪の成功法則
・生活マネー ミニ講座
3. June's CAFE
4. 編集後記
5. おまけ 〜 TakkiのBest3(好きな歴史上の人物/日本編)
―【 1. 公的年金と個人年金(4)】――――─――――――――──
前号では、厚生年金のしくみと、支給開始年齢が段階的に遅くなっ
てきていることなどについて、お話ししました。
さて今号では、リタイア年齢と年金支給開始年齢のギャップを埋め
る手立てとしての「個人年金」というものについて、考えていきた
いと思います。
■ 個人年金ってなんだろう ■
簡単に言うと、いわゆる個人年金といわれるものは、保険料(積立
払いや一時払いがあります)を支払い、時期がくれば年金が支給さ
れる、というしくみになっています。
例えば、30歳から毎月1万円ずつ保険料を支払うと、60歳時点で元本
が1万円×12ヵ月×30年=360万円になりますね。その元本に30年間
の運用による利益を加算して、年金の原資にします。
仮に10年確定年金なら、360万円+α(運用分)を10年間かけてもら
っていくわけです。つまり、年金額は36万円+α。
・・・何となくイメージできました?
実際には、年金額は運用結果によって多少変動します。年金をもら
っている間も、残りの年金原資は運用に回ってますしね。
アフラックのホームページでシミュレーションしてみた結果では、
加入が30歳、月額保険料1万円(60歳払済)、5年確定年金(※)、
という前提で計算すると、60歳からの年金額は82万円余りとなりま
した。
(ちなみに、アフラックの商品を勧める意図はまったくありません。
しかし、こういったホームページのシミュレーション機能を使っ
て、一度計算してみることはおすすめします。)
※ 確定年金・終身年金・有期年金
┌────────────────────────────┐
│1.確定年金 │
│ あらかじめ決められた期間、生死に関わらず年金を受取れ│
│ るもの。 │
│ │
│2.終身年金 │
│ 生存している限り、ずっと年金を受取れるもの。 │
│ │
│3.有期年金 │
│ あらかじめ決められた期間のうち、生存していれば年金を│
│ 受取れるもの。 │
└────────────────────────────┘
単純に計算すると、受取る年金額の総額は82万円×5年=410万円で
すから、払った保険料総額360万円を50万円ほど上回っていますね。
この上回った分が、運用による利益ということになります。
それに、たまたま老齢基礎年金(国民年金)の支給額である約80万
円と近い金額になりました。ということは、老齢基礎年金の支給開
始年齢である65歳までの“つなぎ年金”のような使い方ができる、
ということも言えますね。
・・・個人年金の基本的な使い方のひとつは、“つなぎ”です。
厚生年金にしても、いずれ65歳まで1円も支給されなくなりますか
ら、リタイア時から65歳までの無収入期間を埋めるための、こうい
った“つなぎ年金”の重要性が増してきますね。
「退職金があるから、つなぎ年金なんて必要ない」とお考えの方も
あるかもしれません。しかし、60歳で定年退職して65歳までの5年間
で、生活費としてはかなりかかります。仮に300万円/年×5年として
も、1,500万円かかりますからね。
60代前半のうちに退職金を、それもかなりの部分を食い潰してしま
うのは、ちょっと考え物だと思いますよね。
個人年金のほかには、企業年金や財形年金などもつなぎ年金として
使える制度ですね。これらについては、次号以降に触れてみたいと
思います。
つなぎ年金として一番手軽で、かつ一番いろんなバリエーションの
商品が揃っているのが、この個人年金なんです。
■ 意外と使える?個人年金 ■
さて、つなぎ年金としてとても有効な個人年金ですが、また少し違
った使い方も可能です。
先ほどの例では、65歳からの年金支給開始までのつなぎとして、60
歳から65歳までの5年間の確定年金でした。65歳で個人年金は支給が
終わり、文字どおり公的年金に“つなぐ”わけです。
もうひとつ、個人年金の基本的な使い方として、プラスα年金とす
る手法があります。
・・・つまり、、、
公的年金と併行して受給し、一定期間余裕資金としするのが、プラ
スα年金としての使い方です。
60代のうちはいろいろ旅行に趣味にと、アクティブに過ごしたいと
いう考えをお持ちの方は多いと思います。ですが、アクティブに過
ごすと、実は結構お金がかかる。。。
それを補うために、70歳まで受給できる個人年金に加入しておいて、
普段の生活費は公的年金で賄い、プラスαの個人年金をアクティブ
ライフの資金に使う…、という具合にも使えます。何せ設計はかな
り自由にできますから。
・・・おまけに、、、
現在の所得税制では、一定の要件を満たす個人年金の保険料は、所
得税や住民税を計算する課税所得から控除することができます。
年間保険料が10万円を超える場合、所得税の場合50,000円、住民税
の場合35,000円を課税所得から控除できますから、仮に税率をそれ
ぞれ10%と仮定すると、両方で8,500円の節税効果があります。
10万円の保険料を払って8,500円の税金が浮くわけですから、利回り
に換算してみると0.85%。ちょっとうれしいですよね。(^^)
ただし、この保険料控除は、毎年廃止が税制改正の議論の俎上にあ
がります。そう遠くないうちに、廃止になる可能性がありますので、
節税メリットを受けたい方は、早いうちに個人年金に加入しておく
のがいいかもしれません…。
■ お金に働いてもらうこと ■
さて、ここのところずっと年金ネタで書いてきましたが、年金って、
基本的にはリタイアメント後の収入源としては「もらう」カテゴリ
ーに当てはまりますよね。
ですが、この個人年金はちょっと毛色が違います。公的年金が半ば
強制的に保険料を払うしくみになっているのに対し、個人年金は自
発的に加入するものですよね。
したがって、意識のレベルで言うと、「もらう」というよりも「運
用する」という色合いが多少強くなります。
・・・そう、「お金に働かせる」カテゴリーに近いんです!
以前、リタイアメント後の収入源として、4つのカテゴリーに分けて
お話ししましたよね。(Vol.014参照)
◆ ちなみに、、、バックナンバーはコチラから
→ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000138184
特に、最近人気のある変額年金保険なんかは、かなり積極的にお金
に働いてもらって(運用して)、将来の年金原資を増やすことを目
指したものです。
・・・「もらう」と「お金に働かせる」の“ハイブリッド”ですね。
定額年金(将来の年金額があらかじめ決まっている)であれ、変額
年金(将来の年金額が運用次第で変動する)であれ、長期にわたっ
て運用を行うことには変わりありません。
元本保証を重視し安定運用をするのが定額年金、元本保証は二の次
で積極運用するのが変額年金、ということですね。
どちらにしても、お金にある程度働いてもらうのが個人年金です。
働かせるのは他でもない、みなさん自身です。個人年金に加入する
場合は、お金にどういった働かせ方をするのか、自らの価値基準に
も照らし合わせて、よーく考えて判断してくださいね。
・・・もし迷ったら、、、ご相談ください。(^^)
ということで、次号は年金関係の仕上げとして、企業年金や財形年
金といった制度もご紹介しながら、「もらう」カテゴリーを振り返
ってみたいと思います。お楽しみに。
・・・それでは、今日のまとめです。
1.リタイア時から年金支給開始年齢までの空白期間を埋める“つ
なぎ年金”として、個人年金は手軽な商品である。
2.個人年金に加入する場合は、「お金に働かせる」という側面も
意識して加入する商品を選ぶ。
ということですね。忘れないでくださいね。
では、5/18発行の次号でまたお会いしましょう。(^^)/~~~
―【 2. おすすめBOOK&メルマガ 】―――――――――――――
Takkiがおすすめする、ハッピーリタイアメントに関連した本や、注
目のメルマガを紹介するコーナーです。
Takkiの今年の目標は年間100冊読むこと。ちょっとずつペースアッ
プしてきましたけど、GWを挟んだりして、このペースではまだ届
きません。(^_^;)
果たして、成功のサイクルは回るのか!?
◆ 「稼ぎ力」ルネッサンスプロジェクト
(渋井 真帆著)
http://amazon.co.jp/o/ASIN/4478732949/hra-22/ref=nosim
→ パートタイマーだった主婦が、夫のレクチャーを受けながら、
まさに「稼ぎ力」を体得していく…。ご存知、渋井さんの“稼
ぎ力養成講座”シリーズです。
夫婦の会話形式を中心に書かれているので、一気に読めます。
読み終えたとき、みなさんのハートに、きっと小さな火が灯っ
ていると思いますよ。
◆ ハワイ プチ富豪の成功法則
(ヒロ・ナカジマ著)
http://amazon.co.jp/o/ASIN/4776201429/hra-22/ref=nosim
→ 若くしてアーリー・リタイアメントし、ハワイでカイト・サー
フィンに明け暮れる毎日を過ごす著者が、その手法について語
っています。
お金って、上を見たらキリがない。だから、まず必要な生活費
をはじいて、それを得るための資産を築くこと。やっぱり、目
標の具体化が大事ですね。
今号の注目メルマガはコチラ!
◆ 生活マネー ミニ講座(平日:日刊)
http://www.mag2.com/m/0000113875.htm
ファイナンシャルプランナーが、知って得するマネー講座を開
いています。
税金、年金、住宅ローン、保険など、話題のトクトク情報をわ
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→ 毎回、ひとつのテーマについてわかりやすく解説してくれてい
ます。お金に関わることをさまざまな角度から、しかも平日の
毎日発行ですので、タイムリーな情報が得られますよ!
“ワンポイントレッスン”を受けているような感覚で、Takkiも
勉強させてもらってます!
◆ メルマガ発行者のみなさまへ
相互紹介のご依頼もお待ちしています。お気軽にご連絡くださ
いませ。
こちらまでどうぞ → info@happyretire.net
―【 3. June's CAFE 】――――――――――――――――――――
ついこの間まで「花冷え」なんて言っていたかと思えば、いつの間
にやら気温もぐんぐん上昇してきましたね。
このGW中には衣替えを完了しなければ、と密かに焦っています。
四季折々を楽しめるのはありがたいのですが、衣替えは面倒ですよ
ねぇ。。。みなさんはもう終わられました?
さて、前々号から、平成17年4月からの社会保険制度改正のポイン
トをお伝えしていますが、今号で3回目になりますね。
今号は、「厚生年金保険の在職老齢年金制度の改善」についてお話
ししたいと思います。
60歳代前半の在職老齢年金の支給停止の計算方法が見直しされまし
た。(60歳代後半の在職老齢年金制度は後からできたので、計算方
法が異なります。)
これまでは、60歳代前半の老齢厚生年金受給者で、同時に在職して
厚生年金保険に加入している場合の在職老齢年金は、まず一律に年
金額の“2割支給停止”が行われ、その上で、受取る年金額と給与
に応じた、“在職支給停止”が行われておりました。
・・・フルタイムで働いて給料もらっていると、年金が減らされる
んですよね!(by Takki)
簡単に言いますと、老齢厚生年金をもらっている人が働いて会社か
らお給料をもらうと、そのお給料の金額に関わらず年金が一律2割
カットされ、さらに、お給料が高くなるにつれて年金のカット額も
高くなり、お給料がある金額に達すると、ついには年金が全額支給
停止されてしまう、ということです。
60歳以降も引続きお勤めになる方の場合は、雇用保険に「高年齢雇
用継続給付」という制度があり、この給付と在職老齢年金の支給額
を考えながら、会社が、60歳以降に支給するお給料の金額を決めた
りしますね。
・・・いろいろフクザツなんですね。(by Takki)
平成17年4月からは、年金額の一律2割支給停止の仕組みを廃止し、
受取る年金額と給与に応じた在職支給停止を行う仕組みに変更され
ます。
具体的には、
┌──────────────────────────┐
│総報酬月額相当額+基本月額の合計額が28万円以下の場合│
└──────────────────────────┘
⇒ 老齢厚生年金は全額支給されます。
○ 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
※ 賞与額とは、その月以前1年間の標準賞与額の合計額
○ 基本月額=老齢厚生年金の年金額(加給年金額は除く)÷12
※ 加給年金額は、在職老齢年金が全額支給停止となったときは、
全額支給停止されますが、それ以外は全額支給されます。
┌───────────────────────────┐
│総報酬月額相当額+基本月額の合計額が28万円を超える場合│
└───────────────────────────┘
⇒ 老齢厚生年金は支給停止されはじめます。
1ヵ月当たりの支給停止額の計算式は・・・ここではやめておきま
すね。もっと詳しくお知りになりたい方は、メールでお問合わせく
ださい。
なお、該当される方は、年金額が改定される旨のお知らせが、6月
中旬までに社会保険庁から通知されるそうです。
また、60歳代後半の老齢厚生年金受給者の在職老齢年金については、
従来どおり変更ありません。
(もともと一律2割カットはありません。)
・・・年金って、ホント専門的でわかりにくい…。(by Takki)
3回にわたって社会保険制度に関する改正についてお話ししてまい
りましたが、この他にもあと何点か改正があります。ですが、少し
細かいところなので、ここでは主なもの2つだけを簡単にご紹介し
て、あとは省略させていただきます。
<1>「若年者に対する国民年金保険料の納付猶予制度」の創設
失業等により低所得である若年者(20歳代)の将来の無年金・低年
金を防止するため、創設されました。10年間の時限措置です。
<2>「特別障害給付金制度」の創設
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金
等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として創設さ
れました。
給付金の支給対象者(平成3年3月以前に学生、昭和61年3月以前に
会社員の配偶者 など)は、市役所で請求手続きを行う必要があり
ます。
それでは、今回のシリーズはこのへんで。
近いうちにまたお会いしましょうね。
今後も June's CAFE に、よろしくおつきあいくださいませ。
◆ みなさんの声をお聞かせください!!!
ご意見・ご質問、取り上げて欲しい話題などがありましたら、
どんなことでも結構です。ぜひメールください!
年金に対する疑問や不安など、Juneへのメールもお待ちしてい
ます。ぜひお寄せください。
こちらまでお願いします → info@happyretire.net
―【 4. 編集後記 】――――――――――――――――――――――
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回の内容は、少しでもお役に立ちましたでしょうか?
パンパカパーン!「ゼロハリ」の読者が、このたび500人を超えまし
た!って言っても、とりあえずの目標である1,000人のまだ半分ほど
ではありますが…。
ここのところ、新しく登録していただいた、はじめましてさんが非
常に増えているんですよね。どうぞよろしくお願いいたします!
あ、そうそう、感想なんかも送っていただけたら嬉しいです!!
こちらまでお願いしまーす! → info@happyretire.net
それはさておき、世間はすっかりGW。Takkiも昨日、安・近・短の
小旅行から帰ってきました。なかなか盛りだくさんで、英気を養っ
てきましたよ!
ただ、ちょっと初日のお天気が…って感じやってんけどね。(T_T)
初日に訪れた淡路島では、海に近いせいかまるで暴風雨。ほら、台
風のとき、よくTVのニュースでビニール傘が裏返ってしまう映像、
ありますよね。Takkiもあんな状態になってました。はずかしっ。
さて、残りの今日・明日は、年末に積み残した大掃除(暖かくなっ
たらやろう…ということにしましたので)と、ちょっとしたガーデ
ニングに充てようかなぁ、なんて思っています。
いざやってくると、あっという間に過ぎていきますね。GWって。
みなさんは、どんなGWを過ごされていますか?良かったらお聞か
せくださいね。
それでは、次号またお会いしましょう。(^^)/~~~
◆ 「ゼロハリ」をご紹介ください!!!
ひとりでも多くの方に「ハッピーリタイアメント」について考
え、準備を始めていただきたいと思っていますので、お知り合
いの方々に、どんどんご紹介いただけると嬉しいです!
ぜひご協力ください!
登録はこちらです → http://www.happyretire.net
―【 5. おまけ 〜 TakkiのBest3(好きな歴史上の人物/日本編)】─
・第1位 源 義経(大河ドラマで、またブームがきてますね!)
・第2位 武田 信玄(リーダーとして、学ぶところは多いです)
・第3位 坂本 竜馬(おっと、お決まりですね。笑)
Takkiは次男ですので、“弟”には共感する部分が多いです。そう
いう意味で、義経のような悲運の弟には、とっても感情移入してし
まいますね。
うちからは、牛若丸時代の義経ゆかりの鞍馬や五条大橋なども近い
ので、普段あまり見ない大河ドラマですが、今回ばかりはそこそこ
見ています。
そのほかには、あまり有名どころではありませんが、足利尊氏の弟、
直義なんかも結構いいですねぇ。結局は、お兄さんに殺されてしま
うねんけど。。。
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■メルマガ 「ゼロから始めるハッピーリタイアメント」
■発行元 HRサポート
■発行責任者 Takki
■ホームページ http://www.happyretire.net
■ご意見・ご質問 info@happyretire.net
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方々へも、どんどん転送・回覧してください。
なお、このメルマガは皆様への情報提供を目的としたものであり、この
情報によって生じたいかなる損害も、当方は一切責任を負いかねます。
保険や有価証券などの金融商品の購入は、ご自身の判断で行っていただ
きますようお願いします。
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